津南町の調整指数とは
津南町では、父母それぞれの基準指数を合計したうえで、世帯・申込・その他の状況に応じた調整指数を加減算します。調整指数は「該当する項目の指数すべてに○をつける」方式のため、複数該当すればその分だけ加算されます。
世帯の状況
- ひとり親家庭:+5点
- 生活保護世帯:+5点
- 保護者(生計中心者)の失業により就労の必要性が高い場合:+5点
- 入園希望児童について、療育手帳または身体障害者手帳が交付されている、もしくは療育相談を受けている:+5点
- 祖父母と同居していない場合:+2点
- 産休明け・育休明け:+2点
「祖父母と同居していない場合に加点」という設計
ここが津南町の特徴です。多くの自治体は「祖父母と同居していて保育できる状態なら減点」という形をとりますが、津南町は逆に「同居していない場合に加点」します。
結果として有利・不利の方向は同じですが、申込書の書き方が異なります。津南町では申込時に父方・母方それぞれの祖父母について「同居・別居(町内/町外)・不在」と「保育できない理由(就労・疾病・障害・介護・その他)」を記入する欄があるため、実態を正確に申告してください。
申込の状況
- 兄弟姉妹が同一の保育園にすでに入園している場合:+5点
(求職活動中で入園している兄弟姉妹が未満児クラスの場合は+2点) - 兄弟姉妹と同時申請で、同一保育園の利用を希望する場合:+2点
その他
- 入園希望児童の保護者が、保育士・保育助手として町内の保育園・子育て支援センター・学童保育事業に従事(内定)している:+5点
- 中津地区に居住している場合:+5点
- 入園希望児童が3子目以降の場合:+2点
- 保育料の滞納がある:-5点
注意したい点
基準指数の最高が父母合計20点であることを踏まえると、+5点の項目は影響が大きいといえます。ひとり親家庭・生活保護世帯・失業・児童の手帳交付・保育士就労・中津地区居住はいずれも+5点で、複数該当すれば積み上がります。
逆に保育料の滞納による-5点も同じ規模の減点です。申込前に納付状況を確認しておくことをおすすめします。
公式情報
出典:津南町「津南町保育園利用調整基準指数表」。最新の内容は津南町の公式情報をご確認ください。