木津川市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

木津川市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

木津川市の保活情報|更新日: 2026-09-18

木津川市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。木津川市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

木津川市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は木津川市の公式資料木津川市「令和8年度木津川市保育施設利用調整基準点表」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は48点、加点で大きいのは虐待やDVのおそれあり(+20点)・ひとり親家庭(+18点)・地域型保育事業の卒園児童(+14点)、減点の項目は5つ。自分の点数は木津川市の点数シミュレーターで1分で出せます。

木津川市の点数のしくみ

木津川市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の48点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は木津川市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

父(保護者)の保育を必要とする主たる事由(基本点数)

区分点数
外勤:月160時間以上22
外勤:月140時間以上21
外勤:月120時間以上20
外勤:月80時間以上18
外勤:月64時間以上16
自営業:月160時間以上22
自営業:月140時間以上21
自営業:月120時間以上20
自営業:月80時間以上18
自営業:月64時間以上16
内職8
看護・介護:同居の常時寝たきりの介護・看護22
看護・介護:同居の上記以外の介護・看護10
農業:月160時間以上22
農業:月140時間以上21
農業:月120時間以上20
農業:月80時間以上18
農業:月64時間以上16
療養:入院24
療養:通院し、常時病臥している20
療養:通院し、長期加療が必要で保育が不可能である15
障害:身体障害者手帳1・2級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳1級24
障害:その他の身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳18
求職中又は起業準備2
災害復旧24
就学:就学・職業訓練により保育できない18
不存在等:死亡・離別・行方不明・拘禁・単身赴任24
その他:虐待・DV24
その他:別居の家族の介護・看護8

父(保護者)の通勤時間は1時間以上ですか?(基本点数の加点)

区分点数
通勤時間1時間以上2

父(保護者)は就労実績のない内定の段階ですか?(基本点数の減点)

区分点数
就労実績のないもの(内定)-2

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
ひとり親家庭ひとり親家庭+18
生活保護受給世帯または生計中心者の失業生活保護受給世帯+6
生計中心者の失業により就労の必要性が高い+6
虐待やDVのおそれあり虐待やDVのおそれがある+20
申請する子どもに障害あり申請する子どもに障害がある+4
育児休業からの復帰、または預かり保育等の利用実績あり休業前と同一の職場に産後休業・育児休業から復帰する+8
預かり保育事業、一時預かり事業、認可外保育施設等の過去3か月平均月10日以上の利用実績がある+4
兄弟姉妹が同一事業の利用兄弟姉妹が同一事業利用+11
地域型保育事業の卒園児童地域型保育事業の卒園児童で連携施設を希望している+14
地域型保育事業の卒園児童で連携施設以外の施設を希望している+12
医療的ケアが必要医療的ケアが必要である+4
木津保育園分園・清水保育園の卒園児童木津保育園分園・清水保育園の卒園児童+12
認定事由が障害以外の保護者に手帳の交付あり認定事由が障害以外の保護者で手帳の交付がある+4
市内保育園等に保育士として勤務している市内保育園等に保育士として勤務している+5

減点される項目

項目条件点数
求職中でハローワークの登録証が未提出求職中でハローワークの登録証が未提出-4
申請をしていない未就学児の兄弟姉妹あり未就学児の兄弟姉妹の申請なし-4
保育施設利用内定を辞退したことあり正当な理由なく保育施設利用内定を辞退したことがある-8
施設利用料・保育料等の滞納施設利用料、保育料等を滞納している-15
育児休業の延長も許容できるか育児休業の延長も許容できる-80

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 療養:入院(24点)
保護者2: 療養:入院(24点)
48048
フルタイム+短時間勤務保護者1: 療養:入院(24点)
保護者2: 療養:通院し、長期加療が必要で保育が不可能である(15点)
39039
フルタイム+求職中保護者1: 療養:入院(24点)
保護者2: 求職中又は起業準備(2点)
26026
ひとり親(フルタイム)保護者1: 療養:入院(24点)
ひとり親家庭: ひとり親家庭(+18点)
24+1842

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら木津川市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は木津川市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

木津川市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「療養:入院」で24点、いちばん低い区分は「療養:通院し、長期加療が必要で保育が不可能である」で15点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は29段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「育児休業からの復帰、または預かり保育等の利用実績あり」で「休業前と同一の職場に産後休業・育児休業から復帰する」の場合は+8点、「預かり保育事業、一時預かり事業、認可外保育施設等の過去3か月平均月10日以上の利用実績がある」の場合は+4点です。

上の子が在園していると有利になりますか?

「兄弟姉妹が同一事業の利用」の項目があり、「兄弟姉妹が同一事業利用」の場合は+11点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、木津川市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、木津川市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 木津川市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は木津川市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。