狛江市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は狛江市の公式資料狛江市「令和8年度 入園のしおり」P28-31 「11 保育所等利用調整基準指数表」「12 調整指数表」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は50点、加点で大きいのはひとり親世帯・生活保護世帯(+20点)・ひとり親世帯・生活保護世帯(+18点)・ひとり親世帯・生活保護世帯(+15点)、減点の項目は3つ。自分の点数は狛江市の点数シミュレーターで1分で出せます。
狛江市の点数のしくみ
狛江市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の50点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は狛江市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
父(保護者)の状況(基準指数)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 不存在:死別・離婚・行方不明・拘禁・未婚 | 25 |
| 別居:離婚を前提とした別居 | 20 |
| 入院:1月以上の入院 | 25 |
| 居宅内療養:常時病臥・感染症 | 25 |
| 居宅内療養:精神性の疾病で精神障害者保健福祉手帳3級程度以上 | 25 |
| 居宅内療養:精神性の疾病で上記以外の程度 | 18 |
| 居宅内療養:上記以外の疾病で安静を要する状態 | 18 |
| 居宅内療養:上記以外の疾病で通院加療を要する状態 | 15 |
| 障がい:身体障害者手帳2級(内部・聴覚3級)以上、精神障害者保健福祉手帳3級以上、愛の手帳所持、要介護1以上 | 25 |
| 障がい:身体障害者手帳3・4級、要支援 | 18 |
| 障がい:身体障害者手帳5級以下 | 10 |
| 出産:出産前後の休養のため保育に当たることができない場合 | 15 |
| 災害:火災等による家屋の損傷その他災害復旧のため(発生から6月以内) | 25 |
| 居宅外介護:週5日以上、日中週30時間以上の付添い・居宅外介護 | 21 |
| 居宅内介護:重度心身障害者等の全介護(常時目が離せず、日中全く保育に当たれない場合) | 21 |
| 居宅外介護:週4日以上、日中週20時間以上の付添い・居宅外介護 | 15 |
| 居宅内介護:常時観察(知的障がい・精神性疾病・認知症等の見守りを含む)と介護(食事・排せつ・入浴等)を必要とする場合 | 15 |
| 居宅外介護:週3日以上、日中週12時間以上の付添い・居宅外介護 | 10 |
| 居宅内介護:上記以外の場合 | 8 |
| 労働:週5日以上勤務し、週40時間以上の就労を常態 | 20 |
| 労働:週5日以上勤務し、週35時間以上の就労を常態 | 17 |
| 労働:週4日以上勤務し、週30時間以上の就労を常態 | 14 |
| 労働:週4日以上勤務し、週25時間以上の就労を常態 | 12 |
| 労働:週3日以上勤務し、週20時間以上の就労を常態 | 10 |
| 労働:週3日以上勤務し、週12時間以上の就労を常態 | 8 |
| 内職:週4日以上、日中週30時間以上の就労を常態 | 10 |
| 内職:週3日以上、日中週12時間以上の就労を常態 | 8 |
| 就学等:週5日以上、週40時間以上に相当する就学・通所 | 20 |
| 就学等:週5日以上、週35時間以上に相当する就学・通所 | 17 |
| 就学等:週4日以上、週30時間以上に相当する就学・通所 | 14 |
| 就学等:週4日以上、週25時間以上に相当する就学・通所 | 12 |
| 就学等:週3日以上、週20時間以上に相当する就学・通所 | 10 |
| 就学等:週3日以上、週12時間以上に相当する就学・通所 | 8 |
| 求職:求職活動のため、日中外出を常態 | 5 |
父(保護者)に疾病・障がいがありますか?(調整指数17〜19)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 身体障害者手帳4級以上、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳所持又は要介護認定(要支援を含む)を受けている | 4 |
| 東京都が指定する難病又は精神性の疾患である | 4 |
| 身体障害者手帳5級以下所持又は上記以外の通院加療中の疾患があり、保育に著しく負担がかかる | 2 |
父(保護者)は複数の事由が重複していますか?(調整指数20)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 該当する | 3 |
父(保護者)は就労内定者ですか?(調整指数23)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 就労内定者である | -1 |
父(保護者)は就学中ですか?(調整指数24)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 就学中である | -2 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| ひとり親世帯・生活保護世帯 | 父母がいない又はひとり親世帯で保育を行える同居親族等がいない:生活保護世帯 | +20 |
| 父母がいない又はひとり親世帯で保育を行える同居親族等がいない:市民税非課税世帯 | +18 | |
| 父母がいない又はひとり親世帯で保育を行える同居親族等がいない:上記以外の場合 | +15 | |
| 生活保護世帯(ひとり親世帯を除く) | +13 | |
| ひとり親世帯で保育を行える同居親族等がいる | +10 | |
| 有償での託児・きょうだい同園希望・保育士就労のいずれか | 保育士として従事し、かつきょうだいと同じ保育所等を希望する(14+21/+6点) | +6 |
