産休の間は給与が止まることが多いですが、健康保険から出産手当金が支給されます。まずこの額を知ることが、備えを考える出発点になります。
いくら、いつからいつまで出るのか
出産手当金は、被保険者が出産のために会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合に支給されます。
| 内容 | |
|---|---|
| 対象期間 | 出産の日以前42日(多胎妊娠は98日)から、出産の翌日以後56日目までの範囲で、休んだ日 |
| 1日あたりの額 | 標準報酬月額を平均した額の30分の1の3分の2 |
おおまかに言えば月給のおよそ3分の2です。出産が予定日より遅れた場合、遅れた分も対象になります。
厚生労働省が「産休・育休中の経済的支援 かんたん試算ツール」を公開しています。自分の収入を入れると、産休・育休を通していくら入るかの見当がつきます。手で計算するより早いので、まずここで数字を出してみてください。
国民健康保険には原則ない
ここが働き方で大きく変わる部分です。出産手当金は健康保険(協会けんぽ・健保組合・共済)の制度で、国民健康保険には原則としてありません。
| 働き方 | 出産手当金 | 育児休業給付金 |
|---|---|---|
| 会社員・公務員 | あり | あり(雇用保険) |
| 自営業・フリーランス | 原則なし | なし |
| 配偶者の扶養に入っている | 原則なし | なし |
自営業・フリーランスの方は、産前産後の収入が止まる期間を自分で用意する必要があります。国民年金保険料には産前産後の免除制度がありますが、収入の補いにはなりません。ここは会社員との差がいちばん大きく出るところです。
働けない期間は「出産」だけではない
妊娠中に切迫早産などで安静を指示され、産休に入る前から働けなくなることがあります。この場合、健康保険の被保険者であれば傷病手当金の対象になります。
- 療養のため4日以上仕事を休んでいることが条件
- 支給を開始した日から通算して1年6か月が支給期間
- 出産手当金と期間が重なる場合は調整される
妊娠期間中に想定外で働けなくなる可能性は、誰にでもあります。予定どおり産休まで働ける前提だけで家計を組むのは、少し危ういということです。
足りない部分をどう埋めるか
公的な給付を足し合わせると、会社員の場合は思ったより手元が減らないことが多くあります。一方で次のような事情があると、備えが要る場面が出てきます。
- 自営業・フリーランスで、産前産後の収入が完全に止まる
- 収入が高く、給付の上限で頭打ちになる
- 切迫早産などで産休前から長く休む可能性がある
- 配偶者の収入だけでは月々の固定費を賄えない
働き方によって公的保障の手厚さがここまで変わるため、「一般的にいくら備えればよいか」は決まりません。自分の加入している保険を確かめたうえで判断する必要があります。ママ向けの保険無料相談のような窓口では、この確認から一緒に進められます。
手続きで気をつけること
申請は産休が終わってからまとめてが一般的です。産前・産後で分けて申請することもできますが、その分だけ手間が増えます。
医師または助産師の証明が要ります。申請書に記入してもらう欄があるので、入院中に済ませておくと楽です。
勤務先の証明も要ります。休んだ期間と給与の支払い状況を書いてもらいます。
退職しても受け取れる場合があります。継続して1年以上被保険者だったなど条件を満たすと、退職後も引き続き支給されることがあります。諦める前に加入先へ確認してください。