京都市の一時保育を、2026年9月18日に公式ページで確かめました。取れた事実だけを載せ、公式ページに書かれていない項目は「記載なし」としています。
京都市の一時預かり
保育園に通っていない子どもを、必要なときだけ預けられる事業です。京都市の案内ページは 京都市「一時預かりの御案内」 です。
| 使える理由 | 就労等による利用(パート勤務、専門学校通学、定期的な通院や看護など週1~3日程度)、緊急時の利用(出産や家族の急病など)、私的理由による利用(ボランティア活動への参加や育児リフレッシュなど)、裁判員制度による利用 |
|---|---|
| リフレッシュ利用 | 私的理由による利用(ボランティア活動への参加、育児リフレッシュ=育児疲れの解消、児童の体験入所など)で利用できる |
| 利用の上限 | 就労等による利用は週に1〜3日程度。緊急時・私的理由の利用日数の上限は公式ページに記載なし。利用時間はおおむね月〜土の午前8時30分〜午後5時(施設により異なる) |
| 対象年齢 | 生後57日目以降の児童で、小学校就学前まで。ただし、保育園や認定こども園、幼稚園に通っている児童は原則対象外 |
| 事前登録 | 直接、実施施設に申し込む。利用には事前の登録や予約が必要で、受入可能人数・事前登録の有無・必要書類は施設により異なる |
| 予約 | 直接、実施施設に申し込む。事前の登録や予約が必要なので早めに手続きする |
| 実施施設 | 市営保育所と民営保育園・認定こども園で実施。実施施設一覧はページからリンク |
料金
- 市営保育所の標準日額利用料: 3歳未満児 2,100円/日、3歳以上児 1,200円/日(市民税非課税世帯は800円/日・500円/日、生活保護受給世帯は0円)
- 裁判員制度による利用(市営保育所): 市内在住は3歳未満児2,300円/日・3歳以上児1,400円/日、市外在住は4,300円/日・3,400円/日(非課税世帯は1,000円/日・700円/日)
- 民営保育園・認定こども園は施設によって多少異なる。年齢区分は利用する年度の前年度3月31日時点の年齢
減免: 市営保育所は生活保護受給世帯が0円、市民税非課税世帯が減額(世帯全員が非課税であることが確認できる証明書を施設に提出)。課税の有無は4〜6月の利用は前年度分、7月以降は当該年度分
京都市のこども誰でも通園制度
2026年度から全国で始まった、就労要件を問わず月一定時間まで使える制度です(0歳6か月〜3歳未満の未就園児)。国の給付の上限は月10時間ですが、自治体が独自に時間を上乗せしていたり(東京23区に多い)、令和8・9年度は条例で3〜10時間の範囲に定めていたりするので、京都市の時間を確かめてください。
| 月の利用可能時間 | お子さん1人当たり月12時間を上限に利用可能。国の上限利用時間である10時間に本市が独自に2時間を上乗せし、合計12時間。未使用時間は翌月以降に繰り越すことはできない |
|---|---|
| 利用料 | 徴収の有無や金額は利用する施設に問い合わせる。減免はスマート申請時に併せて申請し、生活保護世帯は300円(上限)、市民税所得割合算額77,101円未満の世帯は200円(上限)が減免される。減免を受けられない施設もある |
| 対象 | 0歳6か月から満3歳未満で、保育園等に在籍していない児童。3歳の誕生日の前々日まで利用可能 |
| 認定の申請・予約 | 「京都市スマート申請」で利用申込を行い、申請から利用決定までおおむね2〜3週間 |
| 実施施設 | 実施施設一覧をPDFで掲載。令和8年度から市外の市区町村が認可・確認した施設も利用できるが、市独自の上乗せ2時間は市が認可・確認した施設でのみ使える |
| 実施状況 | 令和8年度から国の上限10時間に市が独自に2時間を上乗せし月12時間。上乗せ分がシステムに反映されるのは毎年3月末頃になる可能性がある。複数施設を利用しても合計12時間が上限 |
制度そのものの説明はこども誰でも通園制度|月10時間・就労要件なしにまとめています。
ほかの預け先
京都市の公式ページに案内がある、一時預かり以外の預け先です。
- 裁判員制度による一時預かり(裁判員のみ市外在住者も利用可。利用は午後6時まで)
- 休日保育(保護者の就労等により日曜・祝日等に家庭で保育ができない場合、保育所・認定こども園で保育)
京都市で気をつけること
京都市の案内に書かれている注意点です。
- 保育所・認定こども園・地域型保育事業所(認可外保育施設を除く)・幼稚園に通っている児童は原則一時預かりの対象外
- 里帰り出産などで一定期間京都市に居住する場合は、住民票が他都市でも一時預かりを利用できる
- 一時預かり事業とこども誰でも通園制度の併用は可能
- 誰でも通園制度の課税状況による減免の適用可否は毎年9月1日に切り替わる
使い分けの考え方
- 理由がはっきりしていて日数を使いたい(通院・冠婚葬祭・不定期の仕事)→ 一時預かり
- 理由を問わず、子どもを家庭以外の場に慣れさせたい・毎月少しずつ使いたい → こども誰でも通園制度(月の時間枠の中で)
- 送迎や短時間、施設の空きが無いとき → ファミリー・サポート・センター
登録の流れと必要書類は一時預かりの登録、理由の区分・上限・料金の決まり方は一時預かりの使い方にまとめています。
参照した公式情報
2026年9月18日時点の公式ページの内容です。料金や上限は年度で変わるので、利用前に案内ページで最新の情報を確かめてください。