周南市の入所選考について
山口県周南市では、保育所等の申込みが受入れ可能人数を超えた場合に利用調整が行われます。根拠となるのは周南市子ども・子育て支援法等施行細則(令和2年規則第50号)第18条で、市の「利用申込みQ&A」にも「同細則第18条に基づき、各施設の受入れ状況に応じて、市が利用調整を行います」と明記されています。
同条第2項により、別表で算定した評点数の高い児童から優先的に利用することとされ、評点数が同じ場合は「家庭の状況等を考慮して総合的に調整する」とされています。
点数の計算方式(父母のうち低い方を採用します)
周南市の計算方式で最も重要なのが、別表の備考2です。
基本点数は、教育・保育給付認定保護者それぞれの状況のうち、最も低い点数を採用する。
つまり父母の点数を合計するのではなく、低い方の点数がそのまま世帯の基本点数になります。全国では父母の点数を合算する自治体が多数派なので、周南市はこの点で仕組みが異なります。
たとえば父が月160時間就労で100点、母が月80時間就労で60点なら、世帯の基本点数は合計の160点ではなく低い方の60点です。片方だけ勤務時間を増やしても世帯の点数は上がらず、点数が低い側の状況が世帯の点数を決めることになります。
そのうえで、備考1により評点数=基本点数+調整点数で判定されます。
基本点数の一覧
労働
- 労働時間が月160時間以上:100点
- 月140時間以上160時間未満:90点
- 月120時間以上140時間未満:80点
- 月100時間以上120時間未満:70点
- 月80時間以上100時間未満:60点
- 月60時間以上80時間未満:50点
周南市で保育所等を利用できるのは「月60時間以上の就労などにより保育を必要とする要件がある」場合です。
労働以外の事由
- 妊娠・出産(出産予定日から前後8週間以内):80点
- 疾病・負傷:長期入院・寝たきり100点/自宅療養で安静を要する等、保育が日常的に困難80点/上記以外の疾病等により保育が困難60点
- 障害:身体障害者手帳1級、精神障害者保健福祉手帳1級または療育手帳Aに該当100点/身体障害者手帳2級もしくは3級、精神障害者保健福祉手帳2級もしくは3級または療育手帳Bに該当80点/身体障害者手帳4級以下に該当60点
- 介護・看護:労働の時間・点数に準ずる(月160時間以上100点〜月60時間以上80時間未満50点)
- 災害復旧(震災、風水害、火災その他の災害による居宅消失・破損の復旧):100点
- 在学・職業訓練:労働の時間・点数に準ずる(月160時間以上100点〜月60時間以上80時間未満50点)
- 児童虐待・DV等(児童福祉の観点から特に保育が必要であると判断される場合):100点
- 求職活動中:10点
求職活動は10点で、労働の最低区分である50点と比べても大きく下がります。周南市では求職活動での申込みは二次受付となり、認定日から利用できる期間も60日間とされています。
地域型保育施設の卒園児は評点数によらず優先
細則第18条第3項により、地域型保育施設(小規模保育など)を卒園した児童が連携施設の利用を希望する場合は、他の申込者に優先します。ただし連携施設への申込みが受入れ可能人数を超える場合は、通常どおり評点数で調整されます。
申込みのスケジュールと保育必要量
令和8年度4月1日入所を希望する場合の申込期間は、一次が令和7年11月20日から12月12日まで、二次が令和8年1月13日から2月5日までです。年度途中の入所希望は、利用開始希望月の3か月前から前月初日までが申込期間です。受付順ではなく、締切り期間ごとに書類をもとに入所調整が行われます。
保育必要量は月の就労時間で決まり、月120時間以上が保育標準時間(最長11時間)、120時間未満が保育短時間(最長8時間)です。求職活動での利用は保育短時間認定となります。
申込先は周南市こども保育課 保育幼稚園担当、または総合支所市民福祉課です。
公式情報
出典:周南市「周南市子ども・子育て支援法等施行細則」別表(第18条関係)、周南市「令和8(2026)年度 保育所等利用申込み案内」。最新の内容は周南市の公式情報をご確認ください。