新富町の利用調整について
宮崎県新富町では、特定教育・保育施設等の利用を希望する児童の数が利用定員を超える場合に利用調整が行われます。「新富町保育の利用等に関する要綱」の基本指数表(別表第1)と調整指数表(別表第2)により点数化して選考されます。
点数の計算方式(父母それぞれの指数を合算します)
要綱第3条第2項には「特定教育・保育施設の利用を希望する児童の保護者それぞれについて、基本指数表(別表第1)及び調整指数表(別表第2)により合算した点数の高い児童を優先する」と明記されています。
基本指数表も「父」「母」の2列で構成されており、父母それぞれの指数を合算する仕組みであることが表の作りからも確認できます。父母ともに月平均120時間以上就労している場合、10点+10点で基本指数の最高となる20点になります。
基本指数の一覧
就労
- 月平均120時間以上の就労:10点
- 月平均48時間以上120時間未満の就労:8点
- 内職:5点
新富町の就労区分は3段階とシンプルです。月平均120時間(週30時間程度)を超えるかどうかが最初の分かれ目になります。
妊娠・出生
- 出産又は出産予定日の前後各8週間以内の必要な期間:10点
この項目は母の欄にのみ点数が設定されています(父の欄には設定がありません)。
保護者の疾病・障害
- 15日以上の入院により保育が困難な場合:10点
- 通院又は15日以下の入院により保育が困難な場合:8点
- 身障手帳1〜2級、精神手帳1級、療育手帳Aを保有し、保育が困難な場合:10点
- 身障手帳3級以下、精神手帳2〜3級、療育手帳B1・B2を保有し、保育が困難な場合:8点
- 医師の診断書のみの場合:6点
同居親族等の介護・看護
- 15日以上の入院をする者の入院介護により、保育が困難な場合:10点
- 常時臥床者・重度心身障害者等(要介護認定3・4・5、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A)の常時介護等により、保育が困難な場合:10点
- 上記以外(障がい者等の介護など):8点
その他の事由
- 災害復旧(火災等による家屋の損傷、災害の復旧活動中):10点
- 就学・職業訓練:月平均120時間以上10点/月平均48時間以上120時間未満8点/通信教育を受けている者5点
- 求職活動:5点
就学・職業訓練は就労と同じ点数体系になっており、通学でも就労と同等に評価される点が新富町の特徴です。
同点になった場合の優先順位
合算点が同点となり競合する場合は、(1)基本指数が高い児童、(2)調整指数が高い児童、の順で優先順位が決定されます。つまり同じ合計点でも、調整指数で稼いだ点より基本指数が高いほうが優先されます。
公式情報
出典:新富町「新富町保育の利用等に関する要綱」別表第1。最新の内容は新富町の公式情報をご確認ください。