壱岐市の就労証明書は、2026年9月18日時点で自治体独自の様式です。こども家庭庁の標準的な様式とは欄が違うので、勤務先に頼むときは必ず壱岐市の様式を渡してください。
壱岐市の提出ルール
2026年9月18日に壱岐市の公式ページで確かめた内容です。空欄は公式ページに書かれていなかった項目で、申込のしおりや窓口で確認してください。
| 様式 | 自治体独自の様式 |
|---|---|
| 押印 | 必要(社印又は代表者印のないものは無効。朱肉を使用する印鑑で押印し、訂正にも訂正印(社印)が要る) |
| 証明日の有効期限 | 公式ページに記載なし。窓口で確認 |
| 提出締切 | 令和8年4月1日入所の一斉申込は令和7年11月4日〜12月12日(土日祝を除く8時30分〜17時)。年度途中は入所開始希望日の前月1日から随時 |
| 提出先 | 一斉申込は第1希望の各保育所または石田こども園。年度途中は市役所子育て支援課または第1希望の施設。転入予定者は子育て支援課へ郵送も可 |
| 電子申請 | 公式ページに記載なし。窓口で確認 |
| きょうだいの兼用 | 対象児童が2人以上いる場合は人数分の証明書を用意する(原本1部、残りはコピーで可) |
国の標準様式との違い
壱岐市の様式で、こども家庭庁の標準的な様式(19項目)と違うところです。
- 名前が「勤務(内定)証明書」で、上部に保護者記入欄(児童名・生年月日・第1希望または内定・入所中の施設名)がある
- 勤務形態・仕事の内容を選択式で書き、勤務日数は1か月単位、勤務時間は定時か不規則かを選ぶ(不規則はシフト表添付)
- 給与(基本給または日給・時給)と、直近3か月の就労日数と支払額(交通費を除く課税総額)を書く欄がある
- 産休・育休・時短の欄は法律による休業の期間と時短勤務の日数・時間を書き、育休終了前に入所を希望する場合は「入所日から14日以内に職場復帰できる」旨を記入してもらう
- 自営・在宅勤務・内職の人は裏面の「就労状況(予定)申告書」(業種・事業形態・税申告・1日の就労状況)も記入する
- 国の標準様式にある業種の19区分、雇用契約満了後の更新の有無、単身赴任期間などの欄は無い
壱岐市の就労時間と点数
証明書の「就労時間」の欄を、壱岐市は次の刻みで点数にします(保護者1人分)。証明書に書かれた就労日数と就労時間が、どの刻みに入るかを見てください。
| 就労時間 | 点数 |
|---|---|
| 居宅外(外勤・自営):月20日以上かつ1日8時間以上の就労を常態 | 20点 |
| 居宅内(自営):月20日以上かつ1日8時間以上の就労を常態 | 20点 |
| 居宅外(外勤・自営):月20日以上かつ1日6時間以上8時間未満の就労を常態 | 18点 |
| 居宅外(外勤・自営):月16日以上かつ1日8時間以上の就労を常態 | 18点 |
| 居宅内(自営):月20日以上かつ1日6時間以上8時間未満の就労を常態 | 18点 |
| 居宅内(自営):月16日以上かつ1日8時間以上の就労を常態 | 18点 |
| 居宅外(外勤・自営):月20日以上かつ1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 16点 |
| 居宅外(外勤・自営):月16日以上かつ1日6時間以上8時間未満の就労を常態 | 16点 |
| 居宅内(自営):月20日以上かつ1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 16点 |
| 居宅内(自営):月16日以上かつ1日6時間以上8時間未満の就労を常態 | 16点 |
| 居宅外(外勤・自営):月16日以上かつ1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 14点 |
| 居宅内(自営):月16日以上かつ1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 14点 |
| 内職:1日8時間以上かつ月収5万円以上の就労を常態 | 14点 |
| 内職:1日4時間以上かつ月収3万円以上の就労を常態 | 12点 |
| 居宅外(外勤・自営):月12日以上かつ1日6時間以上の就労を常態 | 8点 |
| 居宅内(自営):月12日以上かつ1日6時間以上の就労を常態 | 8点 |
| 居宅外(外勤・自営):月8日以上かつ1日8時間以上の就労を常態 | 6点 |
| 居宅内(自営):月8日以上かつ1日8時間以上の就労を常態 | 6点 |
| 上記以外の外勤・自営・内職 | 3点 |
ほかの加点・減点と合わせた世帯の点数は壱岐市の点数シミュレーターで計算できます。
壱岐市で気をつけること
壱岐市の記入例・案内に書かれている注意点です。
- 虚偽の証明は認定申請を無効とし、入所承諾の取消や認定取消(退所)になることがある
- 太枠内は保護者が記入する。勤務の場合は勤務先、内職は納品先、自営は自営主が証明する
- 直近3か月の就労日数は有給を含めて書き、産休・育休の人は産休前3か月の実績を書く
書き方の共通ルール
壱岐市の様式にも注意書きが付いています。まずそれに従い、国の標準様式の記載要領は考え方の参考にしてください。国の記載要領で勤務先が迷いやすい点は次の3つです。
- 就労時間は雇用契約上の時間で、休憩を含み残業を除く。週の時間で契約しているなら4倍して月の時間にする
- 時短勤務中は、制度を使う前の時間を就労時間の欄に、時短後の時間帯を短時間勤務制度の欄に書く
- 直近3か月の就労実績は、有給休暇の日を日数に含め、残業を時間数に含める
証明者欄からNo.19までの書き方は就労証明書の記入例(標準様式19項目)で1つずつ説明しています。勤務先への頼み方は書き方と勤務先への頼み方を参照してください。
自営業・フリーランスの添付書類
自分で証明する人が就労証明書に添えるものとして、壱岐市が挙げている書類です。
- 裏面の就労状況(予定)申告書(自営・在宅勤務、経営者が自身または親族、内職の人)
- 仕事内容・実績のわかる添付資料(営業許可証・開業届・請負契約書・受注表・最新分の確定申告書など。提出がないと利用調整で指数を減算)
添付書類の考え方は自営業・フリーランスの就労証明書にまとめています。
参照した公式情報
2026年9月18日時点の公式ページの内容です。様式や締切は年度ごとに変わるので、提出前に配布ページで最新版を確かめてください。