木津川市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は木津川市の公式資料木津川市「令和8年度木津川市保育施設利用調整基準点表」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は48点、加点で大きいのは虐待やDVのおそれあり(+20点)・ひとり親家庭(+18点)・地域型保育事業の卒園児童(+14点)、減点の項目は5つ。自分の点数は木津川市の点数シミュレーターで1分で出せます。
木津川市の点数のしくみ
木津川市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の48点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は木津川市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
父(保護者)の保育を必要とする主たる事由(基本点数)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 外勤:月160時間以上 | 22 |
| 外勤:月140時間以上 | 21 |
| 外勤:月120時間以上 | 20 |
| 外勤:月80時間以上 | 18 |
| 外勤:月64時間以上 | 16 |
| 自営業:月160時間以上 | 22 |
| 自営業:月140時間以上 | 21 |
| 自営業:月120時間以上 | 20 |
| 自営業:月80時間以上 | 18 |
| 自営業:月64時間以上 | 16 |
| 内職 | 8 |
| 看護・介護:同居の常時寝たきりの介護・看護 | 22 |
| 看護・介護:同居の上記以外の介護・看護 | 10 |
| 農業:月160時間以上 | 22 |
| 農業:月140時間以上 | 21 |
| 農業:月120時間以上 | 20 |
| 農業:月80時間以上 | 18 |
| 農業:月64時間以上 | 16 |
| 療養:入院 | 24 |
| 療養:通院し、常時病臥している | 20 |
| 療養:通院し、長期加療が必要で保育が不可能である | 15 |
| 障害:身体障害者手帳1・2級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳1級 | 24 |
| 障害:その他の身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳 | 18 |
| 求職中又は起業準備 | 2 |
| 災害復旧 | 24 |
| 就学:就学・職業訓練により保育できない | 18 |
| 不存在等:死亡・離別・行方不明・拘禁・単身赴任 | 24 |
| その他:虐待・DV | 24 |
| その他:別居の家族の介護・看護 | 8 |
父(保護者)の通勤時間は1時間以上ですか?(基本点数の加点)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 通勤時間1時間以上 | 2 |
父(保護者)は就労実績のない内定の段階ですか?(基本点数の減点)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 就労実績のないもの(内定) | -2 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| ひとり親家庭 | ひとり親家庭 | +18 |
| 生活保護受給世帯または生計中心者の失業 | 生活保護受給世帯 | +6 |
| 生計中心者の失業により就労の必要性が高い | +6 | |
| 虐待やDVのおそれあり | 虐待やDVのおそれがある | +20 |
| 申請する子どもに障害あり | 申請する子どもに障害がある | +4 |
| 育児休業からの復帰、または預かり保育等の利用実績あり | 休業前と同一の職場に産後休業・育児休業から復帰する | +8 |
| 預かり保育事業、一時預かり事業、認可外保育施設等の過去3か月平均月10日以上の利用実績がある | +4 | |
| 兄弟姉妹が同一事業の利用 | 兄弟姉妹が同一事業利用 | +11 |
| 地域型保育事業の卒園児童 | 地域型保育事業の卒園児童で連携施設を希望している | +14 |
| 地域型保育事業の卒園児童で連携施設以外の施設を希望している | +12 | |
| 医療的ケアが必要 | 医療的ケアが必要である | +4 |
| 木津保育園分園・清水保育園の卒園児童 | 木津保育園分園・清水保育園の卒園児童 | +12 |
| 認定事由が障害以外の保護者に手帳の交付あり | 認定事由が障害以外の保護者で手帳の交付がある | +4 |
| 市内保育園等に保育士として勤務している | 市内保育園等に保育士として勤務している | +5 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 求職中でハローワークの登録証が未提出 | 求職中でハローワークの登録証が未提出 | -4 |
| 申請をしていない未就学児の兄弟姉妹あり | 未就学児の兄弟姉妹の申請なし | -4 |
| 保育施設利用内定を辞退したことあり | 正当な理由なく保育施設利用内定を辞退したことがある | -8 |
| 施設利用料・保育料等の滞納 | 施設利用料、保育料等を滞納している | -15 |
| 育児休業の延長も許容できるか | 育児休業の延長も許容できる | -80 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 療養:入院(24点) 保護者2: 療養:入院(24点) | 48 | 0 | 48 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 療養:入院(24点) 保護者2: 療養:通院し、長期加療が必要で保育が不可能である(15点) | 39 | 0 | 39 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 療養:入院(24点) 保護者2: 求職中又は起業準備(2点) | 26 | 0 | 26 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 療養:入院(24点) ひとり親家庭: ひとり親家庭(+18点) | 24 | +18 | 42 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら木津川市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は木津川市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
木津川市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「療養:入院」で24点、いちばん低い区分は「療養:通院し、長期加療が必要で保育が不可能である」で15点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は29段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「育児休業からの復帰、または預かり保育等の利用実績あり」で「休業前と同一の職場に産後休業・育児休業から復帰する」の場合は+8点、「預かり保育事業、一時預かり事業、認可外保育施設等の過去3か月平均月10日以上の利用実績がある」の場合は+4点です。
上の子が在園していると有利になりますか?
「兄弟姉妹が同一事業の利用」の項目があり、「兄弟姉妹が同一事業利用」の場合は+11点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、木津川市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、木津川市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 木津川市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。