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金ケ崎町の保育施設利用調整FAQ|就労区分・ひとり親加算・減算の疑問を解決
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金ケ崎町の保育施設利用調整FAQ|就労区分・ひとり親加算・減算の疑問を解決

金ケ崎町の保活情報|更新日: 2026-06-27

金ケ崎町の保育施設利用調整に関するよくある質問をまとめました。月の勤務日数・時間別の点数区分、ひとり親世帯の加算、保育料滞納による減算についての疑問点を解消します。

金ケ崎町の保育施設利用調整に関するよくある質問

Q1: 月の勤務日数と時間の組み合わせはどのように計算しますか?

A: 1か月の勤務日数と1日の勤務時間の組み合わせで点数が決まります。例えば、月20日以上・1日8時間以上勤務の場合は最高の30点です。月20日以上かつ1日7時間以上の場合は28点となります。

Q2: ひとり親世帯の点数計算はどうなりますか?

A: ひとり親世帯は「ひとり親の基本点数 + 30点(調整点数)」が合計点数となります。例えば、月20日以上・1日8時間以上就労のひとり親の場合、30点(基本)+30点(調整)= 60点となります。

Q3: 育児休業中の上の子の入所継続はどうなりますか?

A: 育児休業明けに就労復帰する場合、+10点の加算があります。詳細は金ケ崎町保健福祉課にご確認ください。

Q4: 保育料の滞納はどのように影響しますか?

A: 保育料に滞納がある世帯は-20点の減算があります。入所選考において大きなハンデとなりますので、申込み前に滞納を解消してください。

Q5: 求職活動中の場合、認可保育所に入所できますか?

A: 求職活動中でも内定ベースであれば26〜18点が付きます。ただし、就労中の方と比べると点数が低くなるため、状況によっては入所が難しい場合があります。

Q6: 問い合わせ先はどこですか?

A: 金ケ崎町保健福祉課にお問い合わせください。

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免責事項:この記事の情報は2026-06-27時点のものです。最新情報は金ケ崎町の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。