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須恵町の保育園入園|調整指数の加算・減算一覧と重複できない組み合わせ
加点・調整

須恵町の保育園入園|調整指数の加算・減算一覧と重複できない組み合わせ

須恵町の保活情報|更新日: 2026-08-09

福岡県須恵町の保育園利用調整で用いられる調整指数を一覧で解説。個人加算の保育士+50点、生計中心者の失業+100点などの加算と、復職予定日が先の場合の-150点をまとめています。

須恵町の調整指数は「個人加算」と「世帯加算」に分かれます

須恵町の調整指数は、保護者ごとに加算される「個人加算」と、世帯単位で加算される「世帯加算」に分かれています。調整指数の加減算は基準指数に対して行われ、保護者らの申請に基づき必要な書類が提出された場合に適用されます。

個人加算(父母それぞれに加点)

  • 町内外の保育士として月120時間以上の勤務をする場合:+50点
  • 町内外の保育士として月64時間以上120時間未満の勤務をする場合:+35点

この2項目は、父母共に該当する場合はそれぞれに加点されます。

世帯加算(主なもの)

  • 生計中心者の失業(自発的失業を除く)により就労の必要性が高い場合:+100点
  • 父母の両方が不存在(死亡など)の場合:+100点
  • 同居者なしのひとり親家庭で、就労(又は就学・技能習得)を継続している又は内定している場合:+75点
  • 一旦退園後、育休から復帰する場合:+75点
  • 父母の一人が不存在(死亡、離婚、未婚など)の場合:+50点
  • 保育園等の移行希望(兄弟姉妹が町内の認可保育施設に在園し、同一施設に移行する場合。年度更新時のみ):+50点
  • 兄弟姉妹がすでに認可保育園・認定こども園(保育所部門)へ入園している場合:+30点
  • 父母の一人が単身赴任、3か月以上入院などにより不在の場合:+25点
  • 保護者が身体障がい者手帳1〜3級、療育手帳A〜B、精神障がい者保健福祉手帳1・2級の1つを所持:+20点
  • 生活保護世帯:+15点
  • 新規で兄弟姉妹や多胎児が同時に申込をしている場合:+15点
  • 祖父母が県外に居住し支援がない:+10点
  • 保護者が常時病臥、精神病(手帳なし)、感染症で居宅療養している:+10点
  • 町外の認可保育施設・届出保育施設等へ利用調整時点で入所中:+10点
  • 子ども(4月1日現在 中学3年生以下)が3人以上いる場合:+10点
  • 産前産後休業又は育児休業を取得しており、直ちに復帰する場合:+10点
  • 職場へ児童を同伴し保育を行っている:+5点
  • 児童の同居者に手帳所持者がいる場合(保護者・申込児童を除く):+5点
  • 別居の祖父母等による保育を行っている:+1点

減算となる項目

  • 復職予定日が入所調整する月の2か月以上先である場合:-150点
  • 同居している65歳未満の保護者の父母が無職、求職中又は月64時間以上の就労をしていない場合(疾病等で保育にあたることができない場合を除く):-10点
  • 勤務形態が自営の父母や、勤務先の経営者が自身又は親族である父母が、仕事内容・実績の分かる書類を提出できない場合:-10点

重複して加算できない組み合わせに注意

須恵町の基準には、重複加算できない組み合わせが明記されています。

  • 「産前産後・育休から直ちに復帰(+10点)」を加点する場合は「一旦退園後、育休から復帰(+75点)」を加算しません
  • 「同居者なしのひとり親家庭で就労継続・内定(+75点)」のときは「父母の一人が不存在(+50点)」を加算しません
  • 「保護者の障がい(+20点)」と「同居者の障がい(+5点)」は重複しません
  • 「兄弟姉妹の同時申込(+15点)」と「兄弟姉妹がすでに入園(+30点)」は重複しません

特に注意したいのは復職予定日が入所調整する月の2か月以上先の場合の-150点です。基準指数の上限が150点であることを踏まえると、この減算だけで基準指数が実質的に相殺される規模になります。復職時期は慎重に検討してください。

公式情報

出典:須恵町「令和8年度 須恵町保育施設の利用調整に関する基準」。最新の内容は須恵町の公式情報をご確認ください。

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免責事項:この記事の情報は2026-08-09時点のものです。最新情報は須恵町の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。