| 保育士として従事し、有償で託児中、かつきょうだいと同じ保育所等を希望する(10+15+21/+6点) | +6 | |
| きょうだいと同じ保育所等を希望する(14/+4点) | +4 | |
| 認可外保育施設・一時保育・ベビーシッター等に有償で託児中、かつきょうだいと同じ保育所等を希望する(10+15/+4点) | +4 | |
| 認可外保育施設・一時保育・ベビーシッター等に有償で託児を開始している(10/+3点) | +3 | |
| 保育士として従事し、かつ有償で託児を開始している(22/+3点) | +3 | |
| 保育士として認可保育所・認定こども園・地域型保育事業・認可外保育施設・企業主導型保育事業に従事している(21/+2点) | +2 | |
| 市外からの転入または幼稚園在園 | 市外からの転入(予定)者で、遠距離のため前住所地の認可保育所・認定こども園・地域型保育事業施設に通所が困難になった | +2 |
| 申込児が幼稚園に在園している | +1 | |
| 廃園・認可移行等により継続通所が不可能になり | 該当する | +1 |
| 申込児に中程度以下の障がいあり | 該当する | +3 |
| 生計中心者の失業により就労の必要性が高い | 該当する | +2 |
| 保護者のいずれかが単身赴任または別居している | 入所希望日時点において単身赴任又は別居している | +2 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 同居親族等(20歳以上65歳未満)が無職で補完的に保育を行え | 該当する | -3 |
| 入所の申込時に利用者負担額等の滞納 | 滞納がある | -5 |
| 過去に入所内定を辞退 | 入所内定を辞退した | -3 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 不存在:死別・離婚・行方不明・拘禁・未婚(25点) 保護者2: 不存在:死別・離婚・行方不明・拘禁・未婚(25点) | 50 | 0 | 50 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 不存在:死別・離婚・行方不明・拘禁・未婚(25点) 保護者2: 労働:週3日以上勤務し、週12時間以上の就労を常態(8点) | 33 | 0 | 33 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 不存在:死別・離婚・行方不明・拘禁・未婚(25点) 保護者2: 求職:求職活動のため、日中外出を常態(5点) | 30 | 0 | 30 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 不存在:死別・離婚・行方不明・拘禁・未婚(25点) ひとり親世帯・生活保護世帯: 父母がいない又はひとり親世帯で保育を行える同居親族等がいない:生活保護世帯(+20点) | 25 | +20 | 45 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら狛江市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は狛江市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
狛江市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「不存在:死別・離婚・行方不明・拘禁・未婚」で25点、いちばん低い区分は「労働:週3日以上勤務し、週12時間以上の就労を常態」で8点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は34段階)。
祖父母と同居していると減点されますか?
「同居親族等(20歳以上65歳未満)が無職で補完的に保育を行え」の項目があり、「該当する」の場合は-3点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。
上の子が在園していると有利になりますか?
「有償での託児・きょうだい同園希望・保育士就労のいずれか」の項目があり、「保育士として従事し、かつきょうだいと同じ保育所等を希望する(14+21/+6点)」の場合は+6点、「保育士として従事し、有償で託児中、かつきょうだいと同じ保育所等を希望する(10+15+21/+6点)」の場合は+6点、「きょうだいと同じ保育所等を希望する(14/+4点)」の場合は+4点、「認可外保育施設・一時保育・ベビーシッター等に有償で託児中、かつきょうだいと同じ保育所等を希望する(10+15/+4点)」の場合は+4点、「認可外保育施設・一時保育・ベビーシッター等に有償で託児を開始している(10/+3点)」の場合は+3点、「保育士として従事し、かつ有償で託児を開始している(22/+3点)」の場合は+3点、「保育士として認可保育所・認定こども園・地域型保育事業・認可外保育施設・企業主導型保育事業に従事している(21/+2点)」の場合は+2点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、狛江市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
- 狛江市「令和8年度 入園のしおり」P28-31 「11 保育所等利用調整基準指数表」「12 調整指数表」
- https://komae-kosodate.net/fs/9/1/0/7/_/04__8____________.pdf
- https://komae-kosodate.net/download/2544.html
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/?jctcd=8CDA186958
2026年9月18日時点で、狛江市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 狛江市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。