育休中は収入が下がると思われがちですが、いまの制度では最初のひと月ほどは手取りがほぼ変わりません。一方で、そのあとは段階的に下がります。この落差を知っておくと、家計の組み立てが楽になります。
「手取り10割相当」のしくみ
育児休業給付金は休業開始時賃金の67%です。ここに2025年4月に創設された出生後休業支援給付金の13%が上乗せされると、合わせて80%になります。
さらに育休中は社会保険料が免除され、給付金には所得税がかかりません。この結果、休業前の手取りとおおむね同じ額になります。これが「手取り10割相当」と言われる理由です。
10割相当になるのは最大28日分までです。しかも出生後休業支援給付金には、子の出生直後の一定期間に両親ともに14日以上の育休を取るなどの要件があります。「育休中はずっと10割」ではありません。
そのあとは67%、181日目からは50%
28日分を過ぎると、通常の育児休業給付金に戻ります。
| 時期 | 給付の水準 |
|---|---|
| 最初の最大28日(要件を満たす場合) | 67% + 13% = 80%(社会保険料免除で手取り10割相当) |
| そのあと180日まで | 67% |
| 181日目から | 50% |
見落としやすい点です。産後パパ育休で出生時育児休業給付金が支給された日数は、67%が適用される180日に通算されます。産後パパ育休を28日取ると、そのあとの育休では152日で67%の期間が終わります。
上限額がある
給付は賃金にそのまま比例するわけではなく、休業開始時賃金日額に上限があります。収入が高い人ほど、給付率で計算した額と実際の給付額の差が大きくなります。共働きで世帯収入が高い家庭ほど、育休中の落ち込みは実感として大きくなりがちです。
育休中こそ保障の見直しに向いている理由
育休中は時間が取りにくい時期ですが、保障を考えるにはむしろ適した時期でもあります。理由は3つあります。
- 家族構成が確定した直後だから。必要な保障額は子どもの人数で変わります
- 家計の数字が手元にあるから。給付金の額が分かっているので、月々に回せる金額を具体的に置ける
- 復帰後は時間がなくなるから。仕事と育児が並ぶと、腰を据えて考える時間が取りにくくなります
とはいえ、乳児を抱えて店舗を回るのは現実的ではありません。訪問やオンラインで相談できるサービスを使うほうが無理がありません。ママ向けの保険無料相談のように、子ども連れや在宅での相談を前提にしているところもあります。
復帰後に効いてくる出費
育休が明けると給付金は止まり、代わりに給与が戻ります。ただし同時に、それまでなかった出費が始まります。
- 保育料(3歳児クラスからは無償化の対象。0〜2歳児クラスは住民税非課税世帯などを除いて自己負担)
- 延長保育料、給食費、教材費、行事費
- 時短勤務にした場合の給与の減り
- 子どもの発熱で休むときの収入の変動
保育料は世帯の住民税額と子どもの年齢、自治体によって変わります。お住まいの自治体の点数の基準とあわせて、入園できたあとの月々の負担も先に見ておくと、復帰後の家計の姿がつかみやすくなります。
時短で復帰する場合の給付
2025年4月には育児時短就業給付金も創設されました。育休のあと時短勤務で復帰した場合に支給されるものです。時短で給与が下がる分をいくらか補えます。
制度は毎年のように変わっています。いま使える給付を取りこぼさないことが、民間の保険を増やすことより先に来る、というのが基本的な順番です。