津市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

津市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

津市の保活情報|更新日: 2026-04-07

津市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。津市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

津市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は津市の公式資料「津市こども健康部保育こども園課 基本点数表(令和4年4月1日入所調整分より適用)」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は22点、加点で大きいのは社会的養護(+30点)・きょうだいが市内の保育所等の利用(+30点)・保護者が市内の保育所等で保育士等として就労している(+30点)、減点の項目は1つ。自分の点数は津市の点数シミュレーターで1分で出せます。

津市の点数のしくみ

津市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の22点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は津市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

被雇用(勤めている)

区分点数
月150時間以上の就労を常態とする10
月120時間以上の就労を常態とする8
月90時間以上の就労を常態とする6
月60時間以上の就労を常態とする4

自営業・農業・漁業(中心者・給与のある協力者)

区分点数
月150時間以上の就労を常態とする10
月120時間以上の就労を常態とする8
月90時間以上の就労を常態とする6
月60時間以上の就労を常態とする4

自営業・農業・漁業(上記以外の協力者)

区分点数
月120時間以上の就労を常態とする8
月90時間以上の就労を常態とする6
月60時間以上の就労を常態とする4

内職

区分点数
月150時間以上の就労を常態とする8
月120時間以上の就労を常態とする6
月60時間以上の就労を常態とする4

妊娠・出産

区分点数
妊娠・出産10

病気・疾病・障害

区分点数
治療のため入院(1箇月以上にわたると見込まれるもの)10
入院予定7
日常生活や社会生活上の一定の制限があり、保育不可能6
日常生活や社会生活上の一定の制限があり、部分保育可能3
要他者援助(部分的)で、保育不可能8
要他者援助(部分的)で、部分保育可能5
要他者援助(生活の大半)で、保育不可能9
要他者援助(生活の大半)で、部分保育可能6
要他者援助(常時介護)で、保育不可能10
要他者援助(常時介護)で、部分保育可能7

同居親族の介護

区分点数
月120時間以上の常時介護もしくは看護、または週5日以上の通院もしくは通所の付添い(送迎サービス利用を除く)8
月90時間以上の介護もしくは看護、または入院・通院・通所の付添い6
介護もしくは看護、または入院・通院・通所の付添いをしている4

災害復旧

区分点数
災害(火災、風水害、地震等)の復旧に当たっている10

就学

区分点数
月20日以上かつ1日8時間以上就学している9
月15日以上かつ1日6時間以上就学している7
月10日以上かつ1日4時間以上就学している5
月5日以上かつ1日2時間以上就学している3
上記未満の就学1
通信教育・在宅:月20日以上かつ1日8時間以上就学している8
通信教育・在宅:月15日以上かつ1日6時間以上就学している6
通信教育・在宅:月10日以上かつ1日4時間以上就学している4
通信教育・在宅:月5日以上かつ1日2時間以上就学している2
通信教育・在宅:上記未満の就学0

求職中

区分点数
求職中3

不存在

区分点数
死亡、離婚、行方不明、未婚、拘禁等11

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
社会的養護はい+30
産前産後休業または育児休業から復帰しはい+23
ひとり親家庭ひとり親家庭(配偶者のいない者およびその子以外の同居人がいない世帯)+20
上記以外のひとり親家庭+10
経済的な自立に資する場合保護者が就労している、または就労予定である生活保護受給世帯+20
生計中心者が申請日から過去1年の間に失業し、申込時点で求職中であり、他方の保護者が住民税非課税+20
申込児童に障害があり、特別な配慮が必要はい+20
きょうだいが市内の保育所等の利用はい(他の保育所等を希望)+20
はい(きょうだいが利用している保育所等を希望)+30
きょうだいで同一の保育所等を希望しはい+4
保護者が市内の保育所等で保育士等として就労している保育士・保育教諭・幼稚園教諭として月120時間以上の就労を予定(就労開始日が利用開始月の初日)+30
保育士等として月120時間以上の就労予定だが、就労開始日が利用開始月の初日ではない+5
看護師・栄養士・調理員・保健師として月60時間以上、または保育士等として月60時間以上120時間未満の就労中(就労予定を含む)+5
申込児童の現在認可外施設・親戚等に預けている+1
市外に所在する保育所等を利用している+1
市内の保育所等を利用中で他の保育所等を希望する+5

減点される項目

項目条件点数
利用者負担額または給食費を3箇月分以上滞納しているはい-5

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 月150時間以上の就労を常態とする(10点)
保護者2: 月150時間以上の就労を常態とする(10点)
20020
フルタイム+短時間勤務保護者1: 月150時間以上の就労を常態とする(10点)
保護者2: 月60時間以上の就労を常態とする(4点)
14014
フルタイム+求職中保護者1: 月150時間以上の就労を常態とする(10点)
保護者2: 求職中(3点)
13013
ひとり親(フルタイム)保護者1: 月150時間以上の就労を常態とする(10点)
ひとり親家庭: ひとり親家庭(配偶者のいない者およびその子以外の同居人がいない世帯)(+20点)
10+2030

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら津市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は津市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

津市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月150時間以上の就労を常態とする」で10点、いちばん低い区分は「月60時間以上の就労を常態とする」で4点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は4段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「産前産後休業または育児休業から復帰し」で該当する場合は+23点です。

上の子が在園していると有利になりますか?

「きょうだいが市内の保育所等の利用」の項目があり、「はい(他の保育所等を希望)」の場合は+20点、「はい(きょうだいが利用している保育所等を希望)」の場合は+30点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、津市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、津市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 津市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

津市の入園点数をチェック

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免責事項:この記事の情報は2026-04-07時点のものです。最新情報は津市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。