金ケ崎町の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は金ケ崎町の公式資料「金ケ崎町保育の実施に関する規則(別表1 利用調整基準表)」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は60点、加点で大きいのは世帯の状況(+30点)・世帯の状況(+20点)・世帯の状況(+20点)、減点の項目は1つ。自分の点数は金ケ崎町の点数シミュレーターで1分で出せます。
金ケ崎町の点数のしくみ
金ケ崎町は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の60点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は金ケ崎町の基準表の区分をそのまま並べたものです。
父(保護者)の就労・保育が必要な事由
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 就労・居宅外(月20日以上・1日8時間以上) | 30 |
| 就労・居宅外(月20日以上・1日7時間以上) | 28 |
| 就労・居宅外(月20日以上・1日6時間以上) | 26 |
| 就労・居宅外(月20日以上・1日5時間以上) | 24 |
| 就労・居宅外(月20日以上・1日4時間以上) | 22 |
| 就労・居宅外(月15〜19日・1日8時間以上) | 24 |
| 就労・居宅外(月15〜19日・1日7時間以上) | 22 |
| 就労・居宅外(月15〜19日・1日6時間以上) | 20 |
| 就労・居宅外(月15〜19日・1日5時間以上) | 18 |
| 就労・居宅外(月15〜19日・1日4時間以上) | 16 |
| 就労(月48時間以上・その他) | 14 |
| 居宅内労働(月20日以上・1日8時間以上) | 28 |
| 居宅内労働(月20日以上・1日7時間以上) | 26 |
| 居宅内労働(月20日以上・1日6時間以上) | 24 |
| 居宅内労働(月20日以上・1日5時間以上) | 22 |
| 居宅内労働(月20日以上・1日4時間以上) | 20 |
| 居宅内労働(月15〜19日・1日8時間以上) | 22 |
| 居宅内労働(月15〜19日・1日7時間以上) | 20 |
| 居宅内労働(月15〜19日・1日6時間以上) | 18 |
| 居宅内労働(月15〜19日・1日5時間以上) | 16 |
| 居宅内労働(月15〜19日・1日4時間以上) | 14 |
| 居宅内労働(月48時間以上・その他) | 12 |
| 妊娠・出産(出産前後8週間) | 30 |
| 疾病・入院または相当治療 | 30 |
| 疾病・週3日程度通院加療 | 24 |
| 疾病・療養必要で保育困難 | 22 |
| 障がい・手帳1〜2級等(常時困難) | 30 |
| 障がい・手帳3〜4級等(著しく困難) | 24 |
| 障がい・その他手帳所持(保育困難) | 22 |
| 介護・常時付き添い必要 | 26 |
| 介護・自宅介護(寝たきり等) | 24 |
| 介護・その他介護必要 | 22 |
| 就学(月120時間以上) | 26 |
| 就学(月80時間以上) | 22 |
| 就学(月48時間以上) | 14 |
| 求職活動(内定・居宅外・月160時間以上) | 26 |
| 求職活動(内定・居宅外・月120時間以上) | 22 |
| 求職活動(内定・居宅外・月80時間以上) | 18 |
| 求職活動(内定・居宅内・月160時間以上) | 24 |
| 求職活動(内定・居宅内・月120時間以上) | 20 |
| 求職活動(内定・居宅内・月80時間以上) | 16 |
| 求職活動(月48時間以上・その他) | 10 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 世帯の状況 | ひとり親世帯 | +30 |
| 生活保護世帯 | +20 | |
| 生計中心者が失業中 | +20 | |
| 特別な事情 | 虐待・DVのおそれあり | +20 |
| 身体障害3級以上等の同居家族がいる | +20 | |
| 育児休業明けの就労復帰 | +10 | |
| 兄弟姉妹と同一施設を希望 | +10 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 減算事由 | 保育料の滞納あり | -20 |
| 町外居住(転入予定を除く) | -10 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 就労・居宅外(月20日以上・1日8時間以上)(30点) 保護者2: 就労・居宅外(月20日以上・1日8時間以上)(30点) | 60 | 0 | 60 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 就労・居宅外(月20日以上・1日8時間以上)(30点) 保護者2: 居宅内労働(月48時間以上・その他)(12点) | 42 | 0 | 42 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 就労・居宅外(月20日以上・1日8時間以上)(30点) 保護者2: 求職活動(月48時間以上・その他)(10点) | 40 | 0 | 40 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら金ケ崎町の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は金ケ崎町の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
金ケ崎町の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「就労・居宅外(月20日以上・1日8時間以上)」で30点、いちばん低い区分は「居宅内労働(月48時間以上・その他)」で12点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は42段階)。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、金ケ崎町の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、金ケ崎町の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 金ケ崎町の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。