下関市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は下関市の公式資料「下関市保育施設入所児童の利用調整に関する要領(令和6年11月1日改正、令和7年4月~適用)」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。保護者1人の満点は10点、加点で大きいのは保育施設の統廃合により転園しなければならない(+10点)・育児休業延長が原因で退園した保育施設への再入園を希望し(+5点)・里帰り出産や児童の長期入院等が原因で退園した保育施設への再入園を希望し(+5点)、減点の項目は5つ。自分の点数は下関市の点数シミュレーターで1分で出せます。
下関市の点数のしくみ
下関市は父母それぞれの基本点数を出し、低い方を世帯の基本点数にする方式です(保護者1人あたりの満点は10点)。片方がフルタイムでも、もう片方が短時間勤務なら世帯の点数は低い方に合わせて決まります。ひとり親の場合はその保護者の点数がそのまま世帯の基本点数です。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は下関市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
仕事をしている(内職を除く)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月170時間以上 | 10 |
| 月150時間以上170時間未満 | 9 |
| 月130時間以上150時間未満 | 8 |
| 月110時間以上130時間未満 | 7 |
| 月90時間以上110時間未満 | 6 |
| 月70時間以上90時間未満 | 5 |
| 月52時間以上70時間未満 | 4 |
仕事をしている(内職)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月130時間以上 | 6 |
| 月52時間以上130時間未満 | 4 |
妊娠・出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 出産(予定)月とその前後2か月 | 10 |
疾病等
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 入院 | 10 |
| 自宅療養(常時病臥又は精神疾患等) | 10 |
| 自宅療養(上記以外) | 6 |
障害
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 1級・2級障害者 | 10 |
| 3級・4級障害者 | 8 |
| 上記以外の障害 | 4 |
介護・看護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 居宅外で月130時間以上 | 10 |
| 居宅外で月52時間以上 | 6 |
| 居宅内で月130時間以上 | 8 |
| 居宅内で月52時間以上 | 4 |
災害復旧
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 居宅を失い又は大破し復旧にあたる | 10 |
仕事を探している
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| ひとり親世帯で求職中 | 6 |
| 求職中 | 3 |
学校に通っている
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月130時間以上 | 8 |
| 月52時間以上130時間未満 | 4 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 保育施設の統廃合により転園しなければならない | はい | +10 |
| 育児休業延長が原因で退園した保育施設への再入園を希望し | はい | +5 |
| 里帰り出産や児童の長期入院等が原因で退園した保育施設への再入園を希望し | はい | +5 |
| 下関市が指定する保育施設に医療的ケア児として入園を希望し | はい | +5 |
| 入園希望児童が障害を有している | はい | +2 |
| 両親ともに不存在 | はい | +4 |
| ひとり親家庭 | ひとり親で祖父母と同居していない | +4 |
| ひとり親で祖父母と同居している | +2 | |
| 生活保護を受給している | はい | +1 |
| 両親の一方が単身赴任等により別居している | はい | +1 |
| 保護者が保育士又は保育教諭として保育施設に勤務(予定含む)している | はい | +4 |
| 育児休業から復帰し | はい | +2 |
| 兄弟姉妹が在籍している保育施設への入園を希望し | はい | +3 |
| 兄弟姉妹が在籍している保育施設以外の保育施設への入園を希望し | はい | +2 |
| 兄弟姉妹が同時に保育施設への入園を希望し | はい | +1 |
| はい(3人同時、+2) | +2 | |
| はい(4人以上同時、+3) | +3 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 申込児童以外の就学前児童を特別な理由なく家庭で保育している | はい | -1 |
| 65歳未満の祖父母と同居しており、祖父母が保育の必要事由に該当しませんか | はい | -3 |
| 過年度分の保育料等を正当な理由なく滞納している | はい | -5 |
| 居宅内又は居宅と同一敷地内の店舗で勤務し、接客・危険物取扱いがない場合 | はい | -2 |
| 通信講座により就学している | はい | -2 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 月170時間以上(10点) 保護者2: 月170時間以上(10点) | 10 | 0 | 10 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 月170時間以上(10点) 保護者2: 月52時間以上70時間未満(4点) | 4 | 0 | 4 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 月170時間以上(10点) 保護者2: 求職中(3点) | 3 | 0 | 3 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 月170時間以上(10点) ひとり親家庭: ひとり親で祖父母と同居していない(+4点) | 10 | +4 | 14 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら下関市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は下関市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
下関市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月170時間以上」で10点、いちばん低い区分は「月52時間以上70時間未満」で4点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は7段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「育児休業延長が原因で退園した保育施設への再入園を希望し」で該当する場合は+5点です。
祖父母と同居していると減点されますか?
「65歳未満の祖父母と同居しており、祖父母が保育の必要事由に該当しませんか」の項目があり、該当する場合は-3点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。
上の子が在園していると有利になりますか?
「兄弟姉妹が在籍している保育施設への入園を希望し」の項目があり、該当する場合は+3点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、下関市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
- 下関市保育施設入所児童の利用調整に関する要領(令和6年11月1日改正、令和7年4月~適用)
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/uploaded/attachment/87091.pdf
2026年9月18日時点で、下関市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 下関市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。