京田辺市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は京田辺市の公式資料京田辺市「令和8年度(2026年度)京田辺市保育所等利用選考基準表」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は80点、加点で大きいのはひとり親世帯(+42点)・ひとり親世帯(+35点)・地域型保育事業等の卒園児(+15点)、減点の項目は5つ。自分の点数は京田辺市の点数シミュレーターで1分で出せます。
京田辺市の点数のしくみ
京田辺市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の80点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は京田辺市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
父(保護者)の保育を必要とする状況(基本指数)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 就労(法人が営む事業に従事):月間160時間以上 | 40 |
| 就労(法人が営む事業に従事):月間140時間以上 | 38 |
| 就労(法人が営む事業に従事):月間120時間以上 | 36 |
| 就労(法人が営む事業に従事):月間100時間以上 | 30 |
| 就労(法人が営む事業に従事):月間64時間以上 | 25 |
| 就労(主に個人事業等に従事):月間160時間以上 | 32 |
| 就労(主に個人事業等に従事):月間140時間以上 | 30 |
| 就労(主に個人事業等に従事):月間120時間以上 | 28 |
| 就労(主に個人事業等に従事):月間100時間以上 | 22 |
| 就労(主に個人事業等に従事):月間64時間以上 | 17 |
| 疾病:1か月以上の入院をしている又は1か月以上の入院が決定している | 40 |
| 疾病:1か月以上の通院加療を行い、自宅で安静を要する状態である | 25 |
| 疾病:その他、医師が「保育できない」と診断する | 15 |
| 障がい:身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳Aの認定がある | 40 |
| 障がい:身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳2級、療育手帳Bの認定がある | 36 |
| 障がい:身体障害者手帳4〜6級、精神障害者保健福祉手帳3級の認定がある | 25 |
| 介護・看護:同居の親族を自宅で常態的に介護・看護している | 14 |
| 介護・看護:長期入院等をしている親族を常態的に介護・看護している | 12 |
| 介護・看護:上記以外で親族の介護・看護を常態としている | 10 |
| 災害復旧:罹災証明等が全壊・全焼で市内に単世帯で避難し、復旧に従事 | 18 |
| 災害復旧:ボランティアとして月16日間以上の災害復旧作業に従事 | 15 |
| 災害復旧:その他区分で親族居宅に避難し、復旧に従事 | 10 |
| 求職活動中(採用予定):月間160時間以上就労予定 | 20 |
| 求職活動中(採用予定):月間140時間以上就労予定 | 16 |
| 求職活動中(採用予定):月間120時間以上就労予定 | 12 |
| 求職活動中(採用予定):月間100時間以上就労予定 | 10 |
| 求職活動中(採用予定):月間64時間以上就労予定 | 8 |
| 求職活動中:起業準備中である | 8 |
| 求職活動中:それ以外 | 5 |
| 就学:自宅外の就学先に通学している | 12 |
| 就学:職業訓練校に入校している | 10 |
| 就学:就学内定または職業訓練校に入校予定である | 8 |
父(保護者)は市外への単身赴任にて就労中(予定)ですか?(基本指数の加点)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 市外への単身赴任にて就労中(予定) | 2 |
父(保護者)は保育士等・本市放課後児童支援員等として就労中ですか
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 就労時間が月160時間以上 | 18 |
| 就労時間が月120時間以上 | 10 |
| 就労時間が月120時間未満 | 3 |
父(保護者)は本市の施設で保育に携わる者として就労していますか
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 本市の施設で保育に携わる者として就労している | 8 |
父(保護者)は個人事業等の従事を証明する書類を提出できますか?(補正指数)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 事業の概要・継続的な就労が確認できる書類の提出がある | 8 |
父(保護者)は内職に従事していますか?(補正指数)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 内職に従事している | -5 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| ひとり親世帯 | 配偶者と離婚が成立しているかつ実態として同居しておらず、それを確認できる証明書類の提出がある | +42 |
| 配偶者と離婚協議中でその配偶者分の証明書類が提出できない | +35 | |
| 生活保護世帯 | 生活保護世帯で就労支援事業に参加している | +3 |
| 生計中心者の失業により就労が必要 | 雇用保険受給資格が特定受給資格者又は特定理由離職者と判定されている | +3 |
| その他会社(事業所)都合での離職と確認できる第三者が発行する書類がある | +2 | |
| 上記以外の場合 | +1 | |
| 虐待・DVのおそれがある世帯 | 裁判所から保護命令、接近禁止命令等の発令が確認できる | +6 |
| それ以外で本市家庭児童相談室、警察署、DVセンター等と相談中又は市外の担当と相談中であることが確認できる | +2 | |
| 申請に係る子どもに障がいあり | 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A相当、精神障害者保健福祉手帳1・2級のいずれか又は複数の交付がある | +3 |
| 各障害者手帳3級以下、療育手帳B相当の交付がある | +1 | |
| きょうだいの施設利用状況 | きょうだい3名以上が利用もしくは申込みしている | +3 |
| きょうだい2名が利用もしくは申込みしている | +2 | |
| 多子世帯 | 18歳未満のきょうだいが1名以上ある | +1 |
| 地域型保育事業等の卒園児 | 地域型保育事業等の卒園児で引き続き市内認可保育施設の利用を希望する | +15 |
| 別々の施設に通うきょうだいの転所を希望し | きょうだいのいずれかが在園する保育施設へ転所を希望する | +6 |
| きょうだいが在園する施設を第一希望にしている | きょうだいが在園する施設を第一希望として新規に入所申込みをしている | +2 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 同居する無職の世帯員あり | 同居する18歳以上65歳未満の無職の世帯員がいる | -1 |
| 申込みをしていない未就学のきょうだいあり | 申込みがなくどこの施設にも在籍していない未就学のきょうだいがいる | -5 |
| 保育料又は給食費の滞納 | 正当な理由なく保育料又は給食費の滞納がある | -35 |
| 施設の利用内定を自己都合により辞退したことあり | 利用内定を自己都合により辞退したことがある | -35 |
| 他の教育・保育施設等の利用 | 他の教育・保育施設等を利用している又は優先的に利用できる | -5 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 就労(法人が営む事業に従事):月間160時間以上(40点) 保護者2: 就労(法人が営む事業に従事):月間160時間以上(40点) | 80 | 0 | 80 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 就労(法人が営む事業に従事):月間160時間以上(40点) 保護者2: 就労(法人が営む事業に従事):月間64時間以上(25点) | 65 | 0 | 65 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 就労(法人が営む事業に従事):月間160時間以上(40点) 保護者2: 求職活動中:それ以外(5点) | 45 | 0 | 45 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 就労(法人が営む事業に従事):月間160時間以上(40点) ひとり親世帯: 配偶者と離婚が成立しているかつ実態として同居しておらず、それを確認できる証明書類の提出がある(+42点) | 40 | +42 | 82 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら京田辺市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は京田辺市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
京田辺市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「就労(法人が営む事業に従事):月間160時間以上」で40点、いちばん低い区分は「就労(法人が営む事業に従事):月間64時間以上」で25点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は32段階)。
上の子が在園していると有利になりますか?
「きょうだいの施設利用状況」の項目があり、「きょうだい3名以上が利用もしくは申込みしている」の場合は+3点、「きょうだい2名が利用もしくは申込みしている」の場合は+2点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、京田辺市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、京田辺市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 京田辺市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。