病児保育は、子どもが病気で保育園に行けないときに預かってもらえるしくみです。ただし、必要になった当日に思い立って使えるものではありません。
事前登録が要る
ほとんどの自治体・施設で事前の登録が必要です。登録の方法は施設によって違います。
- 登録申請書と児童票(緊急連絡先、発達の状況、予防接種歴、既往歴などを書くもの)を提出する
- 施設との面談を経て登録が完了する
- 予約システムのアカウントを作り、施設に登録する(オンライン予約に対応している自治体)
登録には数日から数週間かかることがあります。面談が必要な施設では、面談の予約を取るところから始まります。子どもが熱を出してからでは間に合いません。保育園に入ったら、すぐに登録しておくのが正解です。
利用のたびに医師連絡票が要る
登録しておけば、あとは予約するだけ、とはなりません。利用のたびに、医師が書いた連絡票が必要です。
施設に空きを確認して仮予約する
前日または当日の朝です。定員が少ないため、埋まっていることも多くあります。
自治体の所定様式の医師連絡票を持って受診する
「◯◯市病児保育室医師連絡票」のような名前です。一般の診断書では受け付けてもらえません。
医師に記入してもらう
病児保育を利用できる状態かどうかを証明してもらいます。文書料がかかることがあります。
予約を確定して当日持参する
オンライン予約の自治体では、連絡票を撮影してアップロードする形もあります。
医師連絡票の様式は、登録したときにまとめてもらっておくか、自治体のサイトから印刷して家に置いておいてください。朝、子どもの熱に気づいてから様式を探すことになると、受診の時間に間に合いません。
当日の持ち物
施設によりますが、次のようなものが一般的です。
- 医師連絡票(記入済み)
- 利用申込書
- 母子健康手帳、健康保険証、子ども医療費の医療証
- 薬(処方されている場合)と与薬依頼書
- 着替え、おむつ、食事・水分
与薬依頼書は、施設で薬を飲ませてもらうための書類です。これがないと預かってもらえても薬を飲ませてもらえません。処方箋の写しや薬の説明書を添えるよう求められることもあります。
予約は取りにくい
病児保育室は定員が少なく(数名程度のことが多い)、感染症が流行する時期は特に取りにくくなります。
複数の施設に登録しておくと、選択肢が増えます。登録は無料のことが多いので、通える範囲の施設をいくつか登録しておくとよいでしょう。
無償化の対象になることがある
保育の必要性の認定(新2号・新3号)を受けていて、幼稚園に通っている、または認可保育所に入っていない場合、病児保育の利用料も施設等利用給付の対象になります(月37,000円などの上限の中で)。
認可保育所に通っている子どもは対象外です。この点は自治体に確認してください。
病児と病後児の違い
| 対象の状態 | |
|---|---|
| 病児保育 | 病気の回復期に至っていない、急性期の子ども |
| 病後児保育 | 病気の回復期にあるが、集団保育が難しい子ども |
施設によってどちらに対応しているかが違います。病後児のみの施設は、熱が下がってからでないと預かってもらえません。登録する前に、どちらに対応しているかを確認してください。