狛江市の入園選考について
東京都狛江市では、保育所等の申込みに対して利用調整会議が開かれ、世帯の利用調整基準指数の高い順に内定が決まります。市の入園のしおりにも「先着順ではありません。要件書類、資料のみで利用調整を行い、原則利用調整指数の高い方から内定します」と明記されています。
父母の指数を合算する計算方式
計算方法は狛江市保育の実施事務取扱要領第18条に定められています。
利用調整基準指数から調整指数を増減して得た数値を父母の利用調整基準指数とし、世帯の利用調整基準指数は、父の利用調整基準指数と母の利用調整基準指数とを合算したものに、更に調整指数を増減して得た数値とする。
つまり計算は次の順序で進みます。
- 父母それぞれの基準指数を求める
- 父母それぞれに適用される調整指数(番号17〜20、23、24)を加減算する
- 父と母の指数を合算する
- 世帯に適用される調整指数(番号1〜16、21、22、25)を加減算する
調整指数が「父母それぞれに効くもの」と「世帯に一度だけ効くもの」に分かれている点が狛江市の特徴です。
基準指数は「週の日数×週の時間」で決まります
労働(外勤・在宅勤務・居宅外自営・居宅内自営)
- 週5日以上勤務し、週40時間以上の就労を常態:20点
- 週5日以上勤務し、週35時間以上の就労を常態:17点
- 週4日以上勤務し、週30時間以上の就労を常態:14点
- 週4日以上勤務し、週25時間以上の就労を常態:12点
- 週3日以上勤務し、週20時間以上の就労を常態:10点
- 週3日以上勤務し、週12時間以上の就労を常態:8点
就労時間には通勤時間を含まず、休憩時間を含みます。外勤・在宅勤務・居宅外自営・居宅内自営がすべて同じ指数である点も特徴で、働き方による差を設けていません。内職は週4日以上・日中週30時間以上で10点、週3日以上・日中週12時間以上で8点です。
就労以外の事由
- 不存在(死別・離婚・行方不明・拘禁・未婚):25点
- 離婚を前提とした別居:20点
- 入院(1月以上):25点
- 居宅内療養:常時病臥・感染症25点/精神性の疾病で精神障害者保健福祉手帳3級程度以上25点/精神性の疾病で上記以外18点/上記以外の疾病で安静を要する状態18点/通院加療を要する状態15点
- 障がい:身体障害者手帳2級(内部・聴覚3級)以上、精神障害者保健福祉手帳3級以上、愛の手帳所持、要介護1以上25点/身体障害者手帳3・4級、要支援18点/身体障害者手帳5級以下10点
- 居宅外介護:週5日以上・日中週30時間以上21点/週4日以上・日中週20時間以上15点/週3日以上・日中週12時間以上10点
- 居宅内介護:重度心身障害者等の全介護21点/常時観察と介護15点/上記以外8点
- 災害(火災等による家屋の損傷その他災害復旧のため。発生から6月以内):25点
- 出産(出産前後の休養のため):15点
- 求職(求職活動のため、日中外出を常態):5点
「就学等」は外勤の基準指数を準用します。また「市長が明らかに保育を必要と認める場合」は実施基準番号1〜7を準用すると定められています。
介護の点数が労働より高く設定されています
狛江市では労働の最高が20点であるのに対し、居宅外介護(週5日以上・日中週30時間以上)と居宅内介護(重度心身障害者等の全介護)は21点です。フルタイム就労より介護のほうが高い指数になる設計で、介護を担う世帯への配慮が読み取れます。
同一指数の場合の優先順位
世帯の利用調整基準指数が同じ場合は、次の順で決まります。
- 実施基準番号の順(3不存在→4出産・疾病・障がい→1労働→5介護→2内職→6災害→7その他)
- 申込児の兄弟姉妹(卒園予定児を除く)が既に希望保育所に入所している世帯
- 児童を認可外保育施設その他に有償で預けている期間が長い世帯(認可保育所からの転園を除く)
- 所得の現況により低所得者
1番目が実施基準番号の順である点は重要です。同じ点数でも、不存在や疾病・障がいを理由とする世帯が労働より優先されます。
利用調整の対象は指数10以上
要領第19条第2項により、内定の対象となるのは世帯の利用調整基準指数が10以上の世帯です。また年度途中の転園については、要領第30条により指数30以上の世帯が新規入所者の内定後、定員に余裕があるときに審査されます。
公式情報
出典:狛江市「令和8年度 入園のしおり」保育所等利用調整基準指数表、狛江市保育の実施事務取扱要領。最新の内容は狛江市の公式情報をご確認ください。