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認可外保育施設の無償化|月37,000円まで。ただし認定が先です
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認可外保育施設の無償化|月37,000円まで。ただし認定が先です

子育て書類ガイド|更新日: 2026-08-25

認可外保育施設やベビーシッターの利用料も、保育の必要性の認定を受ければ無償化の対象になります。上限額と、対象になる費用・ならない費用を整理しました。

この書類を使う手続き

  • 認可外保育施設の利用料の無償化
  • 一時預かり・病児保育の利用料の無償化
  • ファミリー・サポート・センターの利用料の無償化
  • ベビーシッター(認可外の届出があるもの)の利用料の無償化

認可保育所に入れなかった場合でも、認可外保育施設の利用料が無償化の対象になることがあります。これは施設等利用給付というしくみです。

上限額

区分対象上限
新2号認定3歳児クラス〜5歳児クラス月額37,000円
新3号認定0歳児クラス〜2歳児クラスの住民税非課税世帯月額42,000円

0〜2歳児クラスは住民税非課税世帯だけが対象です。ここが認可保育所の無償化(3〜5歳児は所得に関係なく無償)と大きく違うところで、誤解が多い点です。

認定が先。さかのぼれません

無償化を受けるには、保育の必要性の認定(新2号・新3号)が必要です。そして認定された日より前の利用は対象になりません

1

市区町村に認定を申請する
施設等利用給付認定の申請書を出します。

2

就労証明書などを添える
保育を必要とする事由を示す書類です。認可保育所の申込と同じ就労証明書を使う自治体がほとんどです。

3

認定通知を受け取る
ここから対象になります。

4

利用料を払い、あとで請求する
いったん施設に払い、四半期ごとなどにまとめて請求する償還払いが一般的です。

認可の結果を待ってから認定を申請すると、その間の認可外の利用料が対象外になります。認可に落ちる可能性があるなら、先に認定を申請しておくと取りこぼしません。認定を受けても使わなければ請求しないだけです。

対象になる費用・ならない費用

対象になるのは保育料・利用料だけです。

対象になる対象にならない
保育料、利用料給食費・おやつ代
行事への参加費
制服・用品の購入費
入園料・入会金(自治体による)
延長保育料(自治体による)

施設の側にも条件がある

どの認可外保育施設でも対象になるわけではありません。市区町村から確認を受けた施設であることが必要です。

利用する前に、その施設が無償化の対象かどうかを確認してください。自治体のサイトに対象施設の一覧が掲載されています。施設側に「無償化の対象ですか」と聞くのが早い場合もあります。

認可保育所に入っている場合は使えない

認可保育所・認定こども園・地域型保育に入っている子どもは、この給付の対象になりません。認可の保育料自体が無償化(3〜5歳)または所得に応じた額になっているためです。

ただし、幼稚園に通いながら預かり保育を使う場合は別のしくみ(新2号認定で月額11,300円まで)があります。

一時預かり・病児保育・ファミサポも対象

認可外保育施設だけでなく、一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンターの利用料も、同じ上限の中で対象になります。

複数を組み合わせて使った場合も、合計で月37,000円(新3号は42,000円)までです。

よくある質問

認可外保育施設の無償化はいくらまでですか?

3歳児クラスから5歳児クラス(新2号認定)は月額37,000円、0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯(新3号認定)は月額42,000円が上限です。0〜2歳児クラスは住民税非課税世帯だけが対象という点に注意してください。

認定前に使った認可外保育施設の分も戻ってきますか?

戻ってきません。認定を受けた日より前の利用は対象外です。認可保育所の結果を待ってから申請すると取りこぼすので、認可に落ちる可能性があるなら先に認定を申請しておくことをおすすめします。

給食費も無償化の対象ですか?

対象外です。無償化の対象は保育料・利用料に限られ、給食費・おやつ代・行事参加費・制服や用品の購入費は含まれません。

参照した公式情報

手数料・窓口・必要書類の細かいところは自治体によって違います。 最後は必ずお住まいの自治体の案内をご確認ください。

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