国立市の調整指数とは
国立市では、父母それぞれの基準指数を合算した点数に、世帯の調整指数を加減算して調整基準指数を求めます。調整指数は保護者の状況・世帯の状況・保育の状況・育休・その他の5グループ、全25項目で構成されています。
+80点の3項目が順位を大きく動かします
国立市の調整指数で特に大きいのが次の3項目です。フルタイム就労の基準指数が90点であることを踏まえると、ほぼ1人分のフルタイム就労に匹敵する加点です。
- ひとり親世帯(同居人なし):+80点(同居人ありの場合は+74点)
- 生計中心者が求職中の場合:+80点
- 育児休業取得により退所した子どもの、育休明けの再申込み:+80点(6か月以上の退所期間がある場合に限る)
ひとり親世帯は同居人の有無で6点の差が付きます。育休退所からの再申込みは、市内の認可保育所・認定こども園・小規模保育・家庭的保育に就労を要件として入所していた場合が対象です。
きょうだい・子どもに関する加点
- 同一世帯の2人の未就学児のいずれもが利用申込みまたは利用中:+10点
- 同一世帯の3人以上の未就学児のいずれもが利用申込みまたは利用中:+13点
- 2人の未就学児が別々の施設を利用中で、同じ施設を希望する場合:+5点
- 申込みを行わない幼稚園・認定こども園(1号認定)・認可外を利用する未就学児が同一世帯にいる場合:+10点
- 多胎児の新規利用申込み:+8点
- 申込児童にしょうがいがある場合:+15点
- 申込児童が医療的ケアを必要とする場合:+30点(しょうがいの+15点とは合算不可)
- 医療的ケアが必要な未就学児が在園中で、同一世帯の他の未就学児が申し込む場合:+20点
入所年齢に上限のある施設の卒園は+40点
小規模保育や家庭的保育など入所年齢に上限のある施設を卒園する場合、引き続き別の保育施設等を申し込むと+40点です。ただし「市内利用希望保育施設等を5か所以上記載している場合に限る」という条件が付きます。希望施設を4か所以下しか書かないとこの加点が付かないため注意してください。
同じ条件は、保護者が市内の保育施設等・幼稚園で就労する場合の+2点にも付いています。
減点される項目
- 健康で不就労の同居の祖父母(65歳未満)がいる場合:-10点
- 自営業主が自営・内職等就労状況申立書を提出する場合で、市が定める添付書類が不足している場合:-3点
- 同、添付書類を提出しない場合:-6点
祖父母同居の減点は65歳未満で、健康で、かつ不就労という3つの条件がそろった場合です。祖父母が就労していれば減点されません。
その他の加点
- 保護者のいずれかが単身赴任中:+4点
- 短時間勤務制度等を利用し、就労時間が週40時間に満たない場合:+5点
- 利用開始希望日後に産前産後休暇終了により復職予定:+2点
- 生活保護法による被保護世帯等で市長が認めた場合:+20点
- 前年度の市区町村民税が非課税の世帯:+10点
- 居宅外介護・看護で、手帳1〜2級・愛の手帳1〜2度・要介護4〜5程度の者を介護:+10点(3級・愛の手帳3度・要介護2〜3程度は+4点)
- 居宅外・居宅内介護・看護で、児童にとって扶養義務者にあたる者を介護・看護:+30点
時短勤務は減点ではなく加点で調整されます
国立市では、短時間勤務制度を利用していると基準指数そのものは実際の勤務時間で判定されて下がりますが、調整指数2で+5点が加算されます。制度利用による不利をある程度打ち消す設計です。
公式情報
出典:国立市「令和8年度 保育施設入所のしおり」調整指数表。最新の内容は国立市の公式情報をご確認ください。