認可保育所に入れなかった場合でも、認可外保育施設の利用料が無償化の対象になることがあります。これは施設等利用給付というしくみです。
上限額
| 区分 | 対象 | 上限 |
|---|---|---|
| 新2号認定 | 3歳児クラス〜5歳児クラス | 月額37,000円 |
| 新3号認定 | 0歳児クラス〜2歳児クラスの住民税非課税世帯 | 月額42,000円 |
0〜2歳児クラスは住民税非課税世帯だけが対象です。ここが認可保育所の無償化(3〜5歳児は所得に関係なく無償)と大きく違うところで、誤解が多い点です。
認定が先。さかのぼれません
無償化を受けるには、保育の必要性の認定(新2号・新3号)が必要です。そして認定された日より前の利用は対象になりません。
市区町村に認定を申請する
施設等利用給付認定の申請書を出します。
就労証明書などを添える
保育を必要とする事由を示す書類です。認可保育所の申込と同じ就労証明書を使う自治体がほとんどです。
認定通知を受け取る
ここから対象になります。
利用料を払い、あとで請求する
いったん施設に払い、四半期ごとなどにまとめて請求する償還払いが一般的です。
認可の結果を待ってから認定を申請すると、その間の認可外の利用料が対象外になります。認可に落ちる可能性があるなら、先に認定を申請しておくと取りこぼしません。認定を受けても使わなければ請求しないだけです。
対象になる費用・ならない費用
対象になるのは保育料・利用料だけです。
| 対象になる | 対象にならない |
|---|---|
| 保育料、利用料 | 給食費・おやつ代 |
| 行事への参加費 | |
| 制服・用品の購入費 | |
| 入園料・入会金(自治体による) | |
| 延長保育料(自治体による) |
施設の側にも条件がある
どの認可外保育施設でも対象になるわけではありません。市区町村から確認を受けた施設であることが必要です。
利用する前に、その施設が無償化の対象かどうかを確認してください。自治体のサイトに対象施設の一覧が掲載されています。施設側に「無償化の対象ですか」と聞くのが早い場合もあります。
認可保育所に入っている場合は使えない
認可保育所・認定こども園・地域型保育に入っている子どもは、この給付の対象になりません。認可の保育料自体が無償化(3〜5歳)または所得に応じた額になっているためです。
ただし、幼稚園に通いながら預かり保育を使う場合は別のしくみ(新2号認定で月額11,300円まで)があります。
一時預かり・病児保育・ファミサポも対象
認可外保育施設だけでなく、一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンターの利用料も、同じ上限の中で対象になります。
複数を組み合わせて使った場合も、合計で月37,000円(新3号は42,000円)までです。