須恵町の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

須恵町の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

須恵町の保活情報|更新日: 2026-09-18

須恵町の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。須恵町のシミュレーターで自分の点数も出せます。

須恵町の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は須恵町の公式資料須恵町「令和8年度 須恵町保育施設の利用調整に関する基準」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は150点、加点で大きいのは生計中心者が失業している(+100点)・ひとり親・父母の不存在(+100点)・産休・育休からの復帰(+75点)、減点の項目は3つ。自分の点数は須恵町の点数シミュレーターで1分で出せます。

須恵町の点数のしくみ

須恵町は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の150点になります。 世帯の基本点数には上限150点があり、それを超えた分は切り捨ててから調整点数を足し引きします。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は須恵町の基準表の区分をそのまま並べたものです。

父(保護者)の就労等形態(基準指数)

区分点数
居宅外労働(被雇用者・事業主):1ヶ月の勤務が160時間以上150
居宅外労働(被雇用者・事業主):1ヶ月の勤務が140時間以上160時間未満140
居宅外労働(被雇用者・事業主):1ヶ月の勤務が120時間以上140時間未満130
居宅外労働(被雇用者・事業主):1ヶ月の勤務が100時間以上120時間未満120
居宅外労働(被雇用者・事業主):1ヶ月の勤務が80時間以上100時間未満110
居宅外労働(被雇用者・事業主):1ヶ月の勤務が64時間以上80時間未満100
居宅外労働(自営の従事者):1ヶ月の勤務が160時間以上140
居宅外労働(自営の従事者):1ヶ月の勤務が140時間以上160時間未満130
居宅外労働(自営の従事者):1ヶ月の勤務が120時間以上140時間未満120
居宅外労働(自営の従事者):1ヶ月の勤務が100時間以上120時間未満110
居宅外労働(自営の従事者):1ヶ月の勤務が80時間以上100時間未満100
居宅外労働(自営の従事者):1ヶ月の勤務が64時間以上80時間未満90
採用見込み(起業準備等を含む):1ヶ月の勤務が160時間以上120
採用見込み(起業準備等を含む):1ヶ月の勤務が140時間以上160時間未満110
採用見込み(起業準備等を含む):1ヶ月の勤務が120時間以上140時間未満100
採用見込み(起業準備等を含む):1ヶ月の勤務が100時間以上120時間未満90
採用見込み(起業準備等を含む):1ヶ月の勤務が80時間以上100時間未満80
採用見込み(起業準備等を含む):1ヶ月の勤務が64時間以上80時間未満70
居宅内労働:1ヶ月の勤務が160時間以上130
居宅内労働:1ヶ月の勤務が140時間以上160時間未満120
居宅内労働:1ヶ月の勤務が120時間以上140時間未満110
居宅内労働:1ヶ月の勤務が100時間以上120時間未満100
居宅内労働:1ヶ月の勤務が80時間以上100時間未満90
居宅内労働:1ヶ月の勤務が64時間以上80時間未満80
内職:1日8時間以上かつ月収5万円以上の労働100
内職:1日4時間以上かつ月収3万円以上の労働90
求職中:公共職業安定所(ハローワーク)において求職活動をしていると認められる50
求職中(就労先未定)(上記以外)10
不存在:死亡・離婚・行方不明・拘禁など(不存在の者の指数)150
妊娠・出産:出産前(出産予定月の前2か月)/出産後(出産月の後2か月)140
疾病:1か月以上入院している場合(入院予定を含む)150
疾病(自宅療養):常時病臥・感染症150
疾病(自宅療養):精神疾患のため、保育が困難(診断書)な場合150
疾病(自宅療養・一般療養):通院加療を行い、常に安静を要するなど、居宅内で安静する場合135
疾病(自宅療養・一般療養):上記以外で通院加療を行い、居宅内で安静する場合90
障がい:身体障がい者手帳1・2級、精神障がい者保健福祉手帳1級、療育手帳A150
障がい:身体障がい者手帳3級、精神障がい者保健福祉手帳2・3級、療育手帳B140
障がい:身体障がい者手帳4級以下120
看護:入院・通院している親族に1ヶ月120時間以上付き添いの必要がある150
看護:入院・通院している親族に1ヶ月64時間以上120時間未満付き添いの必要がある140
看護:上記以外で付き添いの必要がある30
介護:全介護を必要とする場合(重度障がい者、要介護認定3・4・5程度)150
介護:一部介護を必要とする場合(要介護認定1・2程度)135
介護:支援を必要とする場合(要支援)110
介護:上記以外で必要とする場合(入所した場合、別途就労等することが必要)30
災害復旧:自宅の震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている150

