木津川市の調整点数とは
木津川市では、父母それぞれの基本点数に加えて、世帯の事情に応じた調整点数(優先利用)が加減算されます。基本点数合計と調整点数合計を足したものが利用調整点数合計となります。
主な加点項目
- 虐待やDVのおそれがある:+20点
- ひとり親家庭:+18点
- 地域型保育事業(小規模保育事業・家庭的保育事業等)の卒園児童で連携施設を希望している:+14点
- 地域型保育事業の卒園児童で連携施設以外の施設を希望している:+12点
- 木津保育園分園・清水保育園の卒園児童:+12点
- 兄弟姉妹が同一事業利用:+11点
- 休業前と同一の職場に産後休業・育児休業からの復帰:+8点
- 生活保護受給世帯:+6点/生計中心者の失業により就労の必要性が高い:+6点
- 市内保育園等に保育士として勤務している:+5点
- 申請する子どもに障害がある:+4点
- 医療的ケアが必要である:+4点
- 認定事由が障害以外の保護者で、身体障害者手帳1・2級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかが交付されている:+4点
- 預かり保育事業、一時預かり事業、認可外保育施設等の過去3か月平均月10日以上の利用実績がある:+4点
預かり保育等の利用実績による加点は、就労中・就学中・職業訓練中・疾病・障害で事業を利用している場合のみが対象で、リフレッシュ等での利用は対象になりません。
主な減点項目
- 育児休業の延長も許容できる:-80点
- 施設利用料、保育料等を滞納している:-15点
- 正当な理由なく保育施設利用内定を辞退したことがある(利用調整中の辞退を含む):-8点
- 求職中でハローワークの登録証が未提出:-4点
- 未就学児の兄弟姉妹の申請なし(幼稚園、認定こども園等利用の場合をのぞく):-4点
注意点
「育児休業の延長も許容できる」を選択した場合の-80点は、基本点数の最高が父母合計で48点であることを考えると非常に大きな減点です。育児休業の延長を希望しない場合は、申込書の記載内容を慎重に確認してください。
また、基準点表の注記により、生活保護受給世帯と生計中心者の失業による加点、産後休業・育児休業からの復帰と預かり保育等の利用実績による加点は、それぞれ重複して加点されません。
公式情報
出典:木津川市「令和8年度木津川市保育施設利用調整基準点表」。最新の内容は木津川市の公式情報をご確認ください。