白岡市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

白岡市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

白岡市の保活情報|更新日: 2026-09-18

白岡市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。白岡市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

白岡市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は白岡市の公式資料「令和8年度 白岡市 保育所入所選考基準表」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は40点、加点で大きいのは父母の一人が不存在(+10点)・保護者が保育士・幼稚園教諭として勤務している(+7点)・2歳児クラスで卒園となる施設を卒園し(+7点)、減点の項目は3つ。自分の点数は白岡市の点数シミュレーターで1分で出せます。

白岡市の点数のしくみ

白岡市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の40点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は白岡市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

父(保護者)の就労・保育が必要な事由

区分点数
就労(居宅外):週5日以上/日中就労8時間以上10
就労(居宅外):週5日以上/日中就労7時間以上9
就労(居宅外):週5日以上/日中就労6時間以上8
就労(居宅外):週5日以上/日中就労5時間以上7
就労(居宅外):週5日以上/日中就労4時間以上6
就労(居宅外):週4日以上/日中就労8時間以上8
就労(居宅外):週4日以上/日中就労7時間以上7
就労(居宅外):週4日以上/日中就労6時間以上6
就労(居宅外):週4日以上/日中就労5時間以上5
就労(居宅外):週4日以上/日中就労4時間以上4
就労(居宅内・自営):週5日以上/日中就労8時間以上9
就労(居宅内・自営):週5日以上/日中就労7時間以上8
就労(居宅内・自営):週5日以上/日中就労6時間以上7
就労(居宅内・自営):週5日以上/日中就労5時間以上6
就労(居宅内・自営):週5日以上/日中就労4時間以上5
就労(居宅内・自営):週4日以上/日中就労8時間以上8
就労(居宅内・自営):週4日以上/日中就労7時間以上7
就労(居宅内・自営):週4日以上/日中就労6時間以上6
就労(居宅内・自営):週4日以上/日中就労5時間以上5
就労(居宅内・自営):週4日以上/日中就労4時間以上4
求職(内定):週5日以上/就労予定120時間/月以上6
求職(内定):週5日以上/就労予定64〜120時間/月未満4
求職(内定):週4日以上/就労予定120時間/月以上5
求職(内定):週4日以上/就労予定64〜120時間/月未満3
求職(内定):上記以外の就労時間2
求職(未定):求職中(就労先未定)1
不存在:死亡・離婚・行方不明・拘禁など10
疾病:1か月以上入院している場合(入院予定を含む)10
疾病:常時病臥・感染症10
疾病(精神性):精神障害者保健福祉手帳1〜3級10
疾病(精神性):上記以外の程度7
疾病(一般療養):安静を要する程度7
疾病(一般療養):通院を要する程度3
障がい:身体障害者手帳1・2級/みどりの手帳(療育手帳)A〜B10
障がい:身体障害者手帳3級/みどりの手帳(療育手帳)C8
障がい:身体障害者手帳4級以下2
介護・看護:居宅外で親族の介護・看護を常態とする場合10
介護・看護:居宅内で親族の介護・看護を常態とする場合8
介護・看護:上記以外の条件による介護・看護(通院の送迎等を含む)5
災害:火災などにより家屋の損傷、その他災害復旧のため保育が困難な場合10
虐待・DV:児童虐待防止法第2条又は配偶者暴力防止法第1条の対象者20