父(保護者)は保育士として勤務していますか?(調整指数 番号1・2/個人加算)

区分点数
保育士として月120時間以上の勤務をする50
保育士として月64時間以上120時間未満の勤務をする35

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
生計中心者が失業している生計中心者の失業により就労の必要性が高い+100
産休・育休からの復帰一旦退園後、育休から復帰する+75
産前産後休業又は育児休業を取得しており、直ちに復帰する+10
生活保護世帯生活保護世帯+15
ひとり親・父母の不存在父母の両方が不存在(死亡など)である+100
同居者なしのひとり親家庭で、就労(又は就学・技能習得)を継続している又は内定している+75
父母の一人が不存在(死亡、離婚、未婚など)である+50
父母の一人が単身赴任・長期入院等で不在父母の一人が単身赴任、3か月以上入院などにより不在+25
祖父母が県外に居住し支援がないか祖父母が県外に居住し支援がない+10
保護者・同居者の障がい保護者が身体障がい者手帳1〜3級、療育手帳A〜B、精神障がい者保健福祉手帳1・2級の1つを所持している+20
児童の同居者に身体障がい者手帳1〜3級、療育手帳A〜B、精神障がい者保健福祉手帳1〜3級を所持している者がいる(保護者及び入所申込児童を除く/+5点)+5
保護者が常時病臥・精神病(手帳なし)・感染症で居宅療養している保護者が常時病臥、精神病(手帳なし)、感染症で居宅療養している+10
きょうだいの申込・入園状況兄弟姉妹がすでに認可保育園・認定こども園(保育所部門)へ入園している+30
新規で兄弟姉妹や多胎児が同時に申込をしている+15
兄弟姉妹の在園施設への移行希望保育園等の移行希望(兄弟姉妹が在園する同一施設へ移行する/+50点)+50
現在の児童の保育状況町外の認可保育施設、届出保育施設(認可外保育施設)、企業主導型保育施設、職場内託児所へ利用調整時点で入所中+10
職場へ児童を同伴し保育を行っている+5
別居の祖父母等による保育を行っている+1
子どもが3人以上いる子ども(4月1日現在 中学3年生以下)が3人以上いる+10

減点される項目

項目条件点数
復職予定日が入所調整する月の2か月以上先復職予定日が入所調整する月の2か月以上先である-150
同居している65歳未満の祖父母の就労状況同居している65歳未満の保護者の父母が無職、求職中又は月64時間以上の就労をしていない-10
自営等で仕事内容・実績の分かる書類を提出できるか勤務形態が自営の父母や、勤務先の経営者が自身又は親族である父母が、仕事内容・実績の分かる書類を提出できない-10

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 居宅外労働(被雇用者・事業主):1ヶ月の勤務が160時間以上(150点)
保護者2: 居宅外労働(被雇用者・事業主):1ヶ月の勤務が160時間以上(150点)
1500150
フルタイム+短時間勤務保護者1: 居宅外労働(被雇用者・事業主):1ヶ月の勤務が160時間以上(150点)
保護者2: 居宅外労働(被雇用者・事業主):1ヶ月の勤務が64時間以上80時間未満(100点)
1500150
フルタイム+求職中保護者1: 居宅外労働(被雇用者・事業主):1ヶ月の勤務が160時間以上(150点)
保護者2: 求職中(就労先未定)(上記以外)(10点)
1500150
ひとり親(フルタイム)保護者1: 居宅外労働(被雇用者・事業主):1ヶ月の勤務が160時間以上(150点)
ひとり親・父母の不存在: 同居者なしのひとり親家庭で、就労(又は就学・技能習得)を継続している又は内定している(+75点)
150+75225

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら須恵町の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は須恵町の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

須恵町の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「居宅外労働(被雇用者・事業主):1ヶ月の勤務が160時間以上」で150点、いちばん低い区分は「居宅外労働(被雇用者・事業主):1ヶ月の勤務が64時間以上80時間未満」で100点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は46段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「産休・育休からの復帰」で「一旦退園後、育休から復帰する」の場合は+75点、「産前産後休業又は育児休業を取得しており、直ちに復帰する」の場合は+10点です。

上の子が在園していると有利になりますか?

「きょうだいの申込・入園状況」の項目があり、「兄弟姉妹がすでに認可保育園・認定こども園(保育所部門)へ入園している」の場合は+30点、「新規で兄弟姉妹や多胎児が同時に申込をしている」の場合は+15点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、須恵町の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、須恵町の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 須恵町の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

須恵町の入園点数をチェック

かんたんな質問に答えるだけで点数の目安がわかります

点数シミュレーターを試す

この記事をシェアする

免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は須恵町の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。