京田辺市の利用選考について
京都府京田辺市では、保育所等の利用申込が定員を超えた場合、「保育所等利用選考基準表」に基づいて指数を算出し、利用調整(選考)が行われます。京田辺市の基準表は「基本指数表」「調整指数表」「補正指数表」の3つで構成され、これらを合計した指数で選考されます。
基本指数の決まり方(父母それぞれ1つの区分)
基本指数は区分1〜8のうち、父・母それぞれが1つの区分に該当します。複数の区分に該当する場合は、希望する区分いずれかのみが適用されます。
就労は2つの区分に分かれており、区分1(法人が営む事業に従事する者)は月間160時間以上で40点、140時間以上で38点、120時間以上で36点、100時間以上で30点、64時間以上で25点です。区分2(主に個人事業等に従事する者)は月間160時間以上で32点、140時間以上で30点、120時間以上で28点、100時間以上で22点、64時間以上で17点となります。いずれも市外への単身赴任にて就労中(予定)の場合は+2点の加点があります。
就労以外では、妊娠中・出産(母)5点、疾病(1か月以上の入院40点、自宅安静25点、医師が保育できないと診断15点)、障がい(手帳の等級に応じて40点・36点・25点)、介護・看護(同居の親族を自宅で常態的に14点、長期入院の親族12点、それ以外10点)、災害復旧(全壊・全焼で単世帯避難18点、災害復旧ボランティア15点、親族居宅に避難10点)、求職活動中(採用予定の就労時間に応じて20点〜8点、起業準備8点、それ以外5点)、就学(自宅外通学12点、職業訓練校10点、入校予定8点)が定められています。
調整指数と補正指数
調整指数のうち区分1〜8は世帯単位で該当する項目の指数を合算します。最も大きいのはひとり親世帯で、離婚が成立し実態として同居しておらず証明書類の提出がある場合は+42点、離婚協議中で配偶者分の証明書類が提出できない場合は+35点です。地域型保育事業等の卒園児は+15点が加算されます。
調整指数の区分9(保育士等として就労中)と、補正指数の区分8・9については、保護者単位で該当する項目の指数を合算します。父と母それぞれについて判定される点に注意してください。
補正指数には減点項目もあり、保育料又は給食費の滞納、および利用内定の自己都合による辞退はいずれも-35点と影響が大きくなっています。
育児休業の延長を許容できる場合の取扱い
申込書の「育児休業の延長を許容できる人の利用調整について」の項目で「希望する保育施設に入所できない場合は、育児休業も許容できる。」にチェックがある場合、補正指数区分10として全体の指数合計に0を乗じる取扱いとなります。ただし基準表には「調整の結果入所となる可能性があります」と記載されています。当サイトのシミュレーターでは、この項目は固定の点数ではないため計算対象に含めていません。
同点となった場合
指数の合計が同じであった場合は、優先比較項目表の要件を勘案して優先度が判断されます。優先度が高い順に、保護者が市内の施設で保育士等として就労中またはその予定である世帯、虐待・DVによるケースの世帯又はそのおそれにある世帯、保育料又は給食費の滞納がない世帯、ひとり親世帯などが並びます。複数の要件にあてはまる場合は、優先度が高い要件で比較されます。
公式情報
出典:京田辺市「令和8年度(2026年度)京田辺市保育所等利用選考基準表」。最新の内容は京田辺市の公式情報をご確認ください。