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
保護者が保育士・幼稚園教諭として勤務している保育士・幼稚園教諭として市内の施設に勤務+7
保育士・幼稚園教諭として市外の施設に勤務+2
生活保護世帯・中国残留邦人支援給付受給世帯生活保護世帯・中国残留邦人支援給付受給世帯+2
父母の一人が不存在父母の一人が不存在(死亡・離婚・離婚協議中・未婚等)+10
父母の一人が単身赴任や入院等で3か月以上不在父母の一人が単身赴任や入院等の理由により3か月以上不在+2
18歳未満(4月1日時点)の子どもが3人以上いる18歳未満の子どもが5人以上+3
18歳未満の子どもが4人+2
18歳未満の子どもが3人+1
保護者・申込児童・兄弟姉妹に障がい等あり身体障害者手帳1・2級/療育手帳A〜B/精神保健福祉手帳1〜3級の所持者、または要介護4・5の認定者がいる+3
身体障害者手帳3級又はみどりの手帳C、または介護認定1〜3の認定者がいる+2
上記以外で介護・看護・補助を要すると診断された者がいる+1
同一世帯のその他の家族に障がい等あり身体障害者手帳1・2級/みどりの手帳A〜B/精神保健福祉手帳1〜3級の所持者、または介護認定4〜5の認定者がいる+2
上記以外で介護・看護・補助を要すると診断された者がいる+1
2歳児クラスで卒園となる施設を卒園し2歳児クラスで卒園となる認可保育所・地域型・企業主導型・家庭保育室を卒園+7
兄弟姉妹の在園・転所に関する状況現在保育所等を利用しているが、兄弟姉妹が別施設のため、どちらかの施設に転所を希望する+2
兄弟姉妹が在園している保育所に新規入所の申込みをしている+1
同一世帯で2人以上の新規入所の申込みあり同一世帯において2人以上の新規入所の申込みがある+1
認可外施設・幼稚園等に有料で預託している認可外施設・幼稚園等に有料で12か月以上預託している+2
認可外施設・幼稚園等に有料で6か月以上預託している+1

減点される項目

項目条件点数
65歳未満の保護者の父母(祖父母)と同居している65歳未満の保護者の父母(祖父母)と同居している-5
同上で、かつひとり親世帯である-2
保育料を2か月以上滞納している保育料を2か月以上滞納している-20
市外在住者で勤務地が市内市外在住者(転入予定者を除く)で勤務地が市内-5

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 虐待・DV:児童虐待防止法第2条又は配偶者暴力防止法第1条の対象者(20点)
保護者2: 虐待・DV:児童虐待防止法第2条又は配偶者暴力防止法第1条の対象者(20点)
40040
フルタイム+短時間勤務保護者1: 虐待・DV:児童虐待防止法第2条又は配偶者暴力防止法第1条の対象者(20点)
保護者2: 就労(居宅外):週4日以上/日中就労4時間以上(4点)
24024
フルタイム+求職中保護者1: 虐待・DV:児童虐待防止法第2条又は配偶者暴力防止法第1条の対象者(20点)
保護者2: 求職(未定):求職中(就労先未定)(1点)
21021

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら白岡市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は白岡市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

白岡市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「虐待・DV:児童虐待防止法第2条又は配偶者暴力防止法第1条の対象者」で20点、いちばん低い区分は「就労(居宅外):週4日以上/日中就労4時間以上」で4点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は41段階)。

認可外保育施設に預けていると点数は上がりますか?

白岡市では「認可外施設・幼稚園等に有料で預託している」の項目があり、「認可外施設・幼稚園等に有料で12か月以上預託している」の場合は+2点、「認可外施設・幼稚園等に有料で6か月以上預託している」の場合は+1点です。条件(月極の利用か、有償か、利用期間など)は出典の基準表で確かめてください。

祖父母と同居していると減点されますか?

「65歳未満の保護者の父母(祖父母)と同居している」の項目があり、「65歳未満の保護者の父母(祖父母)と同居している」の場合は-5点、「同上で、かつひとり親世帯である」の場合は-2点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。

上の子が在園していると有利になりますか?

「保護者・申込児童・兄弟姉妹に障がい等あり」の項目があり、「身体障害者手帳1・2級/療育手帳A〜B/精神保健福祉手帳1〜3級の所持者、または要介護4・5の認定者がいる」の場合は+3点、「身体障害者手帳3級又はみどりの手帳C、または介護認定1〜3の認定者がいる」の場合は+2点、「上記以外で介護・看護・補助を要すると診断された者がいる」の場合は+1点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、白岡市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、白岡市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 白岡市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

白岡市の入園点数をチェック

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は白岡市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。