狛江市の調整指数は適用先が2種類あります
狛江市保育の実施事務取扱要領 別表第1の備考には、調整指数の適用先がはっきり書き分けられています。
- 調整指数番号1〜16、21、22、25:世帯の利用調整基準指数を増減させる
- 調整指数番号17〜20、23、24:父母の利用調整基準指数を増減させる
後者は父母それぞれに加減算されてから合算されるため、両親ともに該当すれば2倍効きます。
世帯に適用される調整指数
ひとり親・生活保護(いずれか1つを適用)
- 父母がいない又はひとり親世帯で保育を行える同居親族等がいない場合:生活保護世帯+20点/市民税非課税世帯+18点/上記以外+15点
- 生活保護世帯(ひとり親世帯を除く):+13点
- ひとり親世帯で保育を行える同居親族等がいる場合:+10点
基準指数の最高が25点(父母合計50点)であることを踏まえると、+20点は非常に大きな加点です。ひとり親でも「保育を行える同居親族等」がいるかどうかで+15点と+10点に分かれます。
きょうだい・託児・保育士
- 申込児が入所希望日時点において未就学児の兄弟姉妹と同じ保育所等を希望する場合:+4点
- 認可外保育施設・一時保育・ベビーシッター等に有償で託児を開始している場合:+3点
- 保育士資格を有し、認可保育所・認定こども園・地域型保育事業・認可外保育施設・企業主導型保育事業で従事している場合:+2点
- 申込児が中程度以下の障がいがあり、身体障害者手帳又は療育手帳を有している場合:+3点
これらには細かい適用ルールがあります。「10(有償託児)に該当する場合は14(きょうだい同園)を適用しない」「22に該当する場合は10及び21を適用しない」「10・15及び21、又は14及び21に該当する場合は全ての指数を適用する」といった具合で、組み合わせによって合計が変わります。
有償託児の加点は、育児休業取得中・求職中・復職予定を除き、託児時間等が週3日以上かつ週12時間以上の場合に限られます。一時保育やベビーシッターで1月未満の短期利用の場合は、入所申込日の1月以上前から利用していることが条件です。
その他の世帯調整
- 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合:+2点
- 保護者のいずれかが入所希望日時点において単身赴任又は別居している場合:+2点(離婚を前提とするもの、家庭内暴力等による別居は除く)
- 市外からの転入(予定)者で、遠距離のため前住所地の施設に通所が困難になった場合:+2点
- 申込児が幼稚園に在園している場合:+1点
- 廃園・認可移行等の施設の状況変更により継続通所が不可能になる場合:+1点
- 同居親族等(20歳以上65歳未満)が無職で、補完的に保育を行える場合:-3点(ひとり親世帯を除く)
- 入所の申込時に利用者負担額等の滞納がある場合:-5点
- 入所内定を辞退した者:-3点
「入所内定を辞退した者」への-3点は、他の自治体ではあまり見られない項目です。
父母それぞれに適用される調整指数
- 身体障害者手帳4級以上、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳所持者又は要介護認定(要支援を含む)を受けている場合:+4点
- 東京都が指定する難病又は精神性の疾患である場合:+4点
- 身体障害者手帳5級以下所持者又は上記以外の通院加療中の疾患があり、保育に著しく負担がかかる場合:+2点
- 実施基準番号1、2、5又は7がそれぞれ重複しており、就労・介護・就学又は求職の時間が制限されている場合:+3点(実施基準番号1及び2は重複とみなさない)
- 就労内定者(入所日の翌月1日までに就業を開始する場合に限る):-1点
- 就学中の者(実施基準番号7に該当する場合に限る):-2点
疾病・障がいによる加点(17〜19)は父母それぞれにおいていずれか1つが適用されます。両親ともに該当すれば、それぞれに加点されたうえで合算されます。
就労内定・就学中は減点である点に注意
狛江市では、就労内定者は-1点、就学中の者は-2点とマイナスの調整が入ります。すでに就労している人との差を付ける設計です。ただし保育士加点(21)に該当し、かつ申込受付期間の終了日までに就労内定の状態である場合は、23(-1点)が適用されると定められています。
公式情報
出典:狛江市保育の実施事務取扱要領 別表第1、狛江市「令和8年度 入園のしおり」調整指数表。最新の内容は狛江市の公式情報をご確認ください。