新富町の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は新富町の公式資料新富町「新富町保育の利用等に関する要綱」(平成27年12月28日告示第132号、令和5年10月23日施行) 別表第1「基本指数表」・別表第2「調整指数表」(令5告示137・一部改正)をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのはひとり親家庭(+20点)・虐待やDVのおそれがある場合など、社会的養護が必要(+20点)・子どもが障害を有している(+20点)、減点の項目は2つ。自分の点数は新富町の点数シミュレーターで1分で出せます。
新富町の点数のしくみ
新富町は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は新富町の基準表の区分をそのまま並べたものです。
父(保護者)の状況(基本指数)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 就労:月平均120時間以上 | 10 |
| 就労:月平均48時間以上120時間未満 | 8 |
| 内職 | 5 |
| 保護者の疾病:15日以上の入院により保育が困難 | 10 |
| 保護者の疾病:通院又は15日以下の入院により保育が困難 | 8 |
| 保護者の障害:身障手帳1〜2級、精神手帳1級、療育手帳Aを保有し、保育が困難 | 10 |
| 保護者の障害:身障手帳3級以下、精神手帳2〜3級、療育手帳B1・B2を保有し、保育が困難 | 8 |
| 保護者の障害:医師の診断書のみの場合 | 6 |
| 同居親族等の介護・看護:15日以上の入院をする者の入院介護により、保育が困難 | 10 |
| 同居親族等の介護・看護:常時臥床者・重度心身障害者等(要介護認定3・4・5、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A)の常時介護等により、保育が困難 | 10 |
| 同居親族等の介護・看護:上記以外(障がい者等の介護など) | 8 |
| 災害復旧:火災等による家屋の損傷、災害の復旧活動中 | 10 |
| 就学・職業訓練:月平均120時間以上 | 10 |
| 就学・職業訓練:月平均48時間以上120時間未満 | 8 |
| 通信教育を受けている | 5 |
| 求職活動 | 5 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| ひとり親家庭 | はい(ひとり親家庭/+20点) | +20 |
| 虐待やDVのおそれがある場合など、社会的養護が必要 | はい | +20 |
| 子どもが障害を有している | はい | +20 |
| 生活保護世帯 | はい | +15 |
| 在園中の施設に引き続き利用申込みをし | はい | +15 |
| 育児休業を終了し、復職又は復職予定の世帯 | はい | +10 |
| 兄弟姉妹(多胎児を含む)が同一の保育所等の利用を希望し | はい | +10 |
| 小規模保育事業などの卒園児童 | はい | +10 |
| 生活中心者の失業により就労の必要性が高い | はい | +5 |
| 保育所、幼稚園、小学校、中学校、高校、専門学校、大学等に在籍する子ども(18歳以上の者も含む)が3人以上おり、第3子以降が入所し | はい | +5 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 保育料の滞納 | 現年度分で3か月以上の滞納がある | -5 |
| 在園児(又は卒園児)が理由なく過去3ヶ月以上保育料を滞納している | -5 | |
| 現年度分と過年度分の両方に滞納がある | -10 | |
| 保育料の滞納が6ヶ月以上あり、納付に対して誠意ある対応が見られない | -10 | |
| 同居祖父母(60歳以上を除く)が保育することができるか | はい | -10 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 就労:月平均120時間以上(10点) 保護者2: 就労:月平均120時間以上(10点) | 20 | 0 | 20 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 就労:月平均120時間以上(10点) 保護者2: 就労:月平均48時間以上120時間未満(8点) | 18 | 0 | 18 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 就労:月平均120時間以上(10点) 保護者2: 求職活動(5点) | 15 | 0 | 15 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 就労:月平均120時間以上(10点) ひとり親家庭: はい(ひとり親家庭/+20点)(+20点) | 10 | +20 | 30 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら新富町の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は新富町の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
新富町の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「就労:月平均120時間以上」で10点、いちばん低い区分は「就労:月平均48時間以上120時間未満」で8点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は16段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「育児休業を終了し、復職又は復職予定の世帯」で該当する場合は+10点です。
祖父母と同居していると減点されますか?
「同居祖父母(60歳以上を除く)が保育することができるか」の項目があり、該当する場合は-10点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。
上の子が在園していると有利になりますか?
「兄弟姉妹(多胎児を含む)が同一の保育所等の利用を希望し」の項目があり、該当する場合は+10点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、新富町の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
- 新富町「新富町保育の利用等に関する要綱」(平成27年12月28日告示第132号、令和5年10月23日施行) 別表第1「基本指数表」・別表第2「調整指数表」(令5告示137・一部改正)
- https://www.town.shintomi.lg.jp/soshiki/fukushi/gyomu/3/813.html
2026年9月18日時点で、新富町の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 新富町の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。