松前町の保育施設利用調整に関するよくある質問
Q1: 指数はどのように計算されますか?
A: 父の基準指数(別表第1)+母の基準指数(別表第1)+調整指数(別表第2)の合計が選考に使われます。
Q2: 就労時間の区切りはどこですか?
A: 月140時間以上が最高の10点です。120時間・100時間・80時間・64時間を境目として6〜9点に区分されます。月64時間未満は就労扱いにならない場合があります。
Q3: 疾病の場合の点数はどうなりますか?
A: 常時臥床または1か月以上入院は10点、通院含む療養は7点、軽易な病状は3点です。
Q4: 祖父母が同居している場合はどうなりますか?
A: 同居親族が就労していない(家庭保育が可能)な場合、調整指数から-6点の減算が発生します。
Q5: 育児休業中の申込はどうなりますか?
A: 育児休業満了後のための申込には+8点の加算があります。一方、育児休業の延長が許容される場合は-20点の大きな減算が発生します。
Q6: 問い合わせ先はどこですか?
A: 松前町子育て支援担当窓口にお問い合わせください。