白岡市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は白岡市の公式資料「令和8年度 白岡市 保育所入所選考基準表」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は40点、加点で大きいのは父母の一人が不存在(+10点)・保護者が保育士・幼稚園教諭として勤務している(+7点)・2歳児クラスで卒園となる施設を卒園し(+7点)、減点の項目は3つ。自分の点数は白岡市の点数シミュレーターで1分で出せます。
白岡市の点数のしくみ
白岡市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の40点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は白岡市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
父(保護者)の就労・保育が必要な事由
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 就労(居宅外):週5日以上/日中就労8時間以上 | 10 |
| 就労(居宅外):週5日以上/日中就労7時間以上 | 9 |
| 就労(居宅外):週5日以上/日中就労6時間以上 | 8 |
| 就労(居宅外):週5日以上/日中就労5時間以上 | 7 |
| 就労(居宅外):週5日以上/日中就労4時間以上 | 6 |
| 就労(居宅外):週4日以上/日中就労8時間以上 | 8 |
| 就労(居宅外):週4日以上/日中就労7時間以上 | 7 |
| 就労(居宅外):週4日以上/日中就労6時間以上 | 6 |
| 就労(居宅外):週4日以上/日中就労5時間以上 | 5 |
| 就労(居宅外):週4日以上/日中就労4時間以上 | 4 |
| 就労(居宅内・自営):週5日以上/日中就労8時間以上 | 9 |
| 就労(居宅内・自営):週5日以上/日中就労7時間以上 | 8 |
| 就労(居宅内・自営):週5日以上/日中就労6時間以上 | 7 |
| 就労(居宅内・自営):週5日以上/日中就労5時間以上 | 6 |
| 就労(居宅内・自営):週5日以上/日中就労4時間以上 | 5 |
| 就労(居宅内・自営):週4日以上/日中就労8時間以上 | 8 |
| 就労(居宅内・自営):週4日以上/日中就労7時間以上 | 7 |
| 就労(居宅内・自営):週4日以上/日中就労6時間以上 | 6 |
| 就労(居宅内・自営):週4日以上/日中就労5時間以上 | 5 |
| 就労(居宅内・自営):週4日以上/日中就労4時間以上 | 4 |
| 求職(内定):週5日以上/就労予定120時間/月以上 | 6 |
| 求職(内定):週5日以上/就労予定64〜120時間/月未満 | 4 |
| 求職(内定):週4日以上/就労予定120時間/月以上 | 5 |
| 求職(内定):週4日以上/就労予定64〜120時間/月未満 | 3 |
| 求職(内定):上記以外の就労時間 | 2 |
| 求職(未定):求職中(就労先未定) | 1 |
| 不存在:死亡・離婚・行方不明・拘禁など | 10 |
| 疾病:1か月以上入院している場合(入院予定を含む) | 10 |
| 疾病:常時病臥・感染症 | 10 |
| 疾病(精神性):精神障害者保健福祉手帳1〜3級 | 10 |
| 疾病(精神性):上記以外の程度 | 7 |
| 疾病(一般療養):安静を要する程度 | 7 |
| 疾病(一般療養):通院を要する程度 | 3 |
| 障がい:身体障害者手帳1・2級/みどりの手帳(療育手帳)A〜B | 10 |
| 障がい:身体障害者手帳3級/みどりの手帳(療育手帳)C | 8 |
| 障がい:身体障害者手帳4級以下 | 2 |
| 介護・看護:居宅外で親族の介護・看護を常態とする場合 | 10 |
| 介護・看護:居宅内で親族の介護・看護を常態とする場合 | 8 |
| 介護・看護:上記以外の条件による介護・看護(通院の送迎等を含む) | 5 |
| 災害:火災などにより家屋の損傷、その他災害復旧のため保育が困難な場合 | 10 |
| 虐待・DV:児童虐待防止法第2条又は配偶者暴力防止法第1条の対象者 | 20 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 保護者が保育士・幼稚園教諭として勤務している | 保育士・幼稚園教諭として市内の施設に勤務 | +7 |
| 保育士・幼稚園教諭として市外の施設に勤務 | +2 | |
| 生活保護世帯・中国残留邦人支援給付受給世帯 | 生活保護世帯・中国残留邦人支援給付受給世帯 | +2 |
| 父母の一人が不存在 | 父母の一人が不存在(死亡・離婚・離婚協議中・未婚等) | +10 |
| 父母の一人が単身赴任や入院等で3か月以上不在 | 父母の一人が単身赴任や入院等の理由により3か月以上不在 | +2 |
| 18歳未満(4月1日時点)の子どもが3人以上いる | 18歳未満の子どもが5人以上 | +3 |
| 18歳未満の子どもが4人 | +2 | |
| 18歳未満の子どもが3人 | +1 | |
| 保護者・申込児童・兄弟姉妹に障がい等あり | 身体障害者手帳1・2級/療育手帳A〜B/精神保健福祉手帳1〜3級の所持者、または要介護4・5の認定者がいる | +3 |
