こども誰でも通園制度|月10時間まで・就労要件なし。2026年度から全自治体で
一時的に預ける

こども誰でも通園制度|月10時間まで・就労要件なし。2026年度から全自治体で

子育て書類ガイド|更新日: 2026-09-18

0歳6か月から3歳未満の未就園児が、親の就労に関係なく月10時間まで保育所などに通える新しい給付です。対象、時間の枠(令和8・9年度は自治体の条例で3〜10時間)、利用料の考え方、つうえんポータルでの認定申請と予約、一時預かりとの使い分けを、こども家庭庁の手引にもとづいて説明します。

この書類を使う手続き

  • ・保育所等に通っていない0歳6か月〜3歳未満の子どもの通園(就労要件なし)
  • ・月一定時間までの定期利用・柔軟利用
  • ・一時預かりとの併用・使い分け

こども誰でも通園制度は、親が働いているかどうかに関係なく、保育所などに通っていない0歳6か月から3歳未満の子どもが、月一定時間まで通園できる制度です。2025年度に地域子ども・子育て支援事業として制度化され、2026年度から子ども・子育て支援法にもとづく給付として全国の市町村で実施されています。

一時預かりが「一時的に家庭で保育できないとき」に応える事業なのに対し、こども誰でも通園制度は「すべてのこどもの育ちを応援する」ための通園です。こども家庭庁の手引は、両者は趣旨・目的が異なるので利用目的に応じて使い分けるよう市町村に求めています。

対象になる子ども

  • 0歳6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで)
  • 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育施設などに通っていないこと
  • 認可外保育施設に通っている子どもは対象になる。企業主導型保育施設に通っている子どもは対象外

認定は、保護者が住んでいる市町村が行います(乳児等支援給付認定)。障害のある子ども、医療的ケアを必要とする子ども、要支援家庭の子どもを受け入れる事業所には加算があり、障害の有無にかかわらず利用できるよう提供体制を整えることになっています。

使える時間

項目国の決まり
利用可能枠子ども1人あたり月10時間が上限(給付の上限)
令和8・9年度の経過措置月10時間での実施が難しい市町村は、条例で3時間〜10時間未満の範囲で利用可能時間を設定できる
10時間を超える利用市町村の判断で、給付の対象となる月10時間を超えて実施する場合がある
最低利用時間と単位1時間を最低利用時間とし、以降は30分単位。つうえんポータルの時間枠は毎時0分と30分のみ
時間帯日中の利用を想定

「月10時間」は全国一律ではありません。令和8・9年度はお住まいの市町村が条例で決めた時間が上限です。自治体ごとの時間は、このサイトの自治体別の記事(一時預かりの使い方の一覧表)か、市町村の案内で確かめてください。

利用料

事業者は保護者から利用料を受け取ることができ、手引では1時間あたり300円程度を標準としています。実際の額を決めるときは保護者の経済的負担の軽減に配慮することとされ、要支援家庭の子どもの利用で事業所が負担軽減を行った場合は給付費が加算されます。

利用料とは別に、国が事業所に支払う給付費の単価は、令和8年度で0歳児1時間1,700円、1・2歳児1,400円です(保護者が払う額ではありません)。

利用の流れ(つうえんポータル)

令和7年度から運用が始まった「こども誰でも通園制度総合支援システム」(つうえんポータル)を使うのが原則です。

1

認定の申請
市町村の窓口、マイナポータル、つうえんポータル(https://www.daretsu.cfa.go.jp/)、市町村のオンラインサービスなど、市町村が指定する方法で「乳児等支援給付認定」を申請します。

2

市町村の審査・認定
申請者に資格があるかを市町村が確認して認定します。

3

事業所を選んで予約
つうえんポータルで空き情報を検索し、予約します。利用する事業所を固定して曜日・時間を決める「定期利用」と、事業所や日時を固定しない「柔軟利用」のどちらも想定されています。

4

面談
利用する子どもの面談で、アレルギーなど安全に必要な情報、キャンセルの決まり、事故や災害時の対応の説明を受けます。慣れるまで時間がかかる子どもには「親子通園」を取り入れる事業所もありますが、親子通園を利用の条件にすることは適当でないとされています。

キャンセルの決まり

予約や利用のキャンセルは、市町村または事業所が定めた期日までに、原則として電話かつうえんポータルで行います。給付の対象になるのは利用当日の午前0時以降のキャンセルに限られ、この場合はキャンセルした時間を利用したものとみなして、その月の利用可能時間から差し引かれます(事業所都合のキャンセルは除く)。市町村や事業所の決まりによってはキャンセル料がかかることもあります。

どこで実施しているか

市町村が認可・確認した事業者が実施します。想定されている場所は次のとおりです。

  • 保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、家庭的保育事業所
  • 幼稚園、地域子育て支援拠点
  • 企業主導型保育施設、認可外保育施設(指導監督基準を満たさない施設を除く)
  • 児童発達支援センター など

実施の形は、保育所等の空き定員を使う「余裕活用型」と、定員を別に設ける「一般型」(在園児と合同、専用室で独立、独立した施設)に分かれます。職員配置は一時預かり事業に準じ、保育従事者の2分の1以上が保育士です。

一時預かりとどう違うか

こども誰でも通園制度一時預かり事業
目的すべてのこどもの育ちを応援する通園一時的に家庭で保育できないときの預かり、保護者の負担軽減
理由問わない自治体が定める理由(就労・通院・冠婚葬祭・リフレッシュなど)
対象年齢0歳6か月〜3歳未満の未就園児主に保育所等に通っていない乳幼児(自治体による)
量月10時間まで(令和8・9年度は条例で3〜10時間)自治体が上限日数を決める
手続き市町村の認定 → つうえんポータルで予約施設や自治体への事前登録 → 予約

両方を併用する子どももいます。手引は、制度が切り替わることで支援の内容が大きく変わらないよう、市町村が両制度を丁寧に案内することを求めています。

自治体で違うところ

  • 月の利用可能時間(令和8・9年度は条例で3〜10時間)
  • 利用料(1時間300円程度が標準。自治体・事業所で決める)
  • 認定申請の受付方法(窓口・マイナポータル・つうえんポータル・独自システム)
  • 実施施設の数と、定期利用・柔軟利用のどちらを中心にするか
  • 食事の提供の有無、親子通園の有無

よくある質問

こども誰でも通園制度は働いていなくても使えますか?

使えます。就労要件を問わない制度で、0歳6か月から3歳未満で保育所等に通っていない子どもが対象です。保護者の居住地の市町村が認定を行います。

月に何時間まで使えますか?

国の給付の上限は子ども1人あたり月10時間です。ただし令和8・9年度は経過措置として、市町村が条例で3時間から10時間未満の範囲に設定できるので、お住まいの市町村の時間を確認してください。

利用料はいくらですか?

こども家庭庁の手引では1時間あたり300円程度を標準としています。実際の額は市町村や事業所が保護者の経済的負担に配慮して決めるので、自治体の案内で確認してください。

一時預かりと同時に使えますか?

併用できます。ただし趣旨が違う制度なので、理由がある預かりは一時預かり、理由を問わない通園はこども誰でも通園制度、という使い分けを市町村が案内することになっています。

予約をキャンセルすると時間は減りますか?

利用当日の午前0時以降にキャンセルした場合は、その時間を利用したものとみなして月の利用可能時間から差し引かれます。事業所都合のキャンセルは差し引かれません。期日や取扱いは市町村・事業所ごとに決まっています。

参照した公式情報

手数料・窓口・必要書類の細かいところは自治体によって違います。 最後は必ずお住まいの自治体の案内をご確認ください。

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