小郡市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は小郡市の公式資料小郡市「令和8年度小郡市保育所入所基準表」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。保護者1人の満点は20点、加点で大きいのは小規模保育所等の卒園児(+60点)・保護者のいずれかが保育士等として市内保育所等に勤務している(+50点)・保育所部分にきょうだい児あり(+40点)、減点の項目は2つ。自分の点数は小郡市の点数シミュレーターで1分で出せます。
小郡市の点数のしくみ
小郡市は父母それぞれの基本点数を出し、低い方を世帯の基本点数にする方式です(保護者1人あたりの満点は20点)。片方がフルタイムでも、もう片方が短時間勤務なら世帯の点数は低い方に合わせて決まります。ひとり親の場合はその保護者の点数がそのまま世帯の基本点数です。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は小郡市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
父(保護者)の保育を必要とする状況(基準点)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 居宅外労働(本人):月160時間以上勤務 | 20 |
| 居宅外労働(本人):月150時間以上勤務 | 19 |
| 居宅外労働(本人):月140時間以上勤務 | 18 |
| 居宅外労働(本人):月130時間以上勤務 | 17 |
| 居宅外労働(本人):月120時間以上勤務 | 16 |
| 居宅外労働(本人):月100時間以上勤務 | 15 |
| 居宅外労働(本人):月80時間以上勤務 | 14 |
| 居宅外労働(本人):月64時間以上勤務 | 13 |
| 自営業・農業(本人・主たる従事者):月160時間以上勤務 | 20 |
| 自営業・農業(本人・主たる従事者):月150時間以上勤務 | 19 |
| 自営業・農業(本人・主たる従事者):月140時間以上勤務 | 18 |
| 自営業・農業(本人・主たる従事者):月130時間以上勤務 | 17 |
| 自営業・農業(本人・主たる従事者):月120時間以上勤務 | 16 |
| 自営業・農業(本人・主たる従事者):月100時間以上勤務 | 15 |
| 自営業・農業(本人・主たる従事者):月80時間以上勤務 | 14 |
| 自営業・農業(本人・主たる従事者):月64時間以上勤務 | 13 |
| 自営業・農業(協力者):月160時間以上勤務 | 16 |
| 自営業・農業(協力者):月120時間以上勤務 | 14 |
| 自営業・農業(協力者):月80時間以上勤務 | 12 |
| 自営業・農業(協力者):月64時間以上勤務 | 10 |
| 内職(本人):月160時間以上勤務 | 14 |
| 内職(本人):月120時間以上勤務 | 12 |
| 内職(本人):月80時間以上勤務 | 10 |
| 内職(本人):月64時間以上勤務 | 8 |
| 病気療養(入院中):1か月以上の入院(2ヶ月に1度証明する場合) | 20 |
| 病気療養(入院中):1か月未満の入院 | 12 |
| 病気療養(通院中):週3回以上の通院(2ヶ月に1度証明する場合) | 12 |
| 病気療養(通院中):週3回未満の通院(2ヶ月に1度証明する場合) | 8 |
| 病気療養(その他):保育が困難とわかる医師の診断書あり(状態、療養の期間が記載してある場合) | 16 |
| 心身障害:身体障害1〜2級、精神障害者手帳1級、療育手帳Aの交付を受けていて、保育が常時困難 | 20 |
| 心身障害:身体障害3級、精神障害者手帳2級、療育手帳Bの交付を受けていて、保育が常時困難 | 16 |
| 心身障害:身体障害4級、精神障害者手帳3級の交付を受けていて、保育が常時困難 | 13 |
| 妊娠・出産:産前産後2ヶ月(出産月を含まない) | 14 |
| 妊娠・出産:上記以外の期間(出産月を含む前後6か月) | 10 |
| 看護・介護:月160時間以上看護または介護 | 16 |
| 看護・介護:月120時間以上看護または介護 | 14 |
| 看護・介護:月80時間以上看護または介護 | 10 |
| 看護・介護:月64時間以上看護または介護 | 6 |
| 就労予定:月160時間以上勤務 | 18 |
| 就労予定:月120時間以上勤務 | 16 |
| 就労予定:月80時間以上勤務 | 14 |
| 就労予定:月64時間以上勤務 | 12 |
| 求職活動中:求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っていること | 5 |
| 就学中:職業訓練学校・専門学校・大学等へ在学中(月64時間以上) | 14 |
| 就学中:職業訓練学校・専門学校・大学等へ通学が内定している(月64時間以上見込) | 10 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| ひとり親家庭等 | ひとり親家庭又は離婚調停(協議)中 | +14 |
| 両親なし(両親の死亡、行方不明等) | +10 | |
| 生活保護世帯 | 生活保護世帯 | +3 |
| 育児休業明け | 育児休業明け | +3 |
