直方市の入所選考について
福岡県直方市では、申込者数が定員を超えた保育所について「保育所入所の判断基準表」による選考が行われ、点数の高い方から優先となります。選考にもれた場合は、市が引き続き利用調整を行います。
点数の計算方式(父母の基準点数を合算します)
直方市の基準表には、「父母それぞれの基準点数を合算し、さらに該当する調整事項の一番高い点数を加えたものを合計点数とする」と明記されています。
ここで重要なのは調整点数の扱いです。多くの自治体は当てはまる調整項目をすべて足し上げますが、直方市は該当する調整事項のうち一番高い点数だけを1つ加算します。複数当てはまっても合計されない点に注意してください。
基準点数の一覧
就労している
- 居宅外就労:月150時間以上20点/月120時間以上150時間未満19点/月90時間以上120時間未満18点/月48時間以上90時間未満17点
- 居宅内就労(自営業・農業):月150時間以上20点/月120時間以上150時間未満19点/月90時間以上120時間未満18点/月48時間以上90時間未満17点
- 内職:月150時間以上18点/月120時間以上150時間未満17点/月90時間以上120時間未満16点/月48時間以上90時間未満15点
- 内定・育休(当該年度に復帰予定の場合。自営の方を含む):月150時間以上12点/月120時間以上150時間未満11点/月90時間以上120時間未満10点/月48時間以上90時間未満9点
就労以外の事由
- 妊娠・出産(産前6週産後8週の間):20点
- 疾病・負傷:入院加療または常時臥床20点/通院(居宅内で安静を要する)15点
- 障がい:身体障害者手帳1〜3級、療育手帳重度または中度、精神障害者保健福祉手帳1〜2級の場合20点/上記以外15点
- 同居の親族を常時介護・看護している:12点
- 災害復旧:20点
- 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている:5点(提供期間3ヶ月)
- 就学している(就労にむけての就学に限る):8点
このほか、子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第8項各号に該当する場合や、直方市要保護児童対策協議会において保育の必要が認められると判断された場合は「最優先」として扱われ、固定の点数は設けられていません(この場合、48時間以上の就労要件は適用されません)。
就労時間による差は意外と小さい
直方市の就労の点数は、月150時間以上が20点、月48時間以上90時間未満でも17点と、4段階で3点しか差がありません。フルタイムとパートタイムの差が小さい設計のため、次に説明する調整点数や、内職・育休など就労以外の区分による差のほうが結果に影響しやすくなります。
一方で、内定・育休の区分は最高でも12点と、就労中(20点)より8点低く設定されています。
申込時の注意点
基準表の備考には、「入園と転園が競合した場合は、入園が優先となる」「市内住民を優先とする(1日現在での住所地で判断する)」と定められています。転園を希望する場合や、市外から転入予定の場合は、この2点が結果に影響します。
また入園後に直方市から転出する場合は、原則として転出される月の末日で退園することになります。
公式情報
出典:直方市「令和8年度認可保育所入園申込のご案内」。最新の内容は直方市の公式情報をご確認ください。