日置市の調整点数とは
日置市では、父母それぞれの基準点数を合計した「基準点計」に、世帯・労働形態・児童の状況に応じた調整点数を加減して最終的な点数を決定します。
加算となる項目
世帯形態
- ひとり親世帯:+12点
- DV支援措置世帯:+4点
- 生活保護世帯(就労による自立支援につながる場合):+4点
- 単身赴任等により、保護者の1人が常時家にいない(住民票上の市外住所である場合):+2点
労働形態
- 父母のいずれかが保育士資格等を有し、市内教育保育施設で就労する場合:+5点
- ひとり親の求職活動:+3点
- 産休明け及び育休に伴う休業明けで職場復帰する場合:+3点
障害・疾病形態
- 申込児童が障害者手帳又は療育手帳を有する(集団保育可能に限る):+5点
- 申込児童の兄弟姉妹が、障害者手帳や療育手帳を有する:+3点
児童形態
- 兄弟姉妹が既に同じ施設を利用している場合(入所年度に卒園している場合は除く):+10点
- 別施設を利用している兄弟姉妹が同一施設への移行(転園)を希望する場合:+5点
- 2人以上が同時に同じ保育施設の利用を申し込む場合(多胎児):+3点
- 2人以上が同時に同じ保育施設の利用を申し込む場合:+2点
- 小学生以上、18歳未満の兄弟姉妹が2人以上いる場合:+2点
- 小学生以上、18歳未満の兄弟姉妹がいる場合:+1点
減算となる項目
- 日置市外に住所があり、日置市内での保育を必要とする事由がある場合(勤務先が日置市など):-10点
- 日置市外に住所があり、日置市内での保育を必要とする事由がない場合:-20点
点数で表されない優先扱いもあります
「父母のいずれかが利用希望施設(同一法人の教育保育施設を含む)で就労する場合」は、点数ではなく最優先として扱われます。これは就労する教育保育施設と同一法人の市内保育施設への入所を希望し、かつ勤務先(予定)の施設が受入可能な場合に限られます。このほか「その他市長が定める事由」として1〜15点の範囲で加算される場合もあります。
また、市外児童の入所調整については市内児童の後に行われます(保護者が市内の教育保育施設に就労予定の保育士の場合等を除く)。市外にお住まいで日置市の保育施設を希望する場合は、減算とあわせてこの点にも注意してください。
公式情報
出典:日置市「令和8年度 日置市保育所等利用調整基準」。最新の内容は日置市の公式情報をご確認ください。