小郡市の入所選考について
福岡県小郡市では、保育所の入所申込が定員を超えた場合、「小郡市保育所入所基準表」に基づいて点数化し、選考が行われます。基準表は「基準点」と「調整項目」で構成されています。
点数の計算方式(父母のうち低い方+調整項目)
小郡市の基準表には【最終合計】として「父母の基準点のうち低い方の点数+調整項目=最終基準点」と明記されています。父母のどちらか一方だけ勤務時間が長くても、基準点は短い方に合わせて決まる点に注意が必要です。一方、調整項目は世帯の事情として最終基準点に加減算されます。
基準点の決まり方
居宅外労働(本人)と自営業及び農業(本人・主たる従事者)はいずれも同じ点数体系で、月160時間以上勤務が20点、150時間以上が19点、140時間以上が18点、130時間以上が17点、120時間以上が16点、100時間以上が15点、80時間以上が14点、64時間以上が13点と8段階に分かれています。自営業及び農業の協力者は16点から10点、内職は14点から8点です。
就労以外では、病気療養(1か月以上の入院20点、その他の診断書あり16点、1か月未満の入院・週3回以上の通院12点、週3回未満の通院8点)、心身障害(手帳の等級に応じて20点・16点・13点)、妊娠・出産(産前産後2ヶ月14点、それ以外の期間10点)、看護・介護(月160時間以上16点から月64時間以上6点まで4段階)、就労予定(月160時間以上18点から月64時間以上12点まで)、就学中(在学中14点、通学内定10点)、求職活動中5点が定められています。
育児休業復帰に伴い保育所入所を希望する場合は、居宅外労働の区分が適用されます。
申込み手順
- 小郡市の担当課で入所申込に関する案内と申請書類を入手
- 必要書類(就労証明書・診断書等)を準備
- 申込み期限内に書類を提出
- 基準表に基づく選考の結果通知を受け取る
- 入所決定後、保育所と利用契約を締結
最終基準点が同点の場合の優先順位
最終基準点が同点の場合は、(1)保育施設の希望順位が高い、(2)小規模保育所等の卒園児、(3)ひとり親世帯、(4)障がい手帳等を有する在宅障がい者(児)がいる世帯、(5)希望保育所と同じ小学校区の世帯、(6)同居の祖父母がいない世帯、(7)小学生以下が多い世帯、(8)6か月以上待機児童となっている者、(9)合計所得金額の低い世帯、の順で優先順位が決まります。
公式情報
出典:小郡市「令和8年度小郡市保育所入所基準表」。最新の内容は小郡市の公式情報をご確認ください。