北本市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

北本市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

北本市の保活情報|更新日: 2026-09-18

北本市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。北本市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

北本市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は北本市の公式資料「令和8年度 北本市 保育施設利用調整指数表」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は40点、加点で大きいのは兄弟姉妹(きょうだい)の利用状況(+10点)・兄弟姉妹(きょうだい)の利用状況(+6点)・ひとり親世帯(+5点)、減点の項目は5つ。自分の点数は北本市の点数シミュレーターで1分で出せます。

北本市の点数のしくみ

北本市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の40点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は北本市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

父(保護者)の就労・保育が必要な事由

区分点数
就労:月間160時間以上20
就労:月間140時間以上160時間未満19
就労:月間120時間以上140時間未満18
就労:月間100時間以上120時間未満17
就労:月間80時間以上100時間未満16
就労:月間64時間以上80時間未満15
求職(内定):就労予定 月間160時間以上14
求職(内定):就労予定 月間140時間以上160時間未満13
求職(内定):就労予定 月間120時間以上140時間未満12
求職(内定):就労予定 月間100時間以上120時間未満11
求職(内定):就労予定 月間80時間以上100時間未満10
求職(内定):就労予定 月間64時間以上80時間未満9
不存在等:死亡・離別・行方不明・拘禁・DV(証明書がある場合)20
疾病・負傷(入院):概ね1か月以上(予定も含む)20
疾病・負傷(居宅):常時病臥している20
疾病・負傷(居宅):精神性・感染性疾病20
疾病・負傷(居宅):常時安静を要する16
疾病・負傷(居宅):一般療養中10
障がい:身体障害者手帳1・2級/療育手帳A〜B/精神障害者保健福祉手帳1〜3級20
障がい:身体障害者手帳3級/療育手帳C16
障がい:身体障害者手帳4級10
介護・看護(自宅):重度心身障害者等の介護20
介護・看護(通院・通所):月間48時間以上の付き添い16
介護・看護(入院・入所):月間48時間以上の付き添い12
介護・看護:その他の看護・介護10
災害・復旧:震災・風水害・火災等による家屋の損傷、その他災害復旧に当たっている20
求職(未定):求職のため昼間の外出を常態としている8

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
ひとり親世帯母子・父子世帯又はこれに準ずる世帯+5
生活保護法の適用生活保護法適用+2
保護者が単身赴任をしている単身赴任+2
産休・育休明け産休・育休明け+1
隣接自治体以外に通勤している父母の両方が隣接自治体以外に通勤している+2
父母のどちらか一方が隣接自治体以外に通勤している+1
主たる稼働者が解雇・倒産等で早急に就労を要し主たる稼働者が解雇・倒産等で、早急に就労を要する+4
兄弟姉妹(きょうだい)の利用状況市内在住で、きょうだいが利用している施設への転園希望+10
希望施設に、きょうだいが利用中の園が含まれる+6
市内在住で、希望施設にきょうだいが利用中の施設が含まれない+2
市内在住で、きょうだいの同時利用希望(転園を含む)+2
申込児童を認可外保育施設等に有償で預けている申込児童を認可外保育施設等に有償で預けている(直系親族を除く)+1
障がいの状況申込児童が障がい又はこれに類すると認められる+4
申込児童のきょうだいが障がい又はこれに類すると認められる+3
障がい以外の類型の保護者が身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持している+1

減点される項目

項目条件点数
【市外在住者】利用開始希望月市外在住で、利用開始希望月が4月から9月-5
市外在住で、利用開始希望月が10月から3月-3
【市外在住者】児童のクラス年齢が0歳から3歳市外在住で、児童のクラス年齢が0歳から3歳-2
育休延長を許容できるか育休延長が可能であり、入所の優先順位を下げて育休を延長してもよい-20
就労形態が夜間勤務のみ就労形態が夜間勤務のみ-3
利用者負担(保育料)の滞納利用者負担(保育料)の滞納がある-5

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 就労:月間160時間以上(20点)
保護者2: 就労:月間160時間以上(20点)
40040
フルタイム+短時間勤務保護者1: 就労:月間160時間以上(20点)
保護者2: 就労:月間64時間以上80時間未満(15点)
35035
フルタイム+求職中保護者1: 就労:月間160時間以上(20点)
保護者2: 求職(未定):求職のため昼間の外出を常態としている(8点)
28028
ひとり親(フルタイム)保護者1: 就労:月間160時間以上(20点)
ひとり親世帯: 母子・父子世帯又はこれに準ずる世帯(+5点)
20+525

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら北本市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は北本市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

北本市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「就労:月間160時間以上」で20点、いちばん低い区分は「就労:月間64時間以上80時間未満」で15点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は27段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「産休・育休明け」で「産休・育休明け」の場合は+1点です。

認可外保育施設に預けていると点数は上がりますか?

北本市では「申込児童を認可外保育施設等に有償で預けている」の項目があり、「申込児童を認可外保育施設等に有償で預けている(直系親族を除く)」の場合は+1点です。条件(月極の利用か、有償か、利用期間など)は出典の基準表で確かめてください。

上の子が在園していると有利になりますか?

「兄弟姉妹(きょうだい)の利用状況」の項目があり、「市内在住で、きょうだいが利用している施設への転園希望」の場合は+10点、「希望施設に、きょうだいが利用中の園が含まれる」の場合は+6点、「市内在住で、希望施設にきょうだいが利用中の施設が含まれない」の場合は+2点、「市内在住で、きょうだいの同時利用希望(転園を含む)」の場合は+2点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、北本市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、北本市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 北本市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は北本市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。