周南市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は周南市の公式資料周南市「周南市子ども・子育て支援法等施行細則」(令和2年7月8日規則第50号) 別表(第18条関係)/一部改正〔令和4年規則1号・6年4号〕をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。保護者1人の満点は100点、加点で大きいのはひとり親世帯(+100点)・きょうだいが利用中または利用見込みの施設に入所を希望し(+100点)・保護者が保育士等で市内の保育施設等に就労予定(+100点)、減点の項目はありません。自分の点数は周南市の点数シミュレーターで1分で出せます。
周南市の点数のしくみ
周南市は父母それぞれの基本点数を出し、低い方を世帯の基本点数にする方式です(保護者1人あたりの満点は100点)。片方がフルタイムでも、もう片方が短時間勤務なら世帯の点数は低い方に合わせて決まります。ひとり親の場合はその保護者の点数がそのまま世帯の基本点数です。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は周南市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
の状況(基本点数)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 労働:労働時間が月160時間以上 | 100 |
| 労働:月140時間以上160時間未満 | 90 |
| 労働:月120時間以上140時間未満 | 80 |
| 労働:月100時間以上120時間未満 | 70 |
| 労働:月80時間以上100時間未満 | 60 |
| 労働:月60時間以上80時間未満 | 50 |
| 妊娠・出産:出産予定日から前後8週間以内 | 80 |
| 疾病・負傷:長期入院・寝たきり | 100 |
| 疾病・負傷:自宅療養で安静を要する等、保育が日常的に困難 | 80 |
| 疾病・負傷:上記以外の疾病等により保育が困難 | 60 |
| 障害:身体障害者手帳1級、精神障害者保健福祉手帳1級または療育手帳Aに該当 | 100 |
| 障害:身体障害者手帳2級もしくは3級、精神障害者保健福祉手帳2級もしくは3級または療育手帳Bに該当 | 80 |
| 障害:身体障害者手帳4級以下に該当 | 60 |
| 介護・看護:月160時間以上 | 100 |
| 介護・看護:月140時間以上160時間未満 | 90 |
| 介護・看護:月120時間以上140時間未満 | 80 |
| 介護・看護:月100時間以上120時間未満 | 70 |
| 介護・看護:月80時間以上100時間未満 | 60 |
| 介護・看護:月60時間以上80時間未満 | 50 |
| 災害復旧:震災、風水害、火災その他の災害による居宅消失・破損の復旧 | 100 |
| 在学・職業訓練:月160時間以上 | 100 |
| 在学・職業訓練:月140時間以上160時間未満 | 90 |
| 在学・職業訓練:月120時間以上140時間未満 | 80 |
| 在学・職業訓練:月100時間以上120時間未満 | 70 |
| 在学・職業訓練:月80時間以上100時間未満 | 60 |
| 在学・職業訓練:月60時間以上80時間未満 | 50 |
| 児童虐待・DV等:虐待やDV等により、児童福祉の観点から特に保育が必要であると判断される場合 | 100 |
| 求職活動中 | 10 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| ひとり親世帯 | ひとり親世帯 | +100 |
| 生活保護世帯 | 生活保護世帯 | +90 |
| きょうだいが利用中または利用見込みの施設に入所を希望し | きょうだいが利用中または利用見込みの施設への入所を希望する | +100 |
| 保護者が保育士等で市内の保育施設等に就労予定 | 保育士等として市内の保育施設等に就労予定である | +100 |
| 保護者が産後休暇または育児休業明け | 産後休暇または育児休業明け | +50 |
周南市の点数データには減点の項目はありません。
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 労働:労働時間が月160時間以上(100点) 保護者2: 労働:労働時間が月160時間以上(100点) | 100 | 0 | 100 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 労働:労働時間が月160時間以上(100点) 保護者2: 労働:月60時間以上80時間未満(50点) | 50 | 0 | 50 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 労働:労働時間が月160時間以上(100点) 保護者2: 求職活動中(10点) | 10 | 0 | 10 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 労働:労働時間が月160時間以上(100点) ひとり親世帯: ひとり親世帯(+100点) | 100 | +100 | 200 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら周南市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は周南市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
周南市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「労働:労働時間が月160時間以上」で100点、いちばん低い区分は「労働:月60時間以上80時間未満」で50点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は28段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「保護者が産後休暇または育児休業明け」で「産後休暇または育児休業明け」の場合は+50点です。
上の子が在園していると有利になりますか?
「きょうだいが利用中または利用見込みの施設に入所を希望し」の項目があり、「きょうだいが利用中または利用見込みの施設への入所を希望する」の場合は+100点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、周南市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
- 周南市「周南市子ども・子育て支援法等施行細則」(令和2年7月8日規則第50号) 別表(第18条関係)/一部改正〔令和4年規則1号・6年4号〕
- https://en3-jg.d1-law.com/shunan/d1w_reiki/reiki.html
- https://www.city.shunan.lg.jp/site/kodomosien/136999.html
2026年9月18日時点で、周南市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 周南市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。