日置市の入園選考について
鹿児島県日置市では、保育所等の入所希望者が定員を超えた場合、「日置市保育所等利用調整基準」に基づいて点数化し、利用調整(選考)が行われます。基準は「1 基準点数」と「2 調整点数」で構成され、その合計点により点数の高い方から施設の調整が行われます。同点の場合は「3 調整に係る優先事項」に基づいて決定されます。
点数の計算方式(父母それぞれの点数を合計します)
日置市の基準点数の表は「父親」「母親」の2列で構成され、表の末尾に父母の点数を合計する「基準点計」の欄が設けられています。つまり父と母それぞれについて基準点を算出し、それらを合計したものが世帯の基準点になります。調整点数も同様に「調整点計」として合計されます。
保護者が保育の必要な事由(就労等)を2つ以上持つ場合は、原則として点数の高い状況をとって点数が決まります。
基準点数の一覧(父母それぞれに適用)
居宅外就労
- 会社等に雇用されている・自営業中心者:月160時間以上10点/月120時間以上160時間未満9点/月80時間以上120時間未満8点/月48時間以上80時間未満7点
- 自営業補助者(家族従業者):月160時間以上9点/月120時間以上160時間未満8点/月80時間以上120時間未満7点/月48時間以上80時間未満6点
居宅内就労
- 自営業中心者:月160時間以上9点/月120時間以上160時間未満8点/月80時間以上120時間未満7点/月48時間以上80時間未満6点
- 自営業補助者(家族従業者)・内職:月160時間以上8点/月120時間以上160時間未満7点/月80時間以上120時間未満6点/月48時間以上80時間未満5点
就労以外の事由
- 妊娠、出産(母が出産又は出産予定日の産前6週・多胎児は14週、産後8週の期間にあって、出産の準備又は休養を要する場合):10点
- 疾病又は傷病:入院(おおむね1か月以上)10点/居宅内で病床に臥せている10点/週1日以上の通院加療8点/その他の定期的な通院加療6点
- 心身障がい:身体1級・2級、療育A、精神1級10点/身体3級、療育B、精神2級8点/身体4級以下、精神3級6点
- 介護・看護:入院付添(対象児童が申請児童の兄弟姉妹)10点/入院付添(上記以外の親族)9点/心身障がい者・児在宅介護8点/老人在宅看護【要介護3〜5】8点/一般療養在宅看護【要支援1〜要介護2】6点/通院付添い(月13日以上)5点/通院付添い(月12日以下)4点
- 就学(職業訓練を含む):1日4時間以上10点/1日4時間未満9点
- 災害復旧(震災、風水害、火災等):10点
- 虐待やDVのおそれがあること:10点
- 求職活動:4点
保護者の1人が求職活動の場合、原則として定員を超えていない施設で調整が行われます(ひとり親家庭等の場合は除く)。
同点の場合の優先順位
基本調整優先事項として、(1)合計点の高い者、(2)利用申し込みに係る希望順位、(3)日置市内の教育保育施設で就労する者が同一法人の施設への入所を希望する場合、の順で優先されます。さらに同点者調整優先事項として、調整点の合計点が高い世帯、保護者の1か月の就労時間が長い世帯、児童の数が多い世帯、就労していない同居の親族その他の者がいない世帯の順で判定されます。
公式情報
出典:日置市「令和8年度 日置市保育所等利用調整基準」。最新の内容は日置市の公式情報をご確認ください。