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新富町の保育所入所|ひとり親+20点の大きな調整指数と祖父母同居の減点
加点・調整

新富町の保育所入所|ひとり親+20点の大きな調整指数と祖父母同居の減点

新富町の保活情報|更新日: 2026-08-14

宮崎県新富町の調整指数を一覧で解説。ひとり親家庭+20点・虐待DV+20点・子どもの障害+20点という基本指数の満点に匹敵する加点と、同居祖父母による-10点の減点を紹介します。

新富町の調整指数は基本指数より大きい

新富町でまず押さえたいのは、調整指数の最高点(20点)が基本指数の満点(父母合計20点)と同じ規模だという点です。共働きフルタイム世帯が積み上げる基本指数20点と、ひとり親家庭の加点20点が同じ大きさになります。

調整指数は「最も高いものを1つ」といった限定がないため、当てはまる項目はそれぞれ加算されます。

加点の一覧

  • ひとり親家庭:+20点
  • 虐待やDVのおそれがある場合など、社会的養護が必要な場合:+20点
  • 子どもが障害を有する場合:+20点
  • 生活保護世帯:+15点
  • 在園中の施設に引き続き利用申込みをする場合:+15点
  • 育児休業を終了し、復職又は復職予定の世帯:+10点
  • 兄弟姉妹(多胎児を含む)が同一の保育所等の利用を希望する場合:+10点
  • 小規模保育事業などの卒園児童:+10点
  • 生活中心者の失業により就労の必要性が高い場合:+5点
  • 保育所、幼稚園、小学校、中学校、高校、専門学校、大学等に在籍する子ども(18歳以上の者も含む)が3人以上おり第3子以降が入所する場合:+5点

「在園中の施設に引き続き利用申込みをする場合」の+15点は、継続利用が手厚く保護されていることを示しています。

減点の一覧

保育料の滞納

  • 現年度分で3か月以上の滞納がある場合:-5点
  • 在園児(又は卒園児)が理由なく過去3ヶ月以上保育料を滞納している場合:-5点
  • 現年度分と過年度分の両方に滞納がある場合:-10点
  • 保育料の滞納が6ヶ月以上あり、納付に対して誠意ある対応が見られない場合:-10点

同居祖父母

  • 同居祖父母(60歳以上を除く)が保育することができる場合:-10点

この減点は「60歳以上を除く」と明記されている点に注意してください。同居する祖父母が60歳以上であれば減点の対象外です。60歳未満で保育できる状態の祖父母と同居している場合のみ-10点となり、これは基本指数の父母1人分(10点)がまるごと相殺される規模の減点です。

加点・減点の組み合わせで結果が大きく動きます

新富町は基本指数の幅が狭く(就労は10点・8点・5点の3段階)、調整指数の幅が広い設計です。そのため就労時間を伸ばすより、当てはまる調整指数を漏れなく申告するほうが結果に効きやすいといえます。

逆に、60歳未満の祖父母との同居や保育料の滞納があると、就労状況が良くても順位が大きく下がります。

公式情報

出典:新富町「新富町保育の利用等に関する要綱」別表第2。最新の内容は新富町の公式情報をご確認ください。

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免責事項:この記事の情報は2026-08-14時点のものです。最新情報は新富町の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。