津市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は津市の公式資料「津市こども健康部保育こども園課 基本点数表(令和4年4月1日入所調整分より適用)」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は22点、加点で大きいのは社会的養護(+30点)・きょうだいが市内の保育所等の利用(+30点)・保護者が市内の保育所等で保育士等として就労している(+30点)、減点の項目は1つ。自分の点数は津市の点数シミュレーターで1分で出せます。
津市の点数のしくみ
津市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の22点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は津市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
被雇用(勤めている)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月150時間以上の就労を常態とする | 10 |
| 月120時間以上の就労を常態とする | 8 |
| 月90時間以上の就労を常態とする | 6 |
| 月60時間以上の就労を常態とする | 4 |
自営業・農業・漁業(中心者・給与のある協力者)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月150時間以上の就労を常態とする | 10 |
| 月120時間以上の就労を常態とする | 8 |
| 月90時間以上の就労を常態とする | 6 |
| 月60時間以上の就労を常態とする | 4 |
自営業・農業・漁業(上記以外の協力者)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月120時間以上の就労を常態とする | 8 |
| 月90時間以上の就労を常態とする | 6 |
| 月60時間以上の就労を常態とする | 4 |
内職
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月150時間以上の就労を常態とする | 8 |
| 月120時間以上の就労を常態とする | 6 |
| 月60時間以上の就労を常態とする | 4 |
妊娠・出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 妊娠・出産 | 10 |
病気・疾病・障害
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 治療のため入院(1箇月以上にわたると見込まれるもの) | 10 |
| 入院予定 | 7 |
| 日常生活や社会生活上の一定の制限があり、保育不可能 | 6 |
| 日常生活や社会生活上の一定の制限があり、部分保育可能 | 3 |
| 要他者援助(部分的)で、保育不可能 | 8 |
| 要他者援助(部分的)で、部分保育可能 | 5 |
| 要他者援助(生活の大半)で、保育不可能 | 9 |
| 要他者援助(生活の大半)で、部分保育可能 | 6 |
| 要他者援助(常時介護)で、保育不可能 | 10 |
| 要他者援助(常時介護)で、部分保育可能 | 7 |
同居親族の介護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月120時間以上の常時介護もしくは看護、または週5日以上の通院もしくは通所の付添い(送迎サービス利用を除く) | 8 |
| 月90時間以上の介護もしくは看護、または入院・通院・通所の付添い | 6 |
| 介護もしくは看護、または入院・通院・通所の付添いをしている | 4 |
災害復旧
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 災害(火災、風水害、地震等)の復旧に当たっている | 10 |
就学
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月20日以上かつ1日8時間以上就学している | 9 |
| 月15日以上かつ1日6時間以上就学している | 7 |
| 月10日以上かつ1日4時間以上就学している | 5 |
| 月5日以上かつ1日2時間以上就学している | 3 |
| 上記未満の就学 | 1 |
| 通信教育・在宅:月20日以上かつ1日8時間以上就学している | 8 |
| 通信教育・在宅:月15日以上かつ1日6時間以上就学している | 6 |
| 通信教育・在宅:月10日以上かつ1日4時間以上就学している | 4 |
| 通信教育・在宅:月5日以上かつ1日2時間以上就学している | 2 |
| 通信教育・在宅:上記未満の就学 | 0 |
求職中
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 求職中 | 3 |
不存在
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 死亡、離婚、行方不明、未婚、拘禁等 | 11 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 社会的養護 | はい | +30 |
| 産前産後休業または育児休業から復帰し | はい | +23 |
| ひとり親家庭 | ひとり親家庭(配偶者のいない者およびその子以外の同居人がいない世帯) | +20 |
| 上記以外のひとり親家庭 | +10 | |
| 経済的な自立に資する場合 | 保護者が就労している、または就労予定である生活保護受給世帯 | +20 |
| 生計中心者が申請日から過去1年の間に失業し、申込時点で求職中であり、他方の保護者が住民税非課税 | +20 | |
| 申込児童に障害があり、特別な配慮が必要 | はい | +20 |
| きょうだいが市内の保育所等の利用 | はい(他の保育所等を希望) | +20 |
| はい(きょうだいが利用している保育所等を希望) | +30 | |
| きょうだいで同一の保育所等を希望し | はい | +4 |
| 保護者が市内の保育所等で保育士等として就労している | 保育士・保育教諭・幼稚園教諭として月120時間以上の就労を予定(就労開始日が利用開始月の初日) | +30 |
| 保育士等として月120時間以上の就労予定だが、就労開始日が利用開始月の初日ではない | +5 | |
| 看護師・栄養士・調理員・保健師として月60時間以上、または保育士等として月60時間以上120時間未満の就労中(就労予定を含む) | +5 | |
| 申込児童の現在 | 認可外施設・親戚等に預けている | +1 |
| 市外に所在する保育所等を利用している | +1 | |
| 市内の保育所等を利用中で他の保育所等を希望する | +5 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 利用者負担額または給食費を3箇月分以上滞納している | はい | -5 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 月150時間以上の就労を常態とする(10点) 保護者2: 月150時間以上の就労を常態とする(10点) | 20 | 0 | 20 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 月150時間以上の就労を常態とする(10点) 保護者2: 月60時間以上の就労を常態とする(4点) | 14 | 0 | 14 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 月150時間以上の就労を常態とする(10点) 保護者2: 求職中(3点) | 13 | 0 | 13 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 月150時間以上の就労を常態とする(10点) ひとり親家庭: ひとり親家庭(配偶者のいない者およびその子以外の同居人がいない世帯)(+20点) | 10 | +20 | 30 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら津市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は津市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
津市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月150時間以上の就労を常態とする」で10点、いちばん低い区分は「月60時間以上の就労を常態とする」で4点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は4段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「産前産後休業または育児休業から復帰し」で該当する場合は+23点です。
上の子が在園していると有利になりますか?
「きょうだいが市内の保育所等の利用」の項目があり、「はい(他の保育所等を希望)」の場合は+20点、「はい(きょうだいが利用している保育所等を希望)」の場合は+30点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、津市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
- 津市こども健康部保育こども園課 基本点数表(令和4年4月1日入所調整分より適用)
- https://www.info.city.tsu.mie.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/736/r5cyousei.pdf
- https://www.info.city.tsu.mie.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/736/yuusen.pdf
- https://www.info.city.tsu.mie.jp/kosodateouen/kodomowoazukeru/1002736.html
2026年9月18日時点で、津市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 津市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。