柳川市の「優先利用(加点)」とは
柳川市の利用調整指数表では、保育を必要とする事由による「(必要)」の点数に加えて、世帯や児童の事情に応じた加点が行われます。加点の項目に複数該当する場合は、それぞれの点数が加算されます。
加点の一覧
- ひとり親家庭:+35点
- 生活保護世帯:+1点
- 生計中心者の失業:+40点
- 虐待・DV(相談係からの相談あり):+15点
- 障害児(在宅障害児(者)世帯で証明書ありに準ずる場合):+35点
- 障害児(在宅障害児(者)世帯で証明書なし、児童発達支援施設へ通園):+20点
- 育児休業明け(育休復帰する場合):+10点
- 兄弟同時利用:+30点
- 小規模保育等卒園児:+20点
- 保護者が保育士として就労している:+300点
- 保護者の勤務先が柳川市内の保育所(調理員など):+200点
減点となる項目
- 広域入所(他市町村民):-75点
あわせて、受託(市外在住)の児童については、上記の加点のうちひとり親家庭から小規模保育等卒園児までの項目(加点1〜8)が適用されません。
保育士加点で見落としやすい点
保育士としての就労による+300点、市内の保育所勤務による+200点は非常に大きな加点ですが、柳川市は「保護者それぞれに点数をつけ(必要+加点)、そのうちの合計得点が低い方を対象児童の得点とする」方式です。加点は該当する保護者の点数にのみ加算されるため、父母のうち一方だけが保育士の場合、世帯の点数は加点のない側の点数に決まることになります。
たとえば父が月120時間以上就労(80点)で保育士のため+300点、母が月60時間以上120時間未満(50点)で加点なしの場合、父は380点、母は50点となり、低い方の50点が申込児童の点数になります。加点の大きさだけで判断せず、必ず父母それぞれの合計を出して低い方を確認してください。
点数表で判断が難しい場合
世帯の状況がこの分類表の点数により難い場合は、福祉事務所長の判断により加点・減点が行われます。また、虚偽の申告が発覚した場合は退所となります。
公式情報
出典:柳川市「保育所・認定こども園(保育所部分)利用のしおり」内「柳川市保育施設利用調整指数表」。最新の内容は柳川市の公式情報をご確認ください。