日置市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は日置市の公式資料日置市「令和8年度 日置市保育所等利用調整基準」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのは世帯形態にあてはまるものはあり(+12点)・きょうだいの利用状況(+10点)・父母のいずれかが保育士資格等を有し、市内教育保育施設で就労している(+5点)、減点の項目は1つ。自分の点数は日置市の点数シミュレーターで1分で出せます。
日置市の点数のしくみ
日置市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は日置市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
父(保護者)の保育が必要な理由(基準点数)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 居宅外就労(会社等に雇用・自営業中心者):月160時間以上の就労 | 10 |
| 居宅外就労(会社等に雇用・自営業中心者):月120時間以上160時間未満の就労 | 9 |
| 居宅外就労(会社等に雇用・自営業中心者):月80時間以上120時間未満の就労 | 8 |
| 居宅外就労(会社等に雇用・自営業中心者):月48時間以上80時間未満の就労 | 7 |
| 居宅外就労(自営業補助者・家族従業者):月160時間以上の就労 | 9 |
| 居宅外就労(自営業補助者・家族従業者):月120時間以上160時間未満の就労 | 8 |
| 居宅外就労(自営業補助者・家族従業者):月80時間以上120時間未満の就労 | 7 |
| 居宅外就労(自営業補助者・家族従業者):月48時間以上80時間未満の就労 | 6 |
| 居宅内就労(自営業中心者):月160時間以上の就労 | 9 |
| 居宅内就労(自営業中心者):月120時間以上160時間未満の就労 | 8 |
| 居宅内就労(自営業中心者):月80時間以上120時間未満の就労 | 7 |
| 居宅内就労(自営業中心者):月48時間以上80時間未満の就労 | 6 |
| 居宅内就労(自営業補助者・家族従業者・内職):月160時間以上の就労 | 8 |
| 居宅内就労(自営業補助者・家族従業者・内職):月120時間以上160時間未満の就労 | 7 |
| 居宅内就労(自営業補助者・家族従業者・内職):月80時間以上120時間未満の就労 | 6 |
| 居宅内就労(自営業補助者・家族従業者・内職):月48時間以上80時間未満の就労 | 5 |
| 疾病又は傷病:入院(おおむね1か月以上) | 10 |
| 疾病又は傷病:居宅内で病床に臥せている | 10 |
| 疾病又は傷病:週1日以上の通院加療をし、保育が困難と認められる場合 | 8 |
| 疾病又は傷病:その他(定期的に通院加療をし、保育が困難と認められる場合) | 6 |
| 心身障がい:身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A又は精神障害者保健福祉手帳1級を所持し、保育が日常的に困難 | 10 |
| 心身障がい:身体障害者手帳3級、療育手帳B又は精神障害者保健福祉手帳2級を所持し、保育が日常的に困難 | 8 |
| 心身障がい:身体障害者手帳4級以下又は精神障害者保健福祉手帳3級を所持し、保育が日常的に困難 | 6 |
| 介護・看護:入院付添(対象児童が申請児童の兄弟姉妹) | 10 |
| 介護・看護:入院付添(上記以外の親族) | 9 |
| 介護・看護:心身障がい者・児在宅介護 | 8 |
| 介護・看護:老人在宅看護(寝たきり、認知症等)【要介護3〜5】 | 8 |
| 介護・看護:一般療養在宅看護【要支援1〜要介護2】 | 6 |
| 介護・看護:通院付添い(月13日以上) | 5 |
| 介護・看護:通院付添い(月12日以下) | 4 |
| 就学(職業訓練等における職業訓練を含む):1日4時間以上の就学 | 10 |
| 就学(職業訓練等における職業訓練を含む):1日4時間未満の就学 | 9 |
| 災害復旧(震災、風水害、火災等)にあたっている | 10 |
| 虐待やDVのおそれがあること(児童虐待防止法第2条又は配偶者暴力防止法第1条の対象者と認められる場合) | 10 |
| 求職活動 | 4 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 世帯形態にあてはまるものはあり | ひとり親世帯 | +12 |
| DV支援措置世帯 | +4 | |
| 生活保護世帯(就労による自立支援につながる場合/+4点) | +4 | |
| 単身赴任等により、保護者の1人が常時家にいない | +2 | |
| 父母のいずれかが保育士資格等を有し、市内教育保育施設で就労している | 父母のいずれかが保育士資格等を有し、市内教育保育施設で就労する | +5 |
| ひとり親で求職活動中 | ひとり親の求職活動 | +3 |
| 産休明け・育休明けで職場復帰し | 産休明け及び育休に伴う休業明けで職場復帰する | +3 |
| 申込児童またはその兄弟姉妹に手帳の交付あり | 申込児童が障害者手帳又は療育手帳を有する(集団保育可能に限る/+5点) | +5 |
| 申込児童の兄弟姉妹が障害者手帳や療育手帳を有する | +3 | |
| きょうだいの利用状況 | 兄弟姉妹が既に同じ施設を利用している | +10 |
| 別施設を利用している兄弟姉妹が同一施設への移行(転園)を希望する | +5 | |
| 2人以上が同時に同じ保育施設の利用を申し込み | 2人以上が同時に同じ保育施設の利用を申し込む(多胎児/+3点) | +3 |
| 2人以上が同時に同じ保育施設の利用を申し込む | +2 | |
| 小学生以上18歳未満の兄弟姉妹はいる | 小学生以上、18歳未満の兄弟姉妹が2人以上いる | +2 |
| 小学生以上、18歳未満の兄弟姉妹がいる | +1 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 日置市外に住所あり | 市外に住所があり、市内での保育を必要とする事由がある(勤務先が日置市など/-10点) | -10 |
| 市外に住所があり、市内での保育を必要とする事由がない | -20 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 居宅外就労(会社等に雇用・自営業中心者):月160時間以上の就労(10点) 保護者2: 居宅外就労(会社等に雇用・自営業中心者):月160時間以上の就労(10点) | 20 | 0 | 20 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 居宅外就労(会社等に雇用・自営業中心者):月160時間以上の就労(10点) 保護者2: 居宅外就労(会社等に雇用・自営業中心者):月48時間以上80時間未満の就労(7点) | 17 | 0 | 17 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 居宅外就労(会社等に雇用・自営業中心者):月160時間以上の就労(10点) 保護者2: 求職活動(4点) | 14 | 0 | 14 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 居宅外就労(会社等に雇用・自営業中心者):月160時間以上の就労(10点) ひとり親で求職活動中: ひとり親の求職活動(+3点) | 10 | +3 | 13 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら日置市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は日置市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
日置市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「居宅外就労(会社等に雇用・自営業中心者):月160時間以上の就労」で10点、いちばん低い区分は「居宅外就労(会社等に雇用・自営業中心者):月48時間以上80時間未満の就労」で7点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は35段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「産休明け・育休明けで職場復帰し」で「産休明け及び育休に伴う休業明けで職場復帰する」の場合は+3点です。
上の子が在園していると有利になりますか?
「申込児童またはその兄弟姉妹に手帳の交付あり」の項目があり、「申込児童が障害者手帳又は療育手帳を有する(集団保育可能に限る/+5点)」の場合は+5点、「申込児童の兄弟姉妹が障害者手帳や療育手帳を有する」の場合は+3点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、日置市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
- 日置市「令和8年度 日置市保育所等利用調整基準」
- https://www.city.hioki.kagoshima.jp/jifuku/kurashi/kosodate-kyoiku/kosodate/08hoikusho.html
2026年9月18日時点で、日置市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 日置市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。