津南町の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

津南町の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

津南町の保活情報|更新日: 2026-09-18

津南町の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。津南町のシミュレーターで自分の点数も出せます。

津南町の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は津南町の公式資料津南町「津南町保育園利用調整基準指数表」(令和5年9月1日改定)をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのはひとり親家庭(+5点)・生活保護世帯(+5点)・生計中心者が失業している(+5点)、減点の項目は1つ。自分の点数は津南町の点数シミュレーターで1分で出せます。

津南町の点数のしくみ

津南町は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は津南町の基準表の区分をそのまま並べたものです。

父(保護者)の状況(基準指数)

区分点数
就労:週5日以上または月20日以上/1日7時間以上10
就労:週5日以上または月20日以上/1日6時間以上9
就労:週5日以上または月20日以上/1日5時間以上8
就労:週5日以上または月20日以上/1日4時間以上7
就労:週5日以上または月20日以上/1日3時間以上6
就労:週4日または月16日以上/1日7時間以上9
就労:週4日または月16日以上/1日6時間以上8
就労:週4日または月16日以上/1日5時間以上7
就労:週4日または月16日以上/1日4時間以上6
就労:週4日または月16日以上/1日3時間以上5
就労:週3日または月12日以上/1日7時間以上8
就労:週3日または月12日以上/1日6時間以上7
就労:週3日または月12日以上/1日5時間以上6
就労:週3日または月12日以上/1日4時間以上5
就労:月48時間以上就労しているが1日の就労時間が上記に満たない4
入院:1か月以上の入院10
自宅療養:常時寝たきりの状態、精神性の疾病10
自宅療養:安静加療8
通院:週3日以上7
通院:週3日未満6
親族の介護・看護:常時付き添いが必要なもの(要介護度4以上または同程度)10
親族の介護・看護:常時ではないが保育が困難なもの(要介護3以上または同程度)8
親族の介護・看護:上記以外の状態で保育が困難なもの5
災害:災害復旧のため保育ができない場合10
親の不在(死亡、離婚、行方不明、拘禁等)10
虐待のおそれがある等、特別な理由により保育が必要と判断される場合10
就学(大学・専門学校・職業訓練校への通学)8
求職活動(保育の必要認定期間は最大90日)3

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
ひとり親家庭はい(ひとり親家庭/+5点)+5
生活保護世帯生活保護世帯+5
生計中心者が失業している保護者(生計中心者)の失業により就労の必要性が高い+5
入園希望児童に手帳の交付や療育相談あり療育手帳または身体障害者手帳が交付されている、もしくは療育相談を受けている+5
祖父母と同居している祖父母と同居していない+2
産休明け・育休明け産休明け・育休明け+2
きょうだいが同一の保育園にすでに入園している兄弟姉妹が同一の保育園にすでに入園している+5
同上(求職活動中で入園している兄弟姉妹が未満児クラスの場合/+2点)+2
きょうだいと同時申請で同一保育園の利用を希望し兄弟姉妹と同時申請で、同一保育園の利用を希望する+2
入園希望児童は3子目以降入園希望児童が3子目以降+2
保護者が町内の保育園等に保育士・保育助手として従事している保育士・保育助手として町内の保育園等に従事(内定)している+5
中津地区に居住している中津地区に居住している+5

減点される項目

項目条件点数
保育料の滞納保育料の滞納がある-5

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 就労:週5日以上または月20日以上/1日7時間以上(10点)
保護者2: 就労:週5日以上または月20日以上/1日7時間以上(10点)
20020
フルタイム+短時間勤務保護者1: 就労:週5日以上または月20日以上/1日7時間以上(10点)
保護者2: 就労:月48時間以上就労しているが1日の就労時間が上記に満たない(4点)
14014
フルタイム+求職中保護者1: 就労:週5日以上または月20日以上/1日7時間以上(10点)
保護者2: 求職活動(保育の必要認定期間は最大90日)(3点)
13013
ひとり親(フルタイム)保護者1: 就労:週5日以上または月20日以上/1日7時間以上(10点)
ひとり親家庭: はい(ひとり親家庭/+5点)(+5点)
10+515

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら津南町の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は津南町の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

津南町の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「就労:週5日以上または月20日以上/1日7時間以上」で10点、いちばん低い区分は「就労:月48時間以上就労しているが1日の就労時間が上記に満たない」で4点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は28段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「産休明け・育休明け」で「産休明け・育休明け」の場合は+2点です。

上の子が在園していると有利になりますか?

「きょうだいが同一の保育園にすでに入園している」の項目があり、「兄弟姉妹が同一の保育園にすでに入園している」の場合は+5点、「同上(求職活動中で入園している兄弟姉妹が未満児クラスの場合/+2点)」の場合は+2点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、津南町の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、津南町の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 津南町の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

津南町の入園点数をチェック

かんたんな質問に答えるだけで点数の目安がわかります

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は津南町の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。