直方市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は直方市の公式資料直方市「令和8年度認可保育所入園申込のご案内」P9-10「~ 保育所入所の判断基準表 ~」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は40点、加点で大きいのはひとり親家庭(+20点)・調整点数(+10点)・調整点数(+10点)、減点の項目はありません。自分の点数は直方市の点数シミュレーターで1分で出せます。
直方市の点数のしくみ
直方市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の40点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は直方市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
父(保護者)の状況(基準点数)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 居宅外就労:月150時間以上 | 20 |
| 居宅外就労:月120時間以上150時間未満 | 19 |
| 居宅外就労:月90時間以上120時間未満 | 18 |
| 居宅外就労:月48時間以上90時間未満 | 17 |
| 居宅内就労(自営業・農業):月150時間以上 | 20 |
| 居宅内就労(自営業・農業):月120時間以上150時間未満 | 19 |
| 居宅内就労(自営業・農業):月90時間以上120時間未満 | 18 |
| 居宅内就労(自営業・農業):月48時間以上90時間未満 | 17 |
| 内職:月150時間以上 | 18 |
| 内職:月120時間以上150時間未満 | 17 |
| 内職:月90時間以上120時間未満 | 16 |
| 内職:月48時間以上90時間未満 | 15 |
| 内定・育休(当該年度に復帰予定):月150時間以上 | 12 |
| 内定・育休(当該年度に復帰予定):月120時間以上150時間未満 | 11 |
| 内定・育休(当該年度に復帰予定):月90時間以上120時間未満 | 10 |
| 内定・育休(当該年度に復帰予定):月48時間以上90時間未満 | 9 |
| 妊娠・出産(産前6週産後8週の間) | 20 |
| 疾病・負傷:入院加療または常時臥床 | 20 |
| 疾病・負傷:通院(居宅内で安静を要する) | 15 |
| 障がい:身体障害者手帳1〜3級、療育手帳重度または中度、精神障害者保健福祉手帳1〜2級 | 20 |
| 障がい:精神または身体に障害を有する場合(上記以外) | 15 |
| 同居の親族を常時介護・看護している | 12 |
| 災害復旧 | 20 |
| 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている | 5 |
| 就学している(就労にむけての就学に限る) | 8 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| ひとり親家庭 | はい(ひとり親家庭/基準点数に+20点) | +20 |
| 調整点数 | 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属している | +10 |
| 保育士、幼稚園教諭及び保育教諭、看護師及び調理員(直方市内での勤務のみ) | +10 | |
| 利用申込みをしている児童が障がいを有している(集団保育が可能とされた障がい児である場合) | +8 | |
| ひとり親世帯である | +6 | |
| 家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業による保育を受け、その保育が終了する | +5 | |
| 満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子どものみを保育する認可保育所で保育を受け、その保育が終了する | +5 | |
| 保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹が保育を受けている又は受けようとする保育所等と同一である | +5 | |
| 生活保護法の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属している | +5 |
直方市の点数データには減点の項目はありません。
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 居宅外就労:月150時間以上(20点) 保護者2: 居宅外就労:月150時間以上(20点) | 40 | 0 | 40 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 居宅外就労:月150時間以上(20点) 保護者2: 居宅外就労:月48時間以上90時間未満(17点) | 37 | 0 | 37 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 居宅外就労:月150時間以上(20点) 保護者2: 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている(5点) | 25 | 0 | 25 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 居宅外就労:月150時間以上(20点) ひとり親家庭: はい(ひとり親家庭/基準点数に+20点)(+20点) | 20 | +20 | 40 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら直方市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は直方市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
直方市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「居宅外就労:月150時間以上」で20点、いちばん低い区分は「居宅外就労:月48時間以上90時間未満」で17点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は25段階)。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、直方市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
- 直方市「令和8年度認可保育所入園申込のご案内」P9-10「~ 保育所入所の判断基準表 ~」
- https://www.city.nogata.fukuoka.jp/kenko/_2051/_2055/_2057.html
2026年9月18日時点で、直方市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 直方市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。