西東京市の就労証明書は、2026年9月18日時点で国の標準的な様式に自治体の欄を足したものです。こども家庭庁の標準的な様式とは欄が違うので、勤務先に頼むときは必ず西東京市の様式を渡してください。
西東京市の提出ルール
2026年9月18日に西東京市の公式ページで確かめた内容です。空欄は公式ページに書かれていなかった項目で、申込のしおりや窓口で確認してください。
| 様式 | 国の標準的な様式に自治体の欄を足したもの |
|---|---|
| 押印 | 公式ページに記載なし。窓口で確認 |
| 証明日の有効期限 | 証明日より提出日が2か月以内のもの |
| 提出締切 | 令和8年4月入所:令和8年2月16日から令和8年4月10日。各月によって異なる |
| 提出先 | 〒188-8666西東京市南町五丁目6番13号 西東京市役所幼児教育・保育課(郵送・窓口受付) |
| 電子申請 | 公式ページに記載なし。窓口で確認 |
| きょうだいの兼用 | 公式ページに記載なし。窓口で確認 |
国の標準様式との違い
西東京市の様式で、こども家庭庁の標準的な様式(19項目)と違うところです。
- 表題が「就労証明書 令和8年度用 書式④」で、令和8年度の入所申込・認定変更申請専用(令和9年度の申込には使えない)
- No.9 育児休業の取得に「追記」として、根拠(法定・企業独自)と育児休業給付金受給資格の有無を書く欄がある
- 欄外に、証明日より提出日が2か月以内のみ有効、鉛筆や消せるボールペンは無効、本人が担当者になれない、の注意がある
西東京市の就労時間と点数
証明書の「就労時間」の欄を、西東京市は次の刻みで点数にします(保護者1人分)。週の時間で契約している人は、国の記載要領どおり4倍した時間が証明書に書かれるので、その値がどの刻みに入るかを見てください。
| 就労時間 | 点数 |
|---|---|
| 月20日以上かつ週40時間以上 | 20点 |
| 月16日以上かつ週40時間未満 | 18点 |
| 月16日以上かつ週30時間以上 | 16点 |
| 月12日以上かつ週24時間以上 | 14点 |
| 月12日以上かつ週16時間以上 | 12点 |
| 月12日以上かつ週16時間未満 | 10点 |
| 内職(月64時間以上) | 8点 |
ほかの加点・減点と合わせた世帯の点数は西東京市の点数シミュレーターで計算できます。
西東京市で気をつけること
西東京市の記入例・案内に書かれている注意点です。
- 鉛筆や消せるボールペンで記入してある場合は無効
- 本人が担当者(記載者)になることはできない
書き方の共通ルール
西東京市の様式にも注意書きが付いています。まずそれに従い、国の標準様式の記載要領は考え方の参考にしてください。国の記載要領で勤務先が迷いやすい点は次の3つです。
- 就労時間は雇用契約上の時間で、休憩を含み残業を除く。週の時間で契約しているなら4倍して月の時間にする
- 時短勤務中は、制度を使う前の時間を就労時間の欄に、時短後の時間帯を短時間勤務制度の欄に書く
- 直近3か月の就労実績は、有給休暇の日を日数に含め、残業を時間数に含める
証明者欄からNo.19までの書き方は就労証明書の記入例(標準様式19項目)で1つずつ説明しています。勤務先への頼み方は書き方と勤務先への頼み方を参照してください。
参照した公式情報
2026年9月18日時点の公式ページの内容です。様式や締切は年度ごとに変わるので、提出前に配布ページで最新版を確かめてください。