出産した年は医療費がまとまってかかるため、医療費控除の対象になることが多い年です。会社員でも確定申告をすれば税金が戻る場合があります。
医療費控除のしくみ
1年間(1月1日から12月31日)に支払った医療費が一定額を超えると、その分だけ所得から差し引けます。差し引かれた分に応じて所得税・住民税が軽くなります。
| 内容 | |
|---|---|
| 対象になる金額 | 支払った医療費 −(保険金などで補てんされた額)− 10万円 |
| 総所得が200万円未満の場合 | 10万円ではなく総所得金額等の5% |
| 対象になる人 | 本人と生計を一にする家族の分を合算できる |
家族の分をまとめられるのがポイントです。夫婦それぞれで10万円に届かなくても、合算すれば超えることがあります。まとめるのは、税率の高い(=所得の多い)ほうにするのが一般的に有利です。
出産に関して含められるもの
- 妊婦健診の費用(助成で賄われた分を除く)
- 分娩費・入院費
- 入院中の食事代(病院が提供するもの)
- 通院や入院のための交通費(電車・バス。自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外)
- やむを得ない場合のタクシー代(陣痛時など)
- 不妊治療の費用
含められないもの
- 出産育児一時金で賄われた分(補てんされた額として差し引く)
- 高額療養費で戻ってきた分
- 民間の保険から受け取った入院給付金・手術給付金
- 里帰り出産の帰省のための交通費
- 差額ベッド代のうち、自分の希望で個室にした分
- 入院時のパジャマ・日用品
差し引くのは「その給付の対象になった医療費」からだけです。たとえば入院給付金を受け取っても、その入院にかかった費用を超えて他の医療費から引く必要はありません。ここを誤解して控除額を小さく計算してしまう例があります。
生命保険料控除もある
保険料を払っている場合、生命保険料控除で所得から一定額を差し引けます。年末に保険会社から届く控除証明書が必要です。
- 一般生命保険料控除
- 介護医療保険料控除
- 個人年金保険料控除
それぞれに上限があり、3つを合わせた上限もあります。すでに上限に達している場合、保険を増やしても控除は増えません。節税を目的に保険を増やすなら、この点を先に確かめる必要があります。
手続きの流れ
領収書とレシートを1年分集める。提出は不要ですが、5年間の保管が要ります。交通費はメモでも構いません。
医療費通知(健康保険から届くもの)を使うと入力が省けます。ただし通知に載らない自費分は自分で足します。
e-Taxかマイナポータル連携で申告する。医療費通知の情報を自動で取り込めます。
5年前までさかのぼれます。出産した年の申告を忘れていても、あとから請求できます。
保険と税金をまとめて見ておく
医療費控除も生命保険料控除も、知らないと使い損ねる種類の制度です。特に生命保険料控除の枠がどこまで埋まっているかは、契約が複数あると自分では把握しにくくなります。
子育て世帯向けの無料相談のような窓口では、いまの契約の内容確認とあわせて控除の枠も見てもらえます。保険を増やす話ではなく、いまあるものを使い切る話としても相談は使えます。