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柳川市の保育園入園選考ガイド|利用調整指数表と「低い方を採用」する計算方式
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柳川市の保育園入園選考ガイド|利用調整指数表と「低い方を採用」する計算方式

柳川市の保活情報|更新日: 2026-08-09

福岡県柳川市の保育園入園ガイドです。「柳川市保育施設利用調整指数表」に基づく(必要)の点数の仕組みと、父母それぞれの合計点数のうち低い方を採用する計算方式をわかりやすく解説します。

柳川市の入園選考について

福岡県柳川市では、保育所・認定こども園(保育所部分)の利用申込が定員を超えた場合、「柳川市保育施設利用調整指数表」に基づいて点数化し、利用調整(選考)が行われます。指数表は保育を必要とする事由を点数化した「(必要)」と、世帯や児童の事情による「優先利用(加点)」の2つで構成されています。

点数の計算方式(低い方の点数が世帯の点数になります)

柳川市の指数表には「保護者それぞれに点数をつけ(必要+加点)、そのうちの合計得点が低い方を対象児童の得点とする。」と明記されています。つまり父と母それぞれについて「(必要)+(加点)」の合計を出し、その2つのうち低い方が申込児童の点数になります。父母の点数を足し合わせる自治体とは異なる方式です。

そのため、片方の保護者の就労時間が短いと、もう片方がフルタイムで働いていても世帯の点数は低い方に引っ張られます。ひとり親家庭の場合は、その保護者の点数がそのまま世帯の点数となります。

(必要)保育を必要とする事由の点数

同一保護者で該当項目が2つ以上になった場合は、必要点数の高い方が適用されます。

  • 就労:月120時間以上で80点、月60時間以上120時間未満で50点
  • 就労(自営業・農漁業等で就労の実態が確認できない場合):10点。この場合も月に60時間以上の就労が必要です
  • 妊娠出産(入所児童の弟妹が、産前8週から1才になる月の末日まで):80点
  • 疾病・障害(保護者本人):診断書または障害者手帳(身体1〜3級、精神1〜2級、療育A・B)で80点、身体4〜6級・精神3級で10点
  • 介護・看護:診断書・要介護または障害者手帳(身体1〜3級、精神1〜2級、療育A・B)で80点、要支援・身体4〜6級・精神3級で10点
  • 災害復旧:300点
  • 求職活動(誓約書):10点
  • 就学:80点
  • 虐待・DV(証明書あり):300点
  • 育児休業(育児休業中の弟妹のいる入所児童):40点

求職活動と育児休業で申し込む場合、保育必要量は短時間認定となります。また疾病・障害もしくは介護・看護で所定の添付書類が用意できない場合は、医療機関の領収書や明細書等でも可とされますが、点数は10点となります。

注意したい3つのルール

  • (必要)項目に点数がない場合は、保育所等の利用はできません。
  • (必要)項目が10点以下の場合は、入所の決定が遅くなります。
  • 指数は原則として毎月変更を行い優先順位を確認するため、指数の高い方と競合した際、(必要)項目が10点以下の場合は年度途中であっても退所となる場合があります。

同点となった場合の優先順位

点数が同点となった場合は、(1)希望順位、(2)家庭内の未就学児の人数、の順で優先順位が判定されます。また次年度4月入所については、市が毎年設定する受付期間内に提出した方が優先されます。

公式情報

出典:柳川市「保育所・認定こども園(保育所部分)利用のしおり」内「柳川市保育施設利用調整指数表」。最新の内容は柳川市の公式情報をご確認ください。

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免責事項:この記事の情報は2026-08-09時点のものです。最新情報は柳川市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。