千葉市の一時保育を、2026年9月18日に公式ページで確かめました。一時預かりの上限は定期利用は週2日または3日の特定の曜日(1人1園まで)。不定期利用は1月あたり7日まで、こども誰でも通園制度は月10時間まで(1回につき1時間以上、30分単位。翌月以降への繰り越し不可)。詳しい区分と条件は下の表のとおりです。
千葉市の一時預かり
保育園に通っていない子どもを、必要なときだけ預けられる事業です。千葉市の案内ページは 千葉市「一時預かり事業のご案内(保育)」 です。
| 使える理由 | 定期利用は、就労・通学・職業訓練等により家庭での保育が1月あたり32時間以上困難な場合。不定期利用は、育児疲れ・育児不安、疾病・入院・出産・けが、看護・介護、災害・事故、冠婚葬祭・公的行事への参加、裁判員等により一時的に困難な場合 |
|---|---|
| リフレッシュ利用 | 育児疲れ・育児不安は不定期利用の理由になる(1月あたり7日まで) |
| 利用の上限 | 定期利用は週2日または3日の特定の曜日(1人1園まで)。不定期利用は1月あたり7日まで |
| 対象年齢 | 主として保育所等に在籍していない、生後3か月から小学校就学前までの千葉市在住の児童(受入れ年齢は実施園により異なる)。一部の施設では四街道市・市原市の児童も利用可 |
| 事前登録 | 申込書類(利用申請書・児童調査票、定期利用は就労証明書等)は実施施設にある。申込時に母子手帳と資格確認書等を持参。事前面談や登録が必要な施設がある |
| 予約 | 実施施設に直接申し込む。令和8年度4月からの定期利用は3月2日〜12日に一斉申込(終了)で、以後は定員に空きがあれば随時受付。不定期利用は随時 |
| 実施施設 | 一般型(基幹型を含む。専用の部屋で定期・不定期を受け入れ)と余裕活用型(空き枠で不定期のみ)があり、実施施設一覧はページの検索とPDFで確認できる。基幹型は1月1〜3日を除く祝日等も実施 |
料金
- 定期利用(月額): 3歳未満児は週2日18,300円・週3日26,100円、3歳以上児は週2日9,400円・週3日13,500円。延長利用は月額3,000円(3歳以上児1,900円)
- 不定期利用(日額): 3歳未満児は1日2,200円・半日1,100円、3歳以上児は1日1,200円・半日600円
- 公立保育所で3歳以上児の主食提供を希望する場合は加算(不定期利用は1回50円、定期利用は週2日月額400円・週3日月額600円)。3歳未満児は完全給食のため主食の料金はかからない
減免: 3歳以上児と3歳未満児の住民税非課税世帯は、「保育の必要性の認定」を受けている場合に無償化の対象。食材料費は対象外
千葉市のこども誰でも通園制度
2026年度から全国で始まった、就労要件を問わず月一定時間まで使える制度です(0歳6か月〜3歳未満の未就園児)。国の給付の上限は月10時間ですが、自治体が独自に時間を上乗せしていたり(東京23区に多い)、令和8・9年度は条例で3〜10時間の範囲に定めていたりするので、千葉市の時間を確かめてください。
| 月の利用可能時間 | 月10時間まで(1回につき1時間以上、30分単位。翌月以降への繰り越し不可) |
|---|---|
| 利用料 | 千葉市内の実施施設を利用する場合、1時間あたり一般世帯300円、市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯・要支援児童のいる世帯100円、生活保護世帯0円。市外の施設は各施設が定める料金 |
| 対象 | 生後6か月から満3歳未満で、保育所・認定こども園・幼稚園等に在籍していない子ども(企業主導型以外の認可外保育施設の利用者は対象) |
| 認定の申請・予約 | 千葉市在住者が利用認定申請フォームから申請。認定後にこども誰でも通園制度総合支援システムのアカウントが発行され(申請からおおむね2週間)、システムから施設へ初回面談を申し込み、面談後に利用予約をする |
| 実施施設 | 市内19施設(中央区3・花見川区1・稲毛区3・若葉区3・緑区4・美浜区5)。住んでいる区に関係なく市内の実施施設を利用できる |
| 実施状況 | 施設の受入体制等により希望どおりに利用できない場合がある。利用当日は施設の二次元コードで利用開始・終了の打刻をする |
制度そのものの説明はこども誰でも通園制度|月10時間・就労要件なしにまとめています。
千葉市で気をつけること
千葉市の案内に書かれている注意点です。
- 一時預かりは、年齢ごとの利用児童数に応じた保育士の配置が必要で申込も多いため、希望に応えられない場合がある
- 不定期利用の半日利用は8時〜12時30分または12時30分〜17時のいずれかの時間内での利用
- 不定期利用の延長は原則なし。保護者が裁判員またはその候補者に選任された場合のみ18時まで利用できる(延長料金なし)
- 誰でも通園制度は生後6か月未満でも認定申請はできるが、利用開始は生後6か月以降。利用月の途中で負担軽減対象や生活保護世帯に該当した場合は認定変更届が必要
使い分けの考え方
- 理由がはっきりしていて日数を使いたい(通院・冠婚葬祭・不定期の仕事)→ 一時預かり
- 理由を問わず、子どもを家庭以外の場に慣れさせたい・毎月少しずつ使いたい → こども誰でも通園制度(月の時間枠の中で)
- 送迎や短時間、施設の空きが無いとき → ファミリー・サポート・センター
登録の流れと必要書類は一時預かりの登録、理由の区分・上限・料金の決まり方は一時預かりの使い方にまとめています。
参照した公式情報
2026年9月18日時点の公式ページの内容です。料金や上限は年度で変わるので、利用前に案内ページで最新の情報を確かめてください。