須恵町の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は須恵町の公式資料須恵町「令和8年度 須恵町保育施設の利用調整に関する基準」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は150点、加点で大きいのは生計中心者が失業している(+100点)・ひとり親・父母の不存在(+100点)・産休・育休からの復帰(+75点)、減点の項目は3つ。自分の点数は須恵町の点数シミュレーターで1分で出せます。
須恵町の点数のしくみ
須恵町は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の150点になります。 世帯の基本点数には上限150点があり、それを超えた分は切り捨ててから調整点数を足し引きします。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は須恵町の基準表の区分をそのまま並べたものです。
父(保護者)の就労等形態(基準指数)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 居宅外労働(被雇用者・事業主):1ヶ月の勤務が160時間以上 | 150 |
| 居宅外労働(被雇用者・事業主):1ヶ月の勤務が140時間以上160時間未満 | 140 |
| 居宅外労働(被雇用者・事業主):1ヶ月の勤務が120時間以上140時間未満 | 130 |
| 居宅外労働(被雇用者・事業主):1ヶ月の勤務が100時間以上120時間未満 | 120 |
| 居宅外労働(被雇用者・事業主):1ヶ月の勤務が80時間以上100時間未満 | 110 |
| 居宅外労働(被雇用者・事業主):1ヶ月の勤務が64時間以上80時間未満 | 100 |
| 居宅外労働(自営の従事者):1ヶ月の勤務が160時間以上 | 140 |
| 居宅外労働(自営の従事者):1ヶ月の勤務が140時間以上160時間未満 | 130 |
| 居宅外労働(自営の従事者):1ヶ月の勤務が120時間以上140時間未満 | 120 |
| 居宅外労働(自営の従事者):1ヶ月の勤務が100時間以上120時間未満 | 110 |
| 居宅外労働(自営の従事者):1ヶ月の勤務が80時間以上100時間未満 | 100 |
| 居宅外労働(自営の従事者):1ヶ月の勤務が64時間以上80時間未満 | 90 |
| 採用見込み(起業準備等を含む):1ヶ月の勤務が160時間以上 | 120 |
| 採用見込み(起業準備等を含む):1ヶ月の勤務が140時間以上160時間未満 | 110 |
| 採用見込み(起業準備等を含む):1ヶ月の勤務が120時間以上140時間未満 | 100 |
| 採用見込み(起業準備等を含む):1ヶ月の勤務が100時間以上120時間未満 | 90 |
| 採用見込み(起業準備等を含む):1ヶ月の勤務が80時間以上100時間未満 | 80 |
| 採用見込み(起業準備等を含む):1ヶ月の勤務が64時間以上80時間未満 | 70 |
| 居宅内労働:1ヶ月の勤務が160時間以上 | 130 |
| 居宅内労働:1ヶ月の勤務が140時間以上160時間未満 | 120 |
| 居宅内労働:1ヶ月の勤務が120時間以上140時間未満 | 110 |
| 居宅内労働:1ヶ月の勤務が100時間以上120時間未満 | 100 |
| 居宅内労働:1ヶ月の勤務が80時間以上100時間未満 | 90 |
| 居宅内労働:1ヶ月の勤務が64時間以上80時間未満 | 80 |
| 内職:1日8時間以上かつ月収5万円以上の労働 | 100 |
| 内職:1日4時間以上かつ月収3万円以上の労働 | 90 |
| 求職中:公共職業安定所(ハローワーク)において求職活動をしていると認められる | 50 |
| 求職中(就労先未定)(上記以外) | 10 |
| 不存在:死亡・離婚・行方不明・拘禁など(不存在の者の指数) | 150 |
| 妊娠・出産:出産前(出産予定月の前2か月)/出産後(出産月の後2か月) | 140 |
| 疾病:1か月以上入院している場合(入院予定を含む) | 150 |
| 疾病(自宅療養):常時病臥・感染症 | 150 |
| 疾病(自宅療養):精神疾患のため、保育が困難(診断書)な場合 | 150 |
| 疾病(自宅療養・一般療養):通院加療を行い、常に安静を要するなど、居宅内で安静する場合 | 135 |
| 疾病(自宅療養・一般療養):上記以外で通院加療を行い、居宅内で安静する場合 | 90 |
| 障がい:身体障がい者手帳1・2級、精神障がい者保健福祉手帳1級、療育手帳A | 150 |
| 障がい:身体障がい者手帳3級、精神障がい者保健福祉手帳2・3級、療育手帳B | 140 |
| 障がい:身体障がい者手帳4級以下 | 120 |
| 看護:入院・通院している親族に1ヶ月120時間以上付き添いの必要がある | 150 |
| 看護:入院・通院している親族に1ヶ月64時間以上120時間未満付き添いの必要がある | 140 |
| 看護:上記以外で付き添いの必要がある | 30 |
| 介護:全介護を必要とする場合(重度障がい者、要介護認定3・4・5程度) | 150 |
| 介護:一部介護を必要とする場合(要介護認定1・2程度) | 135 |
| 介護:支援を必要とする場合(要支援) | 110 |
| 介護:上記以外で必要とする場合(入所した場合、別途就労等することが必要) | 30 |
| 災害復旧:自宅の震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている | 150 |
父(保護者)は保育士として勤務していますか?(調整指数 番号1・2/個人加算)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 保育士として月120時間以上の勤務をする | 50 |
| 保育士として月64時間以上120時間未満の勤務をする | 35 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 生計中心者が失業している | 生計中心者の失業により就労の必要性が高い | +100 |
| 産休・育休からの復帰 | 一旦退園後、育休から復帰する | +75 |
