京田辺市の就労証明書は、2026年9月18日時点でこども家庭庁の標準的な様式です。勤務先が国のExcel版で作ったものも同じ様式ですが、配布ページの最新版を渡すのが確実です。
京田辺市の提出ルール
2026年9月18日に京田辺市の公式ページで確かめた内容です。空欄は公式ページに書かれていなかった項目で、申込のしおりや窓口で確認してください。
| 様式 | 国の標準的な様式 |
|---|---|
| 押印 | 公式ページに記載なし。窓口で確認 |
| 証明日の有効期限 | 公式ページに記載なし。窓口で確認 |
| 提出締切 | 公式ページに記載なし。窓口で確認 |
| 提出先 | 公式ページに記載なし。窓口で確認 |
| 電子申請 | 公式ページに記載なし。窓口で確認 |
| きょうだいの兼用 | 公式ページに記載なし。窓口で確認 |
京田辺市の就労時間と点数
証明書の「就労時間」の欄を、京田辺市は次の刻みで点数にします(保護者1人分)。週の時間で契約している人は、国の記載要領どおり4倍した時間が証明書に書かれるので、その値がどの刻みに入るかを見てください。
| 就労時間 | 点数 |
|---|---|
| 就労時間が月160時間以上 | 18点 |
| 就労時間が月120時間以上 | 10点 |
| 就労時間が月120時間未満 | 3点 |
ほかの加点・減点と合わせた世帯の点数は京田辺市の点数シミュレーターで計算できます。
京田辺市で気をつけること
京田辺市の記入例・案内に書かれている注意点です。
- 就労証明書は、保育所・認定こども園等の利用調整、または認定に必要な資料となるため、勤務先の担当の方が事実のとおりにご記入ください
- 証明日(証明書発行日)を記載してください。証明日のないものは無効となります
- 固定就労・変則就労は該当するどちらか一方でかまいません
- 育児短時間勤務制度を利用している場合でも、雇用契約上の内容を記載してください
書き方の共通ルール
欄ごとの書き方は国の記載要領で決まっています。勤務先に伝えておきたい要点は次の3つです。
- 就労時間は雇用契約上の時間で、休憩を含み残業を除く。週の時間で契約しているなら4倍して月の時間にする
- 時短勤務中は、制度を使う前の時間を就労時間の欄に、時短後の時間帯を短時間勤務制度の欄に書く
- 直近3か月の就労実績は、有給休暇の日を日数に含め、残業を時間数に含める
証明者欄からNo.19までの書き方は就労証明書の記入例(標準様式19項目)で1つずつ説明しています。勤務先への頼み方は書き方と勤務先への頼み方を参照してください。
参照した公式情報
2026年9月18日時点の公式ページの内容です。様式や締切は年度ごとに変わるので、提出前に配布ページで最新版を確かめてください。