須恵町の入園選考について
福岡県須恵町では、入園希望者が保育施設の定員を超えた場合、「須恵町保育施設の利用調整に関する基準」に基づいて利用調整を行います。提出書類等で確認した内容に基づき、基準指数と調整指数を合わせた合計指数の高い方から入園者が決定されます。
点数の計算方式(父母の指数を合算・上限は150点)
基準指数表の※1に「父母それぞれの指数を合算し、世帯の指数を決定する(基準指数)。なお、基準指数の上限は150とする。」と明記されています。つまり父と母それぞれの指数を足し合わせますが、世帯の基準指数は150点が上限となります。
たとえば父が月160時間以上の居宅外労働(150点)、母も同じく150点の場合、単純合計は300点ですが基準指数は上限の150点となります。調整指数の加減算は、この基準指数に対して行われます。
基準指数の一覧
就労時間には通勤時間は含まず、休憩時間は含みます。就労状況は契約上の勤務日数・時間だけでなく、直近3か月の就労実績も含めて判定されます。
就労(居宅外労働)
- 被雇用者・事業主:月160時間以上150点/140時間以上140点/120時間以上130点/100時間以上120点/80時間以上110点/64時間以上100点
- 自営の従事者:月160時間以上140点/140時間以上130点/120時間以上120点/100時間以上110点/80時間以上100点/64時間以上90点
- 採用見込み(起業準備等を含む):月160時間以上120点/140時間以上110点/120時間以上100点/100時間以上90点/80時間以上80点/64時間以上70点
就労(居宅内労働)
- 居宅内労働:月160時間以上130点/140時間以上120点/120時間以上110点/100時間以上100点/80時間以上90点/64時間以上80点
- 内職:1日8時間以上かつ月収5万円以上100点/1日4時間以上かつ月収3万円以上90点
就労以外の事由
- 不存在(死亡・離婚・行方不明・拘禁など):150点
- 妊娠・出産(出産予定月の前2か月/出産月の後2か月):140点
- 疾病:1か月以上の入院150点/常時病臥・感染症150点/精神疾患で保育困難150点/通院加療で常に安静を要する135点/上記以外で通院加療し居宅内で安静90点
- 障がい:身体1・2級、精神1級、療育A 150点/身体3級、精神2・3級、療育B 140点/身体4級以下120点
- 看護:親族に月120時間以上の付き添い150点/月64時間以上140点/上記以外30点
- 介護:全介護(重度障がい者、要介護3〜5程度)150点/一部介護(要介護1・2程度)135点/要支援110点/上記以外30点
- 災害復旧(自宅の震災・風水害・火災等):150点
- 求職中:ハローワークで求職活動をしていると認められる50点/就労先未定10点
就学については、既に日中の外出を常態としている場合は居宅外労働の区分を、就学・技能習得が内定している場合は居宅内労働の区分を準用します。また児童虐待防止法第2条又は配偶者暴力防止法第1条の対象者と認められる場合は「最優先」として扱われます。
合計指数が同点の場合の優先順位
(1)同居者のいない母子・父子家庭(祖父母が町外在住>町内在住)、(2)生活保護世帯、(3)町内にすでに在住している(町内在住者>転入予定者)、(4)基準指数が高い世帯、(5)養育している18歳未満の子どもの人数が多い世帯、(6)父又は母の基準指数のうちいずれか低い点数を比較しその点数が高い世帯、などの順で決定されます。
公式情報
出典:須恵町「令和8年度 須恵町保育施設の利用調整に関する基準」。最新の内容は須恵町の公式情報をご確認ください。