神戸市の就労証明書|書き方・様式の入手先・締切【2026年9月確認】
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神戸市の就労証明書|書き方・様式の入手先・締切【2026年9月確認】

神戸市の保活情報|更新日: 2026-09-18

神戸市の就労証明書の書き方と様式の入手先。押印の要否、証明日の有効期限、提出締切、電子申請の可否を2026年9月18日に公式ページで確認しました(国の標準的な様式)。就労時間の欄と点数の刻みも掲載。

神戸市の就労証明書は、2026年9月18日時点でこども家庭庁の標準的な様式です。勤務先が国のExcel版で作ったものも同じ様式ですが、配布ページの最新版を渡すのが確実です。

神戸市の提出ルール

2026年9月18日に神戸市の公式ページで確かめた内容です。空欄は公式ページに書かれていなかった項目で、申込のしおりや窓口で確認してください。

様式国の標準的な様式
押印公式ページに記載なし。窓口で確認
証明日の有効期限原則、証明書類は発行日から3か月以内のものが必要です。
提出締切公式ページに記載なし。窓口で確認
提出先公式ページに記載なし。窓口で確認
電子申請公式ページに記載なし。窓口で確認
きょうだいの兼用公式ページに記載なし。窓口で確認

神戸市の就労時間と点数

証明書の「就労時間」の欄を、神戸市は次の刻みで点数にします(保護者1人分)。週の時間で契約している人は、国の記載要領どおり4倍した時間が証明書に書かれるので、その値がどの刻みに入るかを見てください。

就労時間点数
月20日以上かつ週40時間以上100点
月20日以上かつ週30時間以上90点
月16日以上かつ週24時間以上80点
月16日以上かつ週16時間以上70点
月64時間以上(上記以外)60点

ほかの加点・減点と合わせた世帯の点数は神戸市の点数シミュレーターで計算できます。

神戸市で気をつけること

神戸市の記入例・案内に書かれている注意点です。

  • 様式は2023年からこども家庭庁の就労証明書(国標準様式)に変更されました

神戸市の就労証明書の書き方

欄ごとの書き方は国の記載要領で決まっています。勤務先に伝えておきたい要点は次の3つです。

  • 就労時間は雇用契約上の時間で、休憩を含み残業を除く。週の時間で契約しているなら4倍して月の時間にする
  • 時短勤務中は、制度を使う前の時間を就労時間の欄に、時短後の時間帯を短時間勤務制度の欄に書く
  • 直近3か月の就労実績は、有給休暇の日を日数に含め、残業を時間数に含める

証明者欄からNo.19までの書き方は就労証明書の記入例(標準様式19項目)で1つずつ説明しています。勤務先への頼み方は書き方と勤務先への頼み方を参照してください。

自営業・フリーランスの添付書類

自分で証明する人が就労証明書に添えるものとして、神戸市が挙げている書類です。

  • 最新年度の確定申告書(第一表)・開業届

添付書類の考え方は自営業・フリーランスの就労証明書にまとめています。

参照した公式情報

2026年9月18日時点の公式ページの内容です。様式や締切は年度ごとに変わるので、提出前に配布ページで最新版を確かめてください。

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は神戸市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。