小郡市の調整項目とは
小郡市では、父母の基準点のうち低い方の点数に、世帯の事情に応じた調整項目を加減算して最終基準点を算出します。基準点の最高が20点であるのに対し、調整項目には+60点や+50点といった大きな加点があるため、調整項目が選考結果を大きく左右します。
点数の大きい加点項目
- 小規模保育所等の卒園児が連携施設または他の保育所等に通う場合:+60点
- 保護者のいずれかが保育士等として市内保育所等に勤務している、または勤務予定(就労月120時間以上):+50点
- 保育所部分のきょうだい児がいる:+40点
- 保護者のいずれかが保育士等として市内保育所等に勤務している、または勤務予定(就労月120時間未満):+20点
- 2人以上のきょうだい児(多胎児含む)が異なる保育所等を利用中で、一方が他方の園に転園する場合:+19点
- ひとり親家庭又は離婚調停(協議)中:+14点
- 両親なし(両親の死亡、行方不明等):+10点
- 待機中のまま、在園中のきょうだい児が卒園した場合:+10点
小規模保育所の卒園児には、小郡中央保育園分園2歳児クラス及びさくら乳児保育園の卒園児が含まれます。また保育士等とは、保育士、保育教諭、子育て支援員、看護師、調理員、その他市が認めるものを指します。
その他の加点項目
- 他の園に転園する場合:+8点
- 2人以上のきょうだい児(多胎児含む)が同時に申請を出す場合:+6点
- 生計中心者の失業(過去6ヶ月以内に倒産・リストラがあった場合):+6点
- 保護者のいずれかが単身赴任(子以外の同居者がいない場合):+5点
- 生活保護世帯:+3点/育児休業明け:+3点
- 保護者のいずれかが放課後児童クラブの指導員として市内に勤務している、または勤務予定:+3点
- 認定こども園1号部分から同こども園2号部分へ(教育部分から保育所部分へ):+3点
- 届出保育施設に当該児童を預けている(要在園証明書):+2点
- 市外在住で、市内保育所等で勤務する、又は勤務予定の保育士の子ども:+2点
- 認定こども園の教育部分を利用しているきょうだい児がいて同園の保育所部分に申請(新2号認定を受けている+2点、受けていない+1点)
減点項目
- 同一世帯において自営業・農業のため保育施設等に入所希望の無い児童(0〜2歳児)がいる:-3点
- 同居者が求職中:-2点
転園を希望する場合の注意点
転園希望の場合は、転園の加点のみが適用され、別の調整項目は適用されません。また、転園の加点の対象となるのは、選考時点で既に小郡市より保育(2号・3号)認定を受け、かつ認可施設を利用している児童に限られます。
「保育所部分のきょうだい児がいる(+40点)」は、選考時点で既に在園しているきょうだい児がいる場合に限り適用され、保護者等の入所要件が求職中の場合は適用されません。
公式情報
出典:小郡市「令和8年度小郡市保育所入所基準表」。最新の内容は小郡市の公式情報をご確認ください。