| 身体障害者手帳3級又はみどりの手帳C、または介護認定1〜3の認定者がいる | +2 | |
| 上記以外で介護・看護・補助を要すると診断された者がいる | +1 | |
| 同一世帯のその他の家族に障がい等あり | 身体障害者手帳1・2級/みどりの手帳A〜B/精神保健福祉手帳1〜3級の所持者、または介護認定4〜5の認定者がいる | +2 |
| 上記以外で介護・看護・補助を要すると診断された者がいる | +1 | |
| 2歳児クラスで卒園となる施設を卒園し | 2歳児クラスで卒園となる認可保育所・地域型・企業主導型・家庭保育室を卒園 | +7 |
| 兄弟姉妹の在園・転所に関する状況 | 現在保育所等を利用しているが、兄弟姉妹が別施設のため、どちらかの施設に転所を希望する | +2 |
| 兄弟姉妹が在園している保育所に新規入所の申込みをしている | +1 | |
| 同一世帯で2人以上の新規入所の申込みあり | 同一世帯において2人以上の新規入所の申込みがある | +1 |
| 認可外施設・幼稚園等に有料で預託している | 認可外施設・幼稚園等に有料で12か月以上預託している | +2 |
| 認可外施設・幼稚園等に有料で6か月以上預託している | +1 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 65歳未満の保護者の父母(祖父母)と同居している | 65歳未満の保護者の父母(祖父母)と同居している | -5 |
| 同上で、かつひとり親世帯である | -2 | |
| 保育料を2か月以上滞納している | 保育料を2か月以上滞納している | -20 |
| 市外在住者で勤務地が市内 | 市外在住者(転入予定者を除く)で勤務地が市内 | -5 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 虐待・DV:児童虐待防止法第2条又は配偶者暴力防止法第1条の対象者(20点) 保護者2: 虐待・DV:児童虐待防止法第2条又は配偶者暴力防止法第1条の対象者(20点) | 40 | 0 | 40 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 虐待・DV:児童虐待防止法第2条又は配偶者暴力防止法第1条の対象者(20点) 保護者2: 就労(居宅外):週4日以上/日中就労4時間以上(4点) | 24 | 0 | 24 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 虐待・DV:児童虐待防止法第2条又は配偶者暴力防止法第1条の対象者(20点) 保護者2: 求職(未定):求職中(就労先未定)(1点) | 21 | 0 | 21 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら白岡市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は白岡市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
白岡市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「虐待・DV:児童虐待防止法第2条又は配偶者暴力防止法第1条の対象者」で20点、いちばん低い区分は「就労(居宅外):週4日以上/日中就労4時間以上」で4点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は41段階)。
認可外保育施設に預けていると点数は上がりますか?
白岡市では「認可外施設・幼稚園等に有料で預託している」の項目があり、「認可外施設・幼稚園等に有料で12か月以上預託している」の場合は+2点、「認可外施設・幼稚園等に有料で6か月以上預託している」の場合は+1点です。条件(月極の利用か、有償か、利用期間など)は出典の基準表で確かめてください。
祖父母と同居していると減点されますか?
「65歳未満の保護者の父母(祖父母)と同居している」の項目があり、「65歳未満の保護者の父母(祖父母)と同居している」の場合は-5点、「同上で、かつひとり親世帯である」の場合は-2点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。
上の子が在園していると有利になりますか?
「保護者・申込児童・兄弟姉妹に障がい等あり」の項目があり、「身体障害者手帳1・2級/療育手帳A〜B/精神保健福祉手帳1〜3級の所持者、または要介護4・5の認定者がいる」の場合は+3点、「身体障害者手帳3級又はみどりの手帳C、または介護認定1〜3の認定者がいる」の場合は+2点、「上記以外で介護・看護・補助を要すると診断された者がいる」の場合は+1点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、白岡市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、白岡市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 白岡市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。