堺市の就労証明書は、2026年9月18日時点でこども家庭庁の標準的な様式です。勤務先が国のExcel版で作ったものも同じ様式ですが、配布ページの最新版を渡すのが確実です。
様式の入手先: 堺市「【雇用主の皆様へ】保育の必要性の認定に必要な就労証明書について」
堺市の記載要領: 記載要領(PDF)
堺市の提出ルール
2026年9月18日に堺市の公式ページで確かめた内容です。空欄は公式ページに書かれていなかった項目で、申込のしおりや窓口で確認してください。
| 様式 | 国の標準的な様式 |
|---|---|
| 押印 | 公式ページに記載なし。窓口で確認 |
| 証明日の有効期限 | 公式ページに記載なし。窓口で確認 |
| 提出締切 | 公式ページに記載なし。窓口で確認 |
| 提出先 | 公式ページに記載なし。窓口で確認 |
| 電子申請 | 公式ページに記載なし。窓口で確認 |
| きょうだいの兼用 | 公式ページに記載なし。窓口で確認 |
堺市の就労時間と点数
証明書の「就労時間」の欄を、堺市は次の刻みで点数にします(保護者1人分)。週の時間で契約している人は、国の記載要領どおり4倍した時間が証明書に書かれるので、その値がどの刻みに入るかを見てください。
| 就労時間 | 点数 |
|---|---|
| 月20日以上かつ週40時間以上 | 20点 |
| 月20日以上かつ週30時間以上 | 18点 |
| 月16日以上かつ週24時間以上 | 16点 |
| 月12日以上かつ週16時間以上 | 14点 |
| 月48時間以上(上記以外) | 10点 |
ほかの加点・減点と合わせた世帯の点数は堺市の点数シミュレーターで計算できます。
堺市で気をつけること
堺市の記入例・案内に書かれている注意点です。
- 証明書に不備があった場合、申し込み者の保育施設入所選考に不利益が生じる可能性がある
- 審査に関わる項目(証明日、氏名、就労時間、雇用期間、休業期間、就労実績など)が空白の場合、不備となる
- 鉛筆や消せるボールペンでの記入、修正テープや修正液での訂正は不備となる。訂正箇所に二重線を引き、正しい内容を記載する必要がある
- №3「雇用(予定)期間等」が「有期」の場合、№14「(雇用契約の)満了後の更新の有無」の欄を必ず記載する
- 育児短時間勤務制度を利用する(予定)場合、№6「就労時間」の欄は制度利用前の就労時間を記載する
- 堺市職員が、電話や訪問により就労実績を調査することがある
堺市の就労証明書の書き方
欄ごとの書き方は国の記載要領で決まっています。勤務先に伝えておきたい要点は次の3つです。
- 就労時間は雇用契約上の時間で、休憩を含み残業を除く。週の時間で契約しているなら4倍して月の時間にする
- 時短勤務中は、制度を使う前の時間を就労時間の欄に、時短後の時間帯を短時間勤務制度の欄に書く
- 直近3か月の就労実績は、有給休暇の日を日数に含め、残業を時間数に含める
証明者欄からNo.19までの書き方は就労証明書の記入例(標準様式19項目)で1つずつ説明しています。勤務先への頼み方は書き方と勤務先への頼み方を参照してください。
参照した公式情報
2026年9月18日時点の公式ページの内容です。様式や締切は年度ごとに変わるので、提出前に配布ページで最新版を確かめてください。