木津川市の利用調整について
京都府木津川市では、保育施設の利用申込が定員を超えた場合、「保育施設利用調整基準点表」に基づいて点数化し、利用調整(選考)が行われます。基準点表は「基本点数表」と「調整点数表」で構成されています。
基本点数の決まり方(主たる事由で1つ)
基本点数は、基準点表に定められた①〜⑬のいずれかの「主たる事由」での計算となります。複数の事由に当てはまる場合でも、主たる事由1つで点数が決まる点が特徴です。父と母それぞれの点数を算出し、基本点数合計として扱われます。
就労は①外勤・②自営業・⑥農業のいずれも同じ点数体系で、月160時間以上が22点、140時間以上が21点、120時間以上が20点、80時間以上が18点、64時間以上が16点です。これに加えて通勤時間が1時間以上の場合は+2点の加点、就労実績のないもの(内定)の場合は-2点の減点があります。③内職は8点です。
就労以外では、⑦療養(入院24点、通院し常時病臥20点、通院し長期加療が必要で保育が不可能15点)、⑧障害(身体障害者手帳1・2級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳1級で24点、その他の手帳で18点)、⑩災害復旧24点、⑫不存在等(死亡・離別・行方不明・拘禁・単身赴任)24点、⑬その他の虐待・DV24点が最も高い24点となっています。このほか④看護・介護(同居の常時寝たきり22点、同居のそれ以外10点)、⑤妊娠・出産(母)20点、⑪就学18点、⑨求職中又は起業準備2点、⑬別居の家族の介護・看護8点が定められています。
申込み手順
- 木津川市の担当課で入所申込に関する案内と申請書類を入手
- 必要書類(就労証明書・診断書等)を準備
- 申込み期限内に書類を提出
- 基準点表に基づく利用調整の結果通知を受け取る
- 入所決定後、保育施設と利用契約を締結
重複して加点されない項目に注意
木津川市の基準点表には「2と3、6と9-5を重複し加点する運用はしない」という注記があります。つまり「生活保護受給世帯(+6点)」と「生計中心者の失業により就労の必要性が高い(+6点)」は同時に加点されず、「休業前と同一の職場に産後休業・育児休業からの復帰(+8点)」と「預かり保育事業等の過去3か月平均月10日以上の利用実績(+4点)」も同時には加点されません。
公式情報
出典:木津川市「令和8年度木津川市保育施設利用調整基準点表」。最新の内容は木津川市の公式情報をご確認ください。