世帯単位で合算される調整指数(区分1〜8)
- ひとり親世帯(離婚成立かつ実態として同居しておらず証明書類の提出がある):+42点
- ひとり親世帯(離婚協議中でその配偶者分の証明書類が提出できない):+35点
- 地域型保育事業等の卒園児(引き続き市内認可保育施設の利用を希望):+15点
- 虐待・DVのおそれがある世帯(裁判所から保護命令、接近禁止命令等の発令が確認できる):+6点
- 虐待・DVのおそれがある世帯(家庭児童相談室、警察署、DVセンター等と相談中):+2点
- 申請に係る子どもに障がいがある世帯(手帳1・2級、療育手帳A相当等):+3点
- 申請に係る子どもに障がいがある世帯(各手帳3級以下、療育手帳B相当):+1点
- きょうだい3名以上が施設を利用もしくは申込み:+3点/きょうだい2名:+2点
- 生活保護世帯(就労支援事業に参加している):+3点
- 生計中心者の失業により就労が必要(特定受給資格者等+3点、会社都合離職+2点、上記以外+1点)
- 多子世帯(18歳未満のきょうだいが1名以上):+1点
地域型保育事業等の卒園児の加点は、令和8年4月1日入所分の利用調整にのみ適用されます。また多子世帯の加点は、新規での入所申込みの調整時のみ加点される項目です。
保護者単位で合算される加点
調整指数の区分9(保育士等、本市放課後児童支援員等として就労中)は、保護者ごとに判定されます。特定教育・保育施設、地域型保育事業、新制度未移行幼稚園、企業主導型保育事業又は本市の留守家庭児童会で保育に携わる者としての就労時間が月160時間以上で+18点、月120時間以上で+10点、月120時間未満で+3点です。さらに本市の施設で保育に携わる者として就労している場合は+8点が加算されます。
補正指数の区分8・9も保護者単位です。基本指数表の区分2に該当する事業に従事し、就労証明書に加えて事業の概要が確認できる書類および継続的に働いていることが確認できる書類の提出がある場合は+8点、保護者が内職に従事している場合は-5点となります。
補正指数の主な減点項目
- 正当な理由なく世帯で保育料又は給食費の滞納がある(申込日時点):-35点
- 令和8年度の申込みにおいて施設の利用内定を受けたが、自己都合により辞退したことがある:-35点
- 同居する未就学のきょうだいに申込みがなく、どこの施設にも在籍していない:-5点
- 他の教育・保育施設等を利用している又は優先的に利用できる:-5点
- 同居する18歳以上65歳未満の就学中ではない世帯員が、無職かつ疾病・障がいがない:-1点
補正指数の加点項目
- すでに市内認可保育施設を別々に利用する2名以上のきょうだいがあり、いずれかが在園する保育施設へ転所を希望する:+6点
- きょうだいが在園する保育施設を第一希望として新規に入所申込みをしている(同施設内での異動は除く):+2点
公式情報
出典:京田辺市「令和8年度(2026年度)京田辺市保育所等利用選考基準表」。最新の内容は京田辺市の公式情報をご確認ください。