| 産前産後休業又は育児休業を取得しており、直ちに復帰する | +10 | |
| 生活保護世帯 | 生活保護世帯 | +15 |
| ひとり親・父母の不存在 | 父母の両方が不存在(死亡など)である | +100 |
| 同居者なしのひとり親家庭で、就労(又は就学・技能習得)を継続している又は内定している | +75 | |
| 父母の一人が不存在(死亡、離婚、未婚など)である | +50 | |
| 父母の一人が単身赴任・長期入院等で不在 | 父母の一人が単身赴任、3か月以上入院などにより不在 | +25 |
| 祖父母が県外に居住し支援がないか | 祖父母が県外に居住し支援がない | +10 |
| 保護者・同居者の障がい | 保護者が身体障がい者手帳1〜3級、療育手帳A〜B、精神障がい者保健福祉手帳1・2級の1つを所持している | +20 |
| 児童の同居者に身体障がい者手帳1〜3級、療育手帳A〜B、精神障がい者保健福祉手帳1〜3級を所持している者がいる(保護者及び入所申込児童を除く/+5点) | +5 | |
| 保護者が常時病臥・精神病(手帳なし)・感染症で居宅療養している | 保護者が常時病臥、精神病(手帳なし)、感染症で居宅療養している | +10 |
| きょうだいの申込・入園状況 | 兄弟姉妹がすでに認可保育園・認定こども園(保育所部門)へ入園している | +30 |
| 新規で兄弟姉妹や多胎児が同時に申込をしている | +15 | |
| 兄弟姉妹の在園施設への移行希望 | 保育園等の移行希望(兄弟姉妹が在園する同一施設へ移行する/+50点) | +50 |
| 現在の児童の保育状況 | 町外の認可保育施設、届出保育施設(認可外保育施設)、企業主導型保育施設、職場内託児所へ利用調整時点で入所中 | +10 |
| 職場へ児童を同伴し保育を行っている | +5 | |
| 別居の祖父母等による保育を行っている | +1 | |
| 子どもが3人以上いる | 子ども(4月1日現在 中学3年生以下)が3人以上いる | +10 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 復職予定日が入所調整する月の2か月以上先 | 復職予定日が入所調整する月の2か月以上先である | -150 |
| 同居している65歳未満の祖父母の就労状況 | 同居している65歳未満の保護者の父母が無職、求職中又は月64時間以上の就労をしていない | -10 |
| 自営等で仕事内容・実績の分かる書類を提出できるか | 勤務形態が自営の父母や、勤務先の経営者が自身又は親族である父母が、仕事内容・実績の分かる書類を提出できない | -10 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 居宅外労働(被雇用者・事業主):1ヶ月の勤務が160時間以上(150点) 保護者2: 居宅外労働(被雇用者・事業主):1ヶ月の勤務が160時間以上(150点) | 150 | 0 | 150 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 居宅外労働(被雇用者・事業主):1ヶ月の勤務が160時間以上(150点) 保護者2: 居宅外労働(被雇用者・事業主):1ヶ月の勤務が64時間以上80時間未満(100点) | 150 | 0 | 150 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 居宅外労働(被雇用者・事業主):1ヶ月の勤務が160時間以上(150点) 保護者2: 求職中(就労先未定)(上記以外)(10点) | 150 | 0 | 150 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 居宅外労働(被雇用者・事業主):1ヶ月の勤務が160時間以上(150点) ひとり親・父母の不存在: 同居者なしのひとり親家庭で、就労(又は就学・技能習得)を継続している又は内定している(+75点) | 150 | +75 | 225 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら須恵町の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は須恵町の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
須恵町の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「居宅外労働(被雇用者・事業主):1ヶ月の勤務が160時間以上」で150点、いちばん低い区分は「居宅外労働(被雇用者・事業主):1ヶ月の勤務が64時間以上80時間未満」で100点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は46段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「産休・育休からの復帰」で「一旦退園後、育休から復帰する」の場合は+75点、「産前産後休業又は育児休業を取得しており、直ちに復帰する」の場合は+10点です。
上の子が在園していると有利になりますか?
「きょうだいの申込・入園状況」の項目があり、「兄弟姉妹がすでに認可保育園・認定こども園(保育所部門)へ入園している」の場合は+30点、「新規で兄弟姉妹や多胎児が同時に申込をしている」の場合は+15点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、須恵町の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
- 須恵町「令和8年度 須恵町保育施設の利用調整に関する基準」
- https://www.town.sue.fukuoka.jp/soshiki/kodomokosodateka/kosodate/youti_hoiku_youji/9357.html
2026年9月18日時点で、須恵町の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 須恵町の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。