| 保護者のいずれかが単身赴任 | 保護者のいずれかが単身赴任(子以外の同居者がいない) | +5 |
| 転園を希望し | 2人以上のきょうだい児(多胎児含む)が異なる保育所又は保育所部分を利用中で、一方が他方の園に転園する | +19 |
| 他の園に転園する(上記の場合を除く) | +8 | |
| 2人以上のきょうだい児が同時に申請を出し | 2人以上のきょうだい児(多胎児含む)が同時に申請を出す | +6 |
| 届出保育施設に当該児童を預けている | 届出保育施設に当該児童を預けている | +2 |
| 生計中心者の失業がありましたか | 生計中心者の失業(過去6ヶ月以内の倒産・リストラ) | +6 |
| 市外在住で市内保育所等に勤務する保育士の子ども | 市外在住で、市内保育所等で勤務する、又は勤務予定の保育士の子ども | +2 |
| 保育所部分にきょうだい児あり | 保育所部分のきょうだい児がいる | +40 |
| 認定こども園の教育部分を利用しているきょうだい児がいて、同園の保育所部分に申請し | きょうだい児が新2号認定を受けている | +2 |
| きょうだい児が新2号認定を受けていない | +1 | |
| 認定こども園1号部分から同こども園2号部分への申請 | 認定こども園1号部分から同こども園2号部分へ | +3 |
| 小規模保育所等の卒園児 | 小規模保育所等の卒園児が連携施設または他の保育所等に通う | +60 |
| 保護者のいずれかが保育士等として市内保育所等に勤務している | 保育士等として市内保育所等に勤務している、または勤務予定(就労月120時間以上) | +50 |
| 保育士等として市内保育所等に勤務している、または勤務予定(就労月120時間未満) | +20 | |
| 保護者のいずれかが放課後児童クラブの指導員として市内に勤務している | 放課後児童クラブの指導員として市内に勤務している、または勤務予定 | +3 |
| 待機中のまま、在園中のきょうだい児が卒園 | 待機中のまま、在園中のきょうだい児が卒園した | +10 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 同居者が求職中 | 同居者が求職中 | -2 |
| 自営業・農業のため入所希望のない児童(0〜2歳児)が同一世帯にいる | 同一世帯において自営業・農業のため保育施設等に入所希望の無い児童(0〜2歳児)がいる | -3 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 居宅外労働(本人):月160時間以上勤務(20点) 保護者2: 居宅外労働(本人):月160時間以上勤務(20点) | 20 | 0 | 20 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 居宅外労働(本人):月160時間以上勤務(20点) 保護者2: 居宅外労働(本人):月64時間以上勤務(13点) | 13 | 0 | 13 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 居宅外労働(本人):月160時間以上勤務(20点) 保護者2: 求職活動中:求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っていること(5点) | 5 | 0 | 5 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 居宅外労働(本人):月160時間以上勤務(20点) ひとり親家庭等: ひとり親家庭又は離婚調停(協議)中(+14点) | 20 | +14 | 34 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら小郡市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は小郡市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
小郡市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「居宅外労働(本人):月160時間以上勤務」で20点、いちばん低い区分は「居宅外労働(本人):月64時間以上勤務」で13点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は45段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「育児休業明け」で「育児休業明け」の場合は+3点です。
上の子が在園していると有利になりますか?
「2人以上のきょうだい児が同時に申請を出し」の項目があり、「2人以上のきょうだい児(多胎児含む)が同時に申請を出す」の場合は+6点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、小郡市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、小郡市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 小